コラム

相続人は誰?法定相続分は?まずは「相続の割合 かんたん診断」で整理してみませんか

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相続について考え始めたとき、多くの方が最初につまずくのは、次のような疑問です。

「うちの場合、相続人は誰になるのだろう?」

「配偶者と子どもで、どのくらいの割合になるの?」

「子どもがいない夫婦なら、兄弟姉妹にも相続権があるの?

「遺言で財産を渡すと、遺留分の問題は起きるの?」

相続は、家族ごとに事情が異なります。

子どもの有無、再婚、前婚の子、養子、兄弟姉妹との関係、親の存命状況などによって、相続人の範囲も、法定相続分も変わります。

そのため、「たぶん配偶者が全部相続するだろう」「子どもがいないから兄弟姉妹には関係ないだろう」といった思い込みのまま準備を進めると、後になって家族が戸惑ったり、話し合いが難しくなったりすることがあります。

そこで、まず活用していただきたいのが、こちらの無料診断です。

相続の割合 かんたん診断
相続人の構成を選ぶだけで、相続人になる可能性がある人、法定相続分、遺留分の目安を確認できます。

 

相続対策の第一歩は、「誰が関係者になるか」を知ること

相続対策というと、遺言書や家族信託、生命保険、不動産対策などを思い浮かべる方が多いかもしれません。

もちろん、どの制度を使うかは大切です。

しかし、その前に整理しておきたいことがあります。

それは、誰が相続人になる可能性があるのかということです。

相続人が誰かによって、次のようなことが変わります。

  • 遺産分割の話し合いに参加する人
  • 遺言書を作るときに配慮したい人
  • 遺留分を持つ人
  • 将来、手続きで戸籍を集めて確認する必要がある人
  • 家族間で説明や共有をしておいた方がよい人

たとえば、子どもがいないご夫婦の場合、配偶者だけでなく、亡くなった方のご両親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。

また、前の結婚で生まれた子どもや、認知した子ども、養子がいる場合も、相続人の確認が必要です。

「自分の家族は単純だから大丈夫」と思っていても、戸籍を確認すると、想定していなかった相続人がいることもあります。

だからこそ、早い段階で家族関係を整理しておくことが大切です。

 

法定相続分は「必ずその割合で分ける」という意味ではありません

診断では、法定相続分の目安も確認できます。

ただし、ここで大切なのは、法定相続分は、必ずその割合で遺産を分けなければならないルールではないということです。

相続人全員が話し合って合意すれば、法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。

たとえば、

  • 配偶者が自宅と預貯金の大部分を引き継ぐ
  • 介護を担ってきた子どもに一定の配慮をする
  • 事業を継ぐ子どもに会社の株式を集中させる
  • 不動産を一人が取得し、他の相続人には預貯金で調整する

といった分け方も考えられます。

しかし、相続が起きた後に、家族全員で冷静に話し合えるとは限りません。

「親はどう考えていたのだろう」

「なぜこの分け方なのだろう」

「自分だけ不公平ではないか」

こうした疑問が残ると、話し合いが進みにくくなることがあります。

法定相続分を知ることは、単に数字を確認するためではありません。

家族が納得できる準備を考えるための基準を知ることでもあります。

 

遺留分は、遺言を書く前に知っておきたい大切なポイントです

「自分の財産なのだから、遺言で自由に渡す相手を決められる」と考える方も多いでしょう。

遺言によって、財産を渡す相手や割合を決めることはできます。

ただし、一定の相続人には、遺留分という最低限の取り分が認められる場合があります。

遺留分が問題になりやすいのは、たとえば次のようなケースです。

  • 長男だけにすべての財産を渡したい
  • 自宅を同居している子どもに残したい
  • 会社の株式を後継者に集中させたい
  • 再婚後の配偶者に多くの財産を残したい
  • 特定の子どもには財産を渡したくない
  • お世話になった第三者や団体に財産を遺したい

こうした考え自体が間違っているわけではありません。

しかし、遺留分を持つ相続人がいる場合、相続後に遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

特に、不動産や自社株など、簡単に分けにくい財産が中心の場合は注意が必要です。

「誰に何を遺したいか」だけでなく、

「他の家族にどのような影響があるか」

「現金で調整できるのか」

「説明をしておいた方がよいか」

といった点も、あわせて考える必要があります。

 

相続人は「誰が、いつ亡くなったか」で変わることがあります

相続人の確認では、家族関係だけでなく、亡くなった順番も重要です。

たとえば、子どもが親より先に亡くなっている場合、その子どもに子、つまり孫がいれば、代襲相続が起きることがあります。

一方で、親が亡くなった後に子どもが亡くなった場合は、数次相続として、さらに別の相続関係を整理する必要が出てきます。

また、相続放棄をした人がいる場合や、離婚・再婚・養子縁組がある場合なども、相続人の範囲に影響します。

診断ツールでは一般的な家族構成から目安を確認できますが、実際の相続では戸籍の確認が欠かせません。

特に、次のような事情がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 前婚の子どもがいる
  • 養子縁組をしている
  • 子どもが先に亡くなっており、孫がいる
  • 兄弟姉妹や甥・姪が関係してくる
  • 相続放棄を検討している人がいる
  • 相続人の一人と連絡が取れない
  • 不動産や会社の株式がある
  • 特定の人に多くの財産を遺したい

 

診断の結果を見た後に、家族で確認していただきたいこと

診断をして相続人や割合の目安が分かったら、次は次の点を確認してみてください。

1.誰に、何を遺したいですか

自宅、預貯金、不動産、会社の株式、生命保険、思い出の品など、財産ごとに考えてみましょう。

「誰に何を遺したいか」を言葉にすることで、自分の本当の希望が見えてくることがあります。

2.家族に伝えておきたい想いはありますか

相続では、財産そのものだけでなく、親の気持ちが大きな意味を持つことがあります。

「なぜこの分け方にしたのか」

「家族にどんな関係でいてほしいのか」

「これまで支えてくれたことへの感謝」

こうした想いを、遺言書の付言事項や家族への言葉として遺すこともできます。

3.認知症になる前に準備できていますか

遺言書は、亡くなった後の財産の引継ぎに備えるためのものです。

一方で、認知症などにより判断能力が低下した後の預金管理や不動産売却、施設費用の準備には、遺言書だけでは対応できません。

相続対策と認知症対策は、別々に見えて、実は深くつながっています。

「亡くなった後」のことだけでなく、

「元気で判断できなくなったとき」のことも、あわせて考えておくことが大切です。

 

診断は、家族の未来を考えるきっかけです

相続のことを考えるのは、少し気が重いことかもしれません。

けれども、相続対策は、財産を分けるためだけの準備ではありません。

家族が困らないようにすること。

家族が迷わないようにすること。

そして、大切な人に自分の想いを遺すこと。

そのための準備です。

まずは、今の家族構成で、誰が相続人になる可能性があるのかを知るところから始めてみてください。

下の診断では、相続人の構成を選ぶだけで、法定相続分と遺留分の目安を確認できます。

相続の割合 かんたん診断はこちら
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診断の結果を見て、

「我が家の場合は、どう考えればよいのだろう」

「遺言書を作った方がよいのだろうか」

「認知症対策も必要なのだろうか」

と感じた方は、早めに専門家へご相談ください。

名波司法書士事務所では、相続人関係や財産の状況、家族の想いを丁寧に伺いながら、そのご家族に合った相続・認知症対策(W対策)を一緒に整理しています。

「ただ、いきなり事務所へ相談に行くのは少し緊張するな」

「まずは自分のペースで、もう少しゆっくり学んでみたい」

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