子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由

私が相続相談を受けていて感じるのは、問題が起きてからでは選択肢が限られてしまうということです。
この動画は一般的な解説ですが、「自分の家族の場合はどうなるのか」を早めに整理するきっかけにしていただければと思います。
子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由
「夫婦だけだから、相続もシンプル」と思っていませんか
子どもがいないご夫婦の場合、相続について次のように考えている方が少なくありません。
「自分が亡くなったら、当然すべて配偶者が相続するだろう」
「夫婦二人だけだから、相続で揉めることはないだろう」
「兄弟姉妹とは普段あまり関わりがないから、相続には関係ないだろう」
「遺言書までは必要ないのではないか」
しかし、子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。
亡くなった方の親がご存命であれば、配偶者と親が相続人になることがあります。
親がすでに亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になることがあります。
さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、甥や姪が相続人になることもあります。
つまり、子どもがいない夫婦の場合、遺言書がないと、残された配偶者が、亡くなった方の親族と遺産分割協議をしなければならない場合があるのです。
子どもがいない場合、誰が相続人になるのか
相続人の範囲は民法で定められています。政府広報オンラインでも、法定相続人は亡くなった方の配偶者と、子・父母・兄弟姉妹など一定の血族であると説明されています。
子どもがいない夫婦の場合、主に次のような形になります。
1. 親がいる場合
亡くなった方の親がご存命であれば、相続人は、
配偶者と親
になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。国税庁の解説でも、配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1とされています。
もちろん、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方をすることもできます。
しかし、そのためには遺産分割協議が必要です。
2. 親がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合
親や祖父母がすでに亡くなっていて、亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合、相続人は、
配偶者と兄弟姉妹
になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。国税庁の解説でも、配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1とされています。
たとえば、自宅や預金が亡くなった夫名義だった場合、妻がすべてを当然に取得できるとは限りません。
兄弟姉妹と遺産分割協議を行い、合意を得る必要が出てくることがあります。
3. 兄弟姉妹が亡くなっている場合
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、その兄弟姉妹に子どもがいれば、甥や姪が相続人になることがあります。
この場合、残された配偶者が、普段ほとんど交流のない甥や姪と相続手続きをしなければならないこともあります。
法務局の法定相続情報一覧図の記載例でも、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合や、代襲相続が生じる場合の様式が用意されています。
遺言書がないと、配偶者が困ることがあります
子どもがいない夫婦で遺言書がない場合、残された配偶者には、次のような負担が生じることがあります。
1. 亡くなった方の親族と遺産分割協議が必要になる
遺言書がない場合、原則として相続人全員で遺産分割協議を行います。
そのため、残された配偶者が、亡くなった方の親、兄弟姉妹、甥姪と話し合わなければならない場合があります。
普段から親しい関係であればよいのですが、交流が少ない場合には心理的な負担が大きくなります。
「夫の兄弟に連絡しなければならない」
「妻の甥や姪と書類のやり取りをしなければならない」
「相続の話をどう切り出せばよいか分からない」
このような負担が、残された配偶者にかかることがあります。
2. 自宅に住み続けられるか不安になる
子どもがいない夫婦では、自宅が夫婦の生活の中心であることが多くあります。
しかし、自宅が亡くなった方の単独名義だった場合、遺言書がないと、その自宅も遺産分割協議の対象になります。
配偶者としては、
「このまま自宅に住み続けたい」
「自宅だけは自分が相続したい」
「老後の生活の拠点を失いたくない」
と考えるのが自然です。
しかし、他の相続人との合意が必要になると、手続きがすぐに進まないことがあります。
特に、自宅以外に預金が少ない場合には、他の相続人とのバランスをどうするかが問題になることがあります。
3. 預金の解約や名義変更が進まない
亡くなった方名義の預金は、相続手続きが必要になります。
遺言書がない場合、金融機関から遺産分割協議書や相続人全員の署名・実印・印鑑証明書などを求められることがあります。
配偶者が生活費や葬儀費用、医療費の支払いをしたいと思っても、相続手続きが進まなければ、預金の解約や名義変更に時間がかかる場合があります。
4. 相続人が多くなり、手続きが複雑になる
兄弟姉妹が複数いる場合や、兄弟姉妹がすでに亡くなっていて甥姪が相続人になる場合には、関係者が多くなります。
相続人の住所が遠方である。
連絡先が分からない。
疎遠で連絡しづらい。
相続人の一人に判断能力の不安がある。
相続人の中に海外在住の人がいる。
このような事情があると、相続手続きはさらに複雑になります。
遺言書があると、何が変わるのか
子どもがいない夫婦の場合、遺言書を作成しておくことで、残された配偶者の負担を大きく減らせることがあります。
たとえば、
「すべての財産を妻に相続させる」
「自宅は夫に相続させる」
「預金は配偶者に、特定の財産は親族に残す」
「遺言執行者を指定して、手続きを進めやすくする」
といった内容を遺言書で明確にしておくことができます。
遺言書があることで、原則として遺産分割協議をせずに、遺言の内容に沿って相続手続きを進められる場合があります。
特に、残された配偶者に自宅と生活資金を確実に残したい場合には、遺言書の必要性が高くなります。
兄弟姉妹には遺留分がありません
子どもがいない夫婦で、親もすでに亡くなっており、兄弟姉妹が相続人になる場合には、重要なポイントがあります。
それは、兄弟姉妹には遺留分がないということです。
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される相続分のことです。
兄弟姉妹が相続人になる場合でも、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、たとえば「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされることはありません。
これは、子どもがいない夫婦にとって、遺言書を作成する大きな意味になります。
ただし、親が相続人になる場合には、親には遺留分があります。
そのため、親がご存命の場合には、遺留分への配慮も含めて内容を検討する必要があります。
子どもがいない夫婦で特に遺言書を検討した方がよいケース
次のような場合には、早めに遺言書の必要性を確認することをおすすめします。
□ 配偶者にすべての財産を残したい
□ 自宅を配偶者に確実に残したい
□ 夫婦共有ではなく、一方の単独名義の自宅がある
□ 兄弟姉妹や甥姪とあまり交流がない
□ 親族との遺産分割協議を配偶者にさせたくない
□ 預金解約や不動産名義変更をスムーズに進めたい
□ お世話になった人や団体にも一部財産を残したい
□ 夫婦それぞれが、自分の親族関係を整理できていない
□ 配偶者の老後生活を守りたい
□ 将来、認知症や施設入所の不安もある
3つ以上当てはまる場合は、夫婦で遺言書の必要性を一度整理しておくと安心です。
夫婦それぞれが遺言書を作ることも大切です
子どもがいない夫婦の場合、片方だけが遺言書を作ればよいとは限りません。
夫が先に亡くなる場合もあれば、妻が先に亡くなる場合もあります。
また、夫婦が同じ時期に高齢になり、どちらか一方に判断能力の不安が出てくることもあります。
そのため、夫婦それぞれが、
自分の財産を誰に残したいのか。
配偶者に何を残したいのか。
配偶者が先に亡くなっていた場合、誰に残したいのか。
自宅や預金をどうしたいのか。
お世話になった人や団体に残したいものはあるのか。
を整理しておくことが大切です。
特に「配偶者が先に亡くなっていた場合」のことも考えておく必要があります。
たとえば、
第1順位として配偶者に相続させる。
配偶者が先に亡くなっていた場合には、甥姪やお世話になった人に遺贈する。
特定の団体へ寄付する。
このように、次の場面まで見据えて遺言書を作成することがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、ご本人が自分で作成する遺言書です。
比較的手軽に作成できますが、形式の不備や内容の不明確さがあると、相続後に問題になることがあります。
また、保管場所が分からない、発見されない、内容をめぐって争いになる、というリスクもあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。
公証人が関与するため、形式面の不備を避けやすく、原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配も少なくなります。
子どもがいない夫婦で、配偶者に財産を確実に残したい場合や、不動産がある場合、親族関係が複雑な場合には、公正証書遺言を検討することが多くあります。
遺言書を作る前に整理したいこと
遺言書を作成する前に、次の点を整理しておくとスムーズです。
1. 家族関係
夫婦それぞれの親、兄弟姉妹、甥姪などを整理します。
誰が相続人になる可能性があるのかを確認することで、遺言書の必要性が見えてきます。
2. 財産内容
預貯金、不動産、生命保険、株式、投資信託、借入れ、実物資産などを整理します。
特に、自宅の名義がどちらになっているのか、共有名義なのか、単独名義なのかを確認することが大切です。
3. 配偶者に残したいもの
自宅、預金、生活資金など、配偶者の老後生活に必要な財産を考えます。
4. 配偶者が先に亡くなっていた場合の承継先
配偶者が先に亡くなっていた場合、財産を誰に残したいのかも考えておく必要があります。
5. 遺言執行者
遺言書の内容を実現するために、遺言執行者を指定することがあります。
遺言執行者を決めておくことで、相続後の預金解約や不動産手続きが進めやすくなる場合があります。
当事務所で整理できること
当事務所の「遺言書作成相談」では、次のような内容を整理します。
夫婦それぞれの家族関係。
相続人になる可能性がある方。
自宅や預金などの財産内容。
配偶者に残したい財産。
親や兄弟姉妹、甥姪との関係。
遺留分への配慮。
公正証書遺言の必要性。
遺言執行者の指定。
配偶者が先に亡くなった場合の承継先。
必要に応じた任意後見や財産管理契約との関係。
いきなり遺言書の文案を作るのではなく、まずは家族関係と財産内容を整理することから始めます。
まとめ
子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。
親がいる場合には、配偶者と親が相続人になることがあります。
親がすでに亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥や姪が関係することもあります。
遺言書がないと、残された配偶者が、亡くなった方の親族と遺産分割協議をしなければならない場合があります。
大切なのは、配偶者が相続手続きで困らないようにすることです。
自宅に住み続けられるようにすること。
生活資金を確保すること。
親族との話し合いの負担を減らすこと。
本人の想いを明確にしておくこと。
そのために、遺言書は大きな役割を果たします。
「子どもがいないので、配偶者に全財産を残したい」
「兄弟姉妹や甥姪との遺産分割協議を避けたい」
「自宅と生活資金を配偶者に確実に残したい」
「夫婦それぞれの遺言書を作っておきたい」
そのような方は、一度、個別相談で整理してみてください。
※こめこの記事は一般的な情報提供です。
具体的な対応は、ご家族の状況、財産内容、親族関係、遺留分の有無などによって異なります。
必要に応じて専門家へご相談ください。


