自分に合う遺言書の作り方は?「自筆・法務局保管・公正証書」の選び方をわかりやすく解説

あなたに合う遺言の作り方を、質問に答えながら整理できます。
▶︎ 遺言方式ナビを使ってみる
「遺言書を書いたほうがよいとは思っているけれど、何から始めればいいのか分からない」
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが自分に合っているのだろう」
「できるだけ費用を抑えたい。でも、あとで家族が困る遺言にはしたくない」
相続のご相談では、このようなお声をよく伺います。
遺言書は、単に財産の分け方を書くためだけの書類ではありません。
残されるご家族が迷わず手続きを進められるようにすること、そして相続人同志の行き違いや負担を減らすことにもつながる、大切な準備です。
ただし、遺言書にはいくつかの方式があり、どれを選んでも同じというわけではありません。
手書きが負担になる方、不動産や自社株をお持ちの方、ご家族の状況が複雑な方などは、方式の選び方そのものがとても重要になります。
そこで、まずはご自身の状況に合った遺言の作り方を整理できる無料ツールをご用意しました。
遺言書には、主に3つの作り方があります
現在、一般的によく利用されている遺言書には、主に次の3つの方式があります。
1.自筆証書遺言
ご本人が、遺言の本文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書です。
費用を抑えやすく、自宅で自分のタイミングで作れることが大きな特徴です。
財産目録については、パソコンで作成したものや登記事項証明書の写しなどを添付することもできます。
一方で、形式に不備があると無効になるおそれがあります。
また、自宅で保管すると、紛失・改ざん・見つけてもらえないといった問題も起こり得ます。
「まずは自分の想いを整理したい」
「比較的シンプルな内容で、費用を抑えて作りたい」
という方には、選択肢のひとつになります。
2.自筆証書遺言+法務局保管制度
自筆証書遺言を作成したうえで、法務局に保管してもらう制度です。
遺言書そのものは自筆で作成する必要がありますが、法務局で保管されるため、紛失や改ざんの心配を減らすことができます。
また、亡くなった後に家庭裁判所で行う「検認」が不要になる点も大きなメリットです。
ただし、法務局が確認するのは主に形式面です。
財産の記載内容や分け方がご家族にとって適切か、遺留分への配慮が十分かといった内容面まで保証されるわけではありません。
「自筆で作りたいが、自宅保管は不安」
「検認の負担を家族に残したくない」
という方に向いています。
3.公正証書遺言
公証人が、本人の意思を確認しながら遺言書を作成する方式です。
原則として証人2名が必要で、財産額などに応じて費用もかかります。
しかし、その分、形式不備による無効リスクを抑えやすく、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配も少なくなります。
- 不動産が複数ある場合
- 自社株や事業用財産がある場合
- 相続人以外の人に財産を渡したい場合
- 前婚の子がいるなど家族関係が複雑な場合
には、特に慎重な検討が必要です。
「確実性を重視したい」
「家族間の争いをできるだけ避けたい」
「内容について専門家と相談しながら進めたい」
という方には、公正証書遺言が有力な選択肢となります。
「安く作れる方法」が、いつも最適とは限りません
遺言方式を選ぶ際、費用だけで判断してしまうと、あとで困ることがあります。
たとえば、不動産の表示が不十分で名義変更が進まない、特定の相続人に偏った内容で遺留分の問題が起きる、遺言書はあるのに発見されない、といったケースです。
また、ご本人にとっては「これで伝わる」と思える内容でも、相続が始まった後のご家族にとっては、判断に迷う表現になっていることもあります。
大切なのは、遺言書を「書くこと」だけではありません。
ご自身の財産、ご家族との関係、誰に何を残したいのか、将来争いになりそうな点はないかを整理したうえで、無理なく、かつ使える形に整えることが重要です。
遺言の方式選びで確認したい4つのこと
遺言書の方式を考えるときは、次の4つを確認してみてください。
1.手書きは負担なくできるか
自筆証書遺言は、財産目録を除き、原則として全文を手書きする必要があります。
手が疲れやすい、字を書くことが難しい、視力に不安があるという場合には、自筆証書遺言が大きな負担になることがあります。
2.不動産や事業用財産があるか
自宅だけでなく、賃貸物件、土地、共有名義の不動産、自社株などがある場合は、記載の正確さや分け方の設計がより重要になります。
財産の内容が複雑なほど、「とりあえず書く」よりも、専門家と確認しながら進める意味が大きくなります。
3.ご家族の状況はシンプルか
- 子どもがいない夫婦
- 再婚家庭
- 前婚の子がいるご家庭
- 兄弟姉妹が相続人になるケース
- 相続人以外の方へ財産を渡したいケース
などは、相続関係が複雑になりやすい事情があります。
ご家族が仲良くても、相続が始まると不安や行き違いが生まれることはあります。
遺言書は、そうした負担を減らすための準備でもあります。
4.何を最も大切にしたいか
- 費用を抑えたいのか
- 作りやすさを重視したいのか
- 内容を秘密にしておきたいのか
- 確実性を優先したいのか
何を大切にするかによって、選ぶべき方法は変わります。
まずは「自分に合う作り方」を確認してみませんか
遺言書は、早く作ればよいというものではありません。
しかし、判断能力や体力に余裕があるうちに考え始めることには、大きな意味があります。
「まだ急がなくてもいい」と思っているうちに、病気や認知症、入院などによって、選べる方法が限られてしまうこともあるからです。
名波司法書士事務所では、いくつかの質問に答えるだけで、あなたの状況や希望にぴったりな遺言の作り方がその場ですぐに分かる無料診断ツールをご用意しています。
年齢や体の状況、財産の内容、ご家族との関係、分け方の希望などをもとに、自筆証書遺言、法務局保管制度、公正証書遺言のうち、どの方法が検討しやすいかを整理できます。
氏名・住所・電話番号などの個人情報は入力不要です。
回答内容は端末内で処理され、外部へ送信・保存されません。
「自分の場合は、どの遺言が合うのだろう」
そう感じている方は、まずはこちらから確認してみてください。
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診断結果はあくまで一般的な目安です。
不動産がある方、相続人以外の方に財産を渡したい方、ご家族の関係に心配がある方、遺言の内容まで含めて確認したい方は、診断結果を持って個別にご相談ください。
遺言書は、財産を残すためだけのものではありません。
残されるご家族が、少しでも安心して前に進めるようにするための、大切なメッセージでもあります。
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