未成年者がいる場合の相続手続き
Q「先日、夫が他界しました。子供が二人いますが二人とも未成年者です。相続手続きはどうすればいいですか」
A「遺言がなければ、家庭裁判所で特別代理人の選任をしてもらって、その方と遺産分割協議をすることになります」
【解説】
上記の例ですと、遺言があれば遺言に従いますが、遺言がなければ相続全員で遺産分割協議が必要になります。
相続人全員が成人していれば、全員で話し合いをしてその結果を遺産分割協議書にして全員で実印を押印することで、銀行での手続きや法務局での手続きにその遺産分割協議書を使用することができます。
しかし、相続人の中に未成年者がいる場合には、その親が代理人になるのが原則なのですが、親自身も相続人の立場でもあるので、その子供と親は、利益相反の関係になります。そこで、特別代理人を選任して子供の権利を守るようになっているのです。
また、子供の権利を守るという観点から、遺産分割協議の内容も自ずと制約があります。全員成人している状態での遺産分割協議では、全員の合意があればどのような内容であっても大丈夫なのですが、未成年者がいる場合には、その法定相続分は必ず確保されなければならないことが原則とされています。
特別代理人は、必ずしも法律の専門家でなくも大丈夫です。その相続に関し利害関係者でなればいいので、法定相続人以外のご親族やご友人がなることも多くあります。
上記のように、二人とも未成年の場合には、両方にそれぞれ別の特別代理人を選任してもらう必要があります。
上記の例で言えば、妻の両親(祖父、祖母)になっていただくイメージです。
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