公正証書遺言の費用はいくら?財産額別の手数料の目安と司法書士の関わり方

公正証書遺言をためらう理由の第一位は費用です。
しかし「数十万円かかるらしい」という漠然としたイメージで諦めている方が多く、実際には標準的なご家庭で公証人手数料は数万円台に収まることがほとんどです。
費用の内訳を正確に知って判断してください。
費用は三階建てで考える
公正証書遺言の総費用は、
- 公証人手数料(法定・全国一律)
- 実費(戸籍・登記事項証明書など)
- 専門家に依頼する場合の報酬
——の3層です。
よくある誤解は、3を含んだ総額を「公証役場に払う額」と勘違いするパターンです。
①公証人手数料:財産額と配分で決まる
手数料は政令で全国一律に定められ、「もらう人ごと」の財産額に応じて計算します。
以下の表は代表的な区分の目安です。
| 目的の価額(受遺者1人あたり) | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 13,000円 |
| 1,000万円以下 | 20,000円 |
| 3,000万円以下 | 26,000円 |
| 5,000万円以下 | 33,000円 |
| 1億円以下 | 49,000円 |
ポイントは3つです。
第一に、受け取る人ごとに計算して合算するため、同じ財産額でも配分人数で総額が変わります。
第二に、財産総額が1億円以下の場合は遺言加算11,000円が上乗せされます。
第三に、公証人が病院や自宅に出張する場合は加算(手数料1.5倍+日当・交通費)があります。
試算例:財産4,000万円を妻に3,000万円・長男に1,000万円と遺す場合——妻分26,000円+長男分20,000円+遺言加算11,000円=57,000円が公証人手数料の目安です。
②実費:数千円程度
戸籍謄本・印鑑証明書・不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書などの取得費で、通常は数千円です。
③専門家報酬と証人費用
公正証書遺言には証人2名が必要です。
相続人になる予定の人やその配偶者などは証人になれないため、適任者がいなければ公証役場や専門家事務所の手配(1名あたり数千円〜1万円程度の日当が一般的)を利用します。
司法書士に依頼する場合の報酬は、財産調査・文案設計・公証役場との調整・証人手配までを含めて◯◯円〜が目安です(※事務所の報酬体系に差し替え)。
「自分で公証役場に行けば安い」は半分正解
公証役場は、相談する場所ではありません。
内容が決まっている場合は公証役場に直接依頼すれば③は不要です。
ただし公証人は持ち込まれた内容を法的に整える専門家であり、「誰にどう配分すべきか」「遺留分は大丈夫か」「不動産の漏れはないか」という設計の相談相手ではありません。
配分設計や財産の棚卸しに不安があるなら、設計は司法書士・作成は公証人という分業に費用を払う価値があります。
逆に、配分が単純明快なら直接依頼で十分です。
この線引きも含めて正直にアドバイスしています。
まとめ
公正証書遺言の費用は「公証人手数料(数万円台が中心)+実費+必要に応じた専門家報酬」で構成されています。
「数十万円もかかるのでは」という漠然としたイメージをお持ちの方も多いですが、実際はずっと現実的な金額です。
無効リスクが極めて低く、死後の検認手続きも不要という圧倒的な確実性と残されたご家族への配慮を考えれば、十分に検討する価値のある金額だといえます。
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「我が家の財産だと、公証人手数料はいくらになる?」
「自分で公証役場へ行くべきか、専門家に頼むべきか迷っている」 公正証書遺言は「数十万円かかる」
というのはよくある誤解です。
実際には、財産の配分やご家族の状況に合わせた正確な試算を行うことで、無駄な費用を抑えつつ最も確実な遺言書を残すことができます。
当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続実務に携わってきた司法書士が、公証人手数料の具体的なお見積もりから、無効・トラブルを防ぐ配分設計、公証役場との調整までトータルで親身にサポートいたします。
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作成日:2026年7月30日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


