遺言書に使える不動産表示作成サービス

遺言書に使える不動産表示作成サービス
自筆証書遺言で、不動産の表示を間違えないために
自筆証書遺言を作成するとき、意外と多いのが
不動産の表示ミスです。
たとえば、次のように考えてしまう方がいらっしゃいます。
「自宅の住所を書けば大丈夫」
「固定資産税の通知書に書いてある内容を写せばよい」
「家や土地の場所が分かれば問題ない」
「法務局に保管してもらえば、内容も確認してもらえる」
しかし、不動産を遺言書に記載する場合は、住所ではなく、登記情報に基づいて正確に表示することが大切です。
土地であれば、所在・地番・地目・地積。
建物であれば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積。
共有持分がある場合は、その持分の確認も必要です。
不動産の表示があいまいだったり、間違っていたりすると、せっかく遺言書を作成しても、相続手続きの際にご家族が困ってしまうことがあります。
そこで、名波司法書士事務所では、
自筆証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したい方向けに、不動産表示だけを専門家が整えるサービスをご用意しました。
お申し込みは簡単です。
お問い合わせフォームに
「遺言書に使える不動産表示作成サービスを希望します」
とご記入ください。
このサービスでできること
当事務所が、登記情報を確認したうえで、遺言書に使いやすい不動産表示データを作成します。
作成したデータは、メールで納品します。
納品するもの
- 土地の表示
- 建物の表示
- 共有持分がある場合の持分表示
- 複数不動産がある場合の一覧
- 財産目録として利用しやすい不動産表示データ
- 不動産表示に関する簡単な注意事項
自筆証書遺言でも、財産目録は印刷したものを添付できます
自筆証書遺言というと、すべてを手書きしなければならないと思われている方も多いかもしれません。
たしかに、自筆証書遺言では、遺言書の本文、作成日付、氏名などは、原則として遺言者ご本人が自書する必要があります。
しかし、財産目録については、必ずしもすべてを手書きする必要はありません。
パソコンで作成した財産目録や、登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなどを添付する方法も認められています。
つまり、不動産の表示についても、登記情報に基づいて正確に作成したものを、別紙の財産目録として添付しやすくなっています。
これは、自筆証書遺言を作成する方にとって、とても便利な仕組みです。
なぜなら、不動産の表示は、手書きで正確に書こうとすると、非常に間違えやすいからです。
当事務所の「遺言書に使える不動産表示作成サービス」では、登記情報に基づいて不動産表示データを作成し、メールで納品します。
そのデータを印刷して、財産目録として自筆証書遺言に添付することで、手書きによる転記ミスを防ぎやすくなります。
ただし、印刷した財産目録を添付する場合には、財産目録の各ページに遺言者ご本人の署名と押印が必要です。
また、自書によらない財産目録は、遺言書本文とは別の用紙で作成する必要があります。
本サービスは、不動産表示を正確に整えることで、自筆証書遺言を作成する方の負担と不安を軽くするためのサービスです。
このような方におすすめです
- 自分で遺言書を書きたい
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したい
- 財産目録を印刷して添付したい
- 不動産の表示をどう書けばよいか分からない
- 住所と地番の違いが分からない
- 固定資産税通知書の内容をそのまま書いてよいか不安
- 自宅や土地を特定の家族に相続させたい
- 不動産が複数あり、どれをどう書けばよいか分からない
- 遺言書作成を全部依頼する前に、まず不動産表示だけ確認したい
- 高額なサービスまでは必要ないが、自己流で失敗したくない
- 法務局に保管する前に、最低限の不安を減らしたい
遺言書は「高い」か「安い」かだけで選ぶものではありません
遺言書の作成方法には、さまざまな選択肢があります。
信託銀行などの高額なサービスを利用する方法。
専門家に公正証書遺言の作成を依頼する方法。
自分で自筆証書遺言を作成する方法。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法。
どれが正解かは、ご家族の状況や財産の内容によって異なります。
高額なサービスを選べば必ず安心、というわけではありません。
一方で、ネットの情報だけで安く済ませればよい、というものでもありません。
大切なのは、
ご自身にとって必要な部分に、適切に専門家の関与を入れることです。
不動産の表示は、自筆証書遺言で特に間違いやすい部分です。
だからこそ、遺言書全体を依頼する前の第一歩として、
不動産表示だけを専門家が整えておくことには大きな意味があります。
料金
11,000円(税込)+実費
基本料金には、土地・建物あわせて3件までの不動産表示作成を含みます。
追加料金
- 4件目以降:1件あたり2,200円(税込)
- 公図・地積測量図・建物図面等の確認が必要な場合:別途実費
- 私道、共有持分、未登記建物、名義不一致など複雑な事情がある場合:別途ご相談
- 遺言書全体の確認をご希望の場合:別途個別相談
ご用意いただくもの
お申し込み後、次の資料(PDFもしくは写真)をメールまたはコピーを郵送でお送りください。
- 固定資産税納税通知書
- 固定資産税課税明細書
- 権利証または登記識別情報通知があればその写し
- 不動産の所在地が分かる資料
- 共有不動産がある場合は、その内容が分かる資料
資料が不足している場合は、確認のために追加資料をお願いすることがあります。
不動産の件数や内容が分からない場合も、まずは分かる範囲でお知らせください。
ご利用の流れ
1. お申し込み
名波司法書士事務所のお問い合わせフォームからお申し込みください。
2. 必要資料のご案内
当事務所から、必要資料、実費、お支払い方法をご案内します。
3. 資料のご提出
固定資産税課税明細書など、不動産を確認するための資料をお送りください。
4. 登記情報の確認
当事務所で登記情報を確認し、遺言書に使える不動産表示を整理します。
5. メール納品
作成した不動産表示データを、テキスト形式でメール納品します。
6. 財産目録として活用
納品データを印刷し、自筆証書遺言の財産目録として添付することができます。
その場合は、財産目録の各ページに、遺言者ご本人の署名と押印をしてください。
お申し込み方法
お申し込みは、名波司法書士事務所のお問い合わせフォームからお願いいたします。
お問い合わせフォームの「お問い合わせ内容」欄に、
「遺言書に使える不動産表示作成サービスを希望します」
とご記入ください。
あわせて、次の内容を分かる範囲でご入力ください。
お問い合わせ内容欄にご記入いただきたいこと
【お時間のない方へ】
お申し込みは簡単です。
お問い合わせフォームに
「遺言書に使える不動産表示作成サービスを希望します」
とご記入ください。
【申し込み段階で詳細をお伝えになりたい方へ】
※下記の記載をコピー&ペイストで、お問い合わせ欄にご記入いただけますと幸いです。
【申込み内容】
遺言書に使える不動産表示作成サービスを希望します。
【利用目的】
□ 自筆証書遺言を作成するため
□ 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するため
□ 財産目録を作成するため
□ まず不動産表示だけ確認したい
□ その他:
【不動産の件数】
土地: 件
建物: 件
合計: 件
※分からない場合は「不明」とご記入ください。
【不動産の所在地】
例:浜松市中央区○○町の自宅、○○市の実家など
※詳しい地番が分からない場合は、おおよその所在地でかまいません。
【共有・私道・未登記建物について】
共有名義:ある/ない/分からない
私道持分:ある/ない/分からない
未登記建物:ある/ない/分からない
【お手元にある資料】
固定資産税納税通知書:ある/ない
固定資産税課税明細書:ある/ない
権利証・登記識別情報:ある/ない/分からない
【ご希望】
□ 不動産表示だけ希望
□ 遺言書全体の相談も希望
□ 認知症対策も相談したい
□ まずはサービス内容を確認したい
【その他、気になること】
自由にご記入ください。
入力内容が分からない場合
不動産の件数や共有名義、私道持分などが分からない場合は、無理に調べていただく必要はありません。
その場合は、
「詳細は分かりません」
「固定資産税課税明細書を見て確認してほしい」
とご記入ください。
内容を確認したうえで、当事務所から必要資料、実費、お支払い方法をご案内いたします。
このサービスに含まれること
- 登記情報に基づく不動産表示の確認
- 土地・建物の表示データ作成
- 財産目録として利用しやすい形での整理
- メールでの納品
- 不動産表示に関する簡単な注意事項のご案内
このサービスに含まれないこと
本サービスは、不動産表示データの作成に特化したサービスです。
次の内容は含まれておりません。
- 遺言書全文の作成
- 遺言書全体の法的チェック
- 相続人関係の調査
- 戸籍の取得
- 遺留分の検討
- 予備的条項の設計
- 遺言執行者の指定に関する判断
- 認知症対策の具体的提案
- 任意後見契約・財産管理契約・家族信託の設計
- 相続税に関する判断
- 公正証書遺言の作成手続き
- 自筆証書遺言書保管制度の申請代行
遺言書全体の内容確認や、ご家族に合った相続対策をご希望の場合は、別途個別相談をご利用ください。
法務局に保管すれば、それだけで安心でしょうか
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の紛失や改ざんを防ぐうえで、とても有効な制度です。
また、家庭裁判所の検認が不要になるなど、便利な点もあります。
しかし、法務局が遺言書の内容について、
「この内容で相続手続きがうまくいくか」
「ご家族の状況に合っているか」
「不動産の書き方に問題がないか」
「認知症対策まで含めて十分か」
をすべて判断してくれるわけではありません。
つまり、保管してもらえることと、遺言書が実際に使いやすいことは別問題です。
特に不動産がある場合は、表示の正確性が重要です。
なぜ不動産表示だけのサービスなのか
遺言書作成は、すべてを専門家に依頼することもできます。
一方で、費用を抑えたい方や、まずは自分で遺言書を作ってみたい方もいらっしゃいます。
そのような方にとって、
「全部を専門家に依頼する」
「全部を自分で行う」
の二択だけでは、選びにくいことがあります。
そこで当事務所では、
必要な部分だけ専門家が関与する第三の選択肢
として、このサービスをご用意しました。
不動産表示だけを専門家が整えることで、自己流によるミスを防ぎながら、費用を抑えて遺言書作成を進めることができます。
遺言書だけでは、安心できない場合もあります
遺言書は、亡くなった後の財産の承継を決めるための大切な文書です。
しかし、遺言書だけでは、生前の認知症対策にはなりません。
たとえば、親が認知症になった場合、
- 預貯金を引き出せない
- 実家を売却できない
- 介護費用を準備できない
- 不動産の管理ができない
といった問題が起こることがあります。
このような問題に備えるには、遺言書だけでなく、任意後見契約、財産管理契約、家族信託などを検討する必要がある場合があります。
不動産表示作成サービスは、あくまで遺言書作成の一部をサポートするものです。
ご家族の状況によっては、遺言書全体や認知症対策まで含めて整理することをおすすめします。
こんな方は、個別相談もご検討ください
次のような方は、不動産表示作成サービスだけでなく、個別相談をおすすめします。
- 相続人同士の関係に不安がある
- 子どものいない夫婦である
- 再婚している
- 前婚の子がいる
- 代襲相続人がいる
- 特定の子どもに不動産を渡したい
- 不動産を共有にするか迷っている
- 遺留分が気になる
- 受け取る人が先に亡くなった場合のことを考えたい
- 親の認知症対策も一緒に考えたい
- 実家を売却して介護費用に充てたい
- 家族信託や任意後見について知りたい
-
自分の遺言書が本当に使えるか不安
名波司法書士事務所が大切にしていること
名波司法書士事務所は、遺言書や相続手続きを「書類を作って終わり」とは考えていません。
大切なのは、お客様が情報不足で損をしないこと。
そして、ネットの情報だけで判断して、将来ご家族が困る事態を防ぐことです。
相続対策には、高額なサービスが必要な場合もあります。
一方で、必要な部分だけ専門家が関与すれば足りる場合もあります。
私たちは、お客様のご家族関係、財産の内容、認知症リスク、将来の相続手続きまで見据えて、必要な対策を適切な費用で実現することを大切にしています。
お申し込み前の注意事項
本サービスは、登記情報に基づいて遺言書に記載するための不動産表示データを作成するサービスです。
本サービスの利用により、遺言書全体の有効性や、相続手続きの完了を保証するものではありません。
印刷した財産目録を自筆証書遺言に添付する場合には、財産目録の各ページに遺言者ご本人の署名と押印が必要です。
また、自書によらない財産目録は、遺言書本文とは別の用紙で作成する必要があります。
遺言書の内容は、ご家族の状況、相続人関係、財産内容、遺留分、認知症対策の必要性などによって慎重に検討する必要があります。
不安がある場合は、個別相談をご利用ください。
お申し込みはこちら
遺言書を自分で作成する場合でも、不動産の表示だけは正確に整えておくことをおすすめします。
「全部を専門家に頼むほどではない」
「でも、不動産の表示だけは間違えたくない」
「財産目録を印刷して添付できるなら、正確なデータを用意したい」
「法務局に預ける前に、最低限の不安を減らしたい」
そのような方は、ぜひご利用ください。
遺言書に使える不動産表示作成サービス
11,000円(税込)+実費
※4件目以降は追加料金が発生します。
お申し込み後、必要資料と手続きの流れをご案内いたします。
最後に
遺言書は、高額なサービスを選べば安心というものでも、安く自分で作ればよいというものでもありません。
大切なのは、
そのご家族に合った対策を、適切な費用で実現することです。
不動産表示作成サービスは、そのための小さな第一歩です。
名波司法書士事務所は、お客様の法的・財務的課題を察知し、予防し、必要なときには具体的な解決まで伴走するパートナーでありたいと考えています。


