遺言書 1人に相続
- 遺産を1人に相続させたい|遺言書の書き方や注意点は?
しかし遺産を1人に相続させたい場合には、適切な方法で準備しないと、他の相続人との間でトラブルに発展する可能性もあります。 今回は、遺産を特定の1人に相続させるための遺言書の書き方と、注意すべきポイントを解説します。 遺産を1人に相続させる方法 遺産を特定の1人に相続させるには、遺言書が必要です。 遺言書がない場合…
- 相続とは
遺言書の効力についても、よく争われます。仮に、遺言書が有効だと証明されたとしても、遺言書の内容が遺留分を侵害している可能性もあります。遺留分が侵害された場合に、遺留分侵害請求権を行使することができます。遺留分侵害請求権も相続の選択と同じように、いつになるとしても、行使することができるというわけではありません。遺留…
- 相続手続きの全体の流れ
被相続人が死亡した後に、被相続人の遺産を相続するために、遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書がある場合に、主に遺言書の内容に従って、遺産を相続します。遺言書がない場合に、法律に従って、遺産を相続します。遺言書が存在する場合に、遺言書の効力についても確認する必要があります。遺言書は、場合により、無効になる可…
- 法定相続人と法定相続分とは
遺言書がある場合、相続人たちは遺言書に従って遺産を相続します。では、遺言書がない場合には、相続人たちはどのように遺産を相続するのでしょうか。財物の無主化を防ぐために、遺言書がない場合には、相続人たちは法律に従って、遺産を相続します。簡単に言えば、法律で法定相続人と法定相続分が定められているので、法定相続人に該当す…
- 遺言制度の利用について
被相続人が遺言書を残して死亡した場合に、原則として、相続人たちは遺言書に従って、被相続人の遺産を相続します。その例外として、相続人たちが遺言書の内容と違う合意を達成した場合に、遺言書の内容に従わずに、被相続人の遺産を相続することも可能です。被相続人は自分の遺産について、自由に処分するのは可能だと認められていますが…
- 遺言書を残したほうがよい場合
遺言書がない場合、法定相続人たちは法定相続分に従って、遺産を相続します。人には、遺言書を作成しなければならないという義務はないため、必要がないと思えば、遺言書を作らなくても構いません。しかし、人は、自分の意思で自分の遺産を処分したい場合に、遺言書の作成が必要です。たとえば、被相続人Aは子供B、C、Dを有しています…
- 無効となる遺言
遺言書が無効になるケースは少なくありません。方式とルールに従わない遺言書は無効になる可能性が極めて高いです。遺言書の方式が違うと、作成ルールも違いますので、ここで全部説明するのは不可能ではありますが、ここでいくつかの例を挙げ、ご説明いたします。まず、自筆証書遺言については、自筆で書く必要があります。パソコンで作成…
- トラブルにならない遺言書のポイント
しかし、その遺言書について、全部自書しなければならないというわけではありません。自力で書かない場合に、筆者の作成も認められています。しかし、その際に、遺言者は、公正人に筆者の住所と氏名を申述する必要があります。筆者の作成が認められるけど、遺言者は遺言書に署名して、印を押す必要があります。また、秘密証書遺言を作成す…
- 生前贈与とは
遺贈の発生も、遺言書の存在が必要です。たとえば、遺言書の中に、この部屋をAに贈与すると書いてある場合に、このような贈与は遺贈になります。遺言者が死亡しなければ、遺言書の効力が生じないので、遺贈をもらうために、遺言書の死亡が必要です。生前贈与については、贈与人の死亡とはまったく関係なく発生するものです。その発生につ…
- 相続人が兄弟のみの場合の遺産相続|該当するケースや注意点など
そのため、遺言書によって相続分が侵害されていても、遺留分として請求をすることはできません。 3つ目の注意点は、代襲相続が1代しかできないという点です。子や親に関しては、相続人となるべき子や親がすでに亡くなっていて、相続ができない場合に、さらにその子や親の世代に代襲相続が認められています。子や親の場合は、代襲相続を…
- 親子共有名義の不動産を生前贈与するメリット
遺言書では遺留分の関係などで決められることに限界がありますが、生前贈与であればより自由に内容を決めることができます。また、一世代飛ばした贈与を行ったり、時期を選んだりすることで、節税にも繋がります。 相続税を節約できる場合がある単純に計算すると、贈与税と相続税では相続税のほうが安いため、一見して節約にはならないよ…
- 【司法書士が解説】自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット
この制度を利用すると、自筆証書遺言が民法に定められた形式で作成されているかどうか遺言書保管官の外形的なチェックが受けられ、自筆証書遺言の原本だけでなく画像データも保管・管理されます。 自筆証書遺言の原本は、遺言者が亡くなった後50年間、画像データは遺言者が亡くなった後150年間保存されます。 自筆証書遺言保管制度…
- 遺言執行者はどんな権限が認められる?選任方法は?
遺言書の内容を執行する際には、遺言執行者を指定することで円滑な遺産分割などを行うことが可能です。 この記事では、遺言執行者にはどんな権限が認められるのか、また選任方法について解説します。 遺言執行者とは 遺言執行者とは、遺言者が残した遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。 遺言執行者が指定され…
- 【司法書士が解説】相続の際に成年後見人ができることとは
遺言書の作成・変更後見人が利益相反となる行為それぞれ確認していきましょう。 遺言書の作成・変更成年後見人は、被後見人の意思を完全に代弁するわけではないため、遺言書を作成・変更できません。 ただし民法第973条によれば、以下の条件を満たせば遺言を作成できます。一時的に判断力が回復している医師2名以上の立ち会いがある…