【司法書士が解説】相続放棄によって代襲相続は発生するか

相続放棄を検討する際、ご自身が放棄した場合に子どもや孫に相続権が移ってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃるかと思います。
家族への影響を正確に把握しておくことが、相続放棄を判断するうえで大切な確認事項となります。
本記事では、相続放棄によって代襲相続が発生するかどうかを解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所への申述により、被相続人の財産に関する一切の権利と義務を放棄する手続きのことです。
このとき、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めてすべての相続権を放棄することになります。
相続放棄ができる期間は、相続の開始を知った時から原則3か月以内と定められており、期限を過ぎると放棄できなくなる点に注意が必要です。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合などに、その相続人の子どもや孫が代わりに相続人となる制度です。
たとえば、父が亡くなる前にすでに長男が他界していた場合、長男に代わって長男の子ども、つまり父からみた孫が相続人となります。
代襲相続は、相続人が死亡した場合のほか、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合にも発生します。
相続放棄による代襲相続は発生しない
相続放棄によって代襲相続は発生しないとされています。
民法887条2項では、代襲相続が発生する原因として、死亡や相続欠格、廃除を定めていますが、相続放棄はこれらに含まれていないためです。
相続放棄をした場合、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、子どもや孫に相続権が移ることはなく、次の順位の相続人へと相続権が移ります。
たとえば、被相続人の子ども全員が相続放棄をしたケースでは、相続権が孫に移ると思われがちですが、実際には第2順位の相続人である父母や祖父母へと移ります。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄をする際には、ご自身の放棄によって次順位の相続人に相続権が移ることを事前に伝えておくことが大切です。
次順位の相続人も相続放棄を希望する場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に手続きを行う必要があります。
また、相続放棄を行った後は、原則として撤回する手段がないため、財産の状況を十分に把握したうえで慎重に決断するようにしましょう。
まとめ
本記事では、相続放棄によって代襲相続が発生するかどうかを解説しました。
相続放棄によって代襲相続は発生しませんが、次順位の相続人へ相続権が移るため、事前に連絡をすることが大切です。
相続放棄をお考えの場合は、家族への影響も含めて、司法書士に相談することも検討してみてください。


