コラム

自筆証書遺言で住所を書いてはいけない?

この記事のポイント
自筆証書遺言で不動産を書く場合、住所だけでは不十分なことがあります。土地は地番、建物は家屋番号など、登記情報に基づいて特定することが大切です。財産目録は印刷して添付することもできるため、正確な不動産表示データを準備しておくと安心です。

自筆証書遺言で住所を書いてはいけない?

不動産表示で間違いやすいポイント

自筆証書遺言を作成するときに、意外と多いのが
不動産の表示ミスです。

たとえば、自宅を長男に相続させたい場合、次のように書けばよいと思われる方がいます。

私の自宅を長男に相続させる。

または、

浜松市中央区〇〇町〇番〇号の自宅を長男に相続させる。

一見すると、これで十分なように思えるかもしれません。

しかし、不動産を遺言書に記載する場合は、できる限り、登記情報に基づいて正確に表示することが大切です。

なぜなら、日常生活で使っている「住所」と、登記簿上の「不動産の表示」は、必ずしも同じではないからです。


住所と地番は違うことがあります

多くの方が間違えやすいのが、
住所と地番の違いです。

普段、郵便物や宅配便で使っている住所は、いわゆる住居表示であることがあります。

一方、不動産登記では、土地は「地番」によって特定されます。
建物は「家屋番号」などによって特定されます。

つまり、日常生活で使っている住所だけを書いても、登記上の不動産を正確に特定できない場合があります。

もちろん、多少あいまいな書き方でも、他の事情から不動産を特定できるケースはあります。
しかし、遺言書は、亡くなった後にご本人が説明できない文書です。

残されたご家族や手続きをする人が困らないようにするためには、最初から正確な表示をしておくことが大切です。


土地と建物は別々の不動産です

もう一つ間違えやすいのが、
土地と建物を一つのものとして考えてしまうことです。

日常会話では、

「自宅を長男に渡したい」
「実家は長女に継いでもらいたい」

という言い方をします。

しかし、登記の世界では、土地と建物は別々の不動産です。

たとえば、自宅といっても、実際には次のように分かれています。

  • 土地
  • 建物
  • 私道部分の持分
  • 共有になっている土地
  • 増築部分
  • 未登記建物

このうち、遺言書にどこまで記載すべきかは、不動産の状況によって変わります。

「自宅」と一言で書いたつもりでも、土地だけを意味するのか、建物も含むのか、私道部分も含むのかが問題になることがあります。


土地を書くときに確認したいこと

土地を遺言書に記載する場合は、一般的には登記情報に基づいて、次のような内容を確認します。

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積
  • 共有持分の有無

特に、共有持分がある場合は注意が必要です。

たとえば、土地の全部を所有していると思っていたら、実際には持分2分の1だけだったということもあります。

この場合、遺言書に「土地を相続させる」と書くだけでは、実際にどの持分を対象にしているのかが分かりにくくなることがあります。


建物を書くときに確認したいこと

建物を遺言書に記載する場合は、一般的には次のような内容を確認します。

  • 所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

建物の場合、特に注意したいのが家屋番号です。

住所と家屋番号は同じではありません。
また、固定資産税の課税明細書に記載されている内容だけでは、登記上の表示と完全に一致しているか分からない場合もあります。

そのため、遺言書に建物を記載する場合は、登記情報を確認することをおすすめします。


固定資産税通知書だけで判断してよいのでしょうか

自筆証書遺言を作成する際、固定資産税納税通知書や課税明細書を見ながら不動産を書こうとする方は多いです。

もちろん、固定資産税課税明細書は、不動産を確認するための重要な資料です。

しかし、それだけで遺言書に記載する不動産表示を判断するのは注意が必要です。

理由は、固定資産税の資料と登記情報の記載が、必ずしも同じ目的で作られているわけではないからです。

また、課税明細書に載っている不動産の中に、

  • 登記されている土地
  • 登記されている建物
  • 未登記建物
  • 共有不動産
  • 私道部分
  • すでに名義が古いままの不動産

などが含まれていることもあります。

そのため、固定資産税課税明細書は出発点として使いながら、最終的には登記情報を確認することが大切です。


法務局に預ければ、内容も確認してくれるのでしょうか

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんを防ぎやすくなります。

また、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要になるなど、とても便利な制度です。

しかし、ここで注意していただきたいことがあります。

法務局の遺言書保管所では、遺言書の内容に関する相談には応じていません。
法務省の案内でも、内容に関する不明点がある場合は、弁護士等の法律専門家に相談するよう案内されています。

つまり、法務局に保管してもらえることと、
その遺言書が相続手続きで使いやすいこと
は別問題です。

特に不動産の表示は、形式だけでなく、内容として正確に特定できるかが重要です。


 

財産目録は印刷したものを添付できます

自筆証書遺言は、原則として、遺言書の本文、日付、氏名などを本人が自書する必要があります。

しかし、財産目録については、すべてを手書きする必要はありません。

法務省の案内では、不動産について、所在、地番、家屋番号等により物件が特定できれば、登記事項証明書や所有不動産記録証明書の一部、コピーを財産目録として添付しても差し支えないとされています。また、自書しない財産目録を添付する場合は、記載のあるすべてのページに署名と押印が必要です。

これは、自筆証書遺言を作成する方にとって、とても便利な仕組みです。

不動産の表示をすべて手書きしようとすると、どうしても転記ミスが起こりやすくなります。

そこで、登記情報に基づいて正確な不動産表示データを作成し、それを財産目録として印刷・添付することで、手書きによる間違いを防ぎやすくなります。

ただし、自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する必要があります。
また、各ページへの署名押印など、形式面の注意も必要です。

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よくある不動産表示の間違い

自筆証書遺言でよくある不動産表示の間違いを整理すると、次のようなものがあります。

  • 住所だけを書いている
  • 地番を書いていない
  • 建物の家屋番号を書いていない
  • 土地と建物を区別していない
  • 共有持分を書いていない
  • 私道持分を見落としている
  • 未登記建物を登記済み建物のように書いている
  • 固定資産税課税明細書だけを見て判断している
  • 古い権利証の情報だけで判断している
  • 財産目録に署名押印をしていない

こうしたミスは、遺言書を作成している本人には気づきにくいものです。

しかし、相続が発生した後に問題になると、手続きをするご家族が困ってしまいます。


不動産表示を正確にすることは、家族への配慮です

遺言書は、財産を誰に渡すかを決めるだけの文書ではありません。

亡くなった後、ご家族が困らないようにするための準備でもあります。

不動産の表示が正確であれば、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。

反対に、不動産の表示があいまいだと、

「この不動産のことを指しているのか」
「土地だけなのか、建物も含むのか」
「私道部分はどうなるのか」
「共有持分は含まれているのか」

といった確認が必要になることがあります。

ご本人が亡くなった後に、家族が迷わないようにする。
そのためにも、不動産表示は丁寧に整えておくことが大切です。


遺言書に使える不動産表示作成サービス

名波司法書士事務所では、自筆証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したい方向けに、
遺言書に使える不動産表示作成サービス
をご用意しています。

当事務所が登記情報を確認したうえで、遺言書に使いやすい不動産表示データを作成し、メールで納品します。

サービス内容

  • 土地の表示
  • 建物の表示
  • 共有持分がある場合の持分表示
  • 複数不動産がある場合の一覧
  • 財産目録として利用しやすい不動産表示データ
  • 不動産表示に関する簡単な注意事項

料金

11,000円(税込)+実費

※基本料金には、土地・建物あわせて3件までの不動産表示作成を含みます。
※4件目以降や、私道、共有持分、未登記建物、名義不一致など複雑な事情がある場合は、追加料金が発生する場合があります。


このサービスは、遺言書全体の確認ではありません

このサービスは、不動産表示データの作成に特化したサービスです。

次の内容は含まれていません。

  • 遺言書全文の作成
  • 遺言書全体の法的チェック
  • 相続人関係の調査
  • 遺留分の検討
  • 予備的条項の設計
  • 遺言執行者の指定に関する判断
  • 認知症対策の具体的提案
  • 公正証書遺言の作成手続き

不動産表示を整えることは大切ですが、それだけで遺言書全体が安心とは限りません。

たとえば、

  • 誰に何を相続させるのか
  • その方が先に亡くなっていた場合にどうするのか
  • 遺言執行者を指定するのか
  • 遺留分への配慮が必要か
  • 認知症対策も必要か

といった点は、ご家族の状況によって慎重に考える必要があります。

不安がある場合は、個別相談をご利用ください。


まとめ

自筆証書遺言で不動産を書くとき、住所だけを書けばよいとは限りません。

日常生活で使う住所と、登記上の不動産の表示は異なることがあります。

特に、土地の地番、建物の家屋番号、共有持分、私道、未登記建物などは、見落としやすいポイントです。

また、現在は財産目録については、印刷したものを添付することもできます。
だからこそ、正確な不動産表示データを準備しておくことには大きな意味があります。

遺言書は、高額なサービスを選べば安心というものでも、安く自分で作ればよいというものでもありません。

大切なのは、
そのご家族に合った対策を、適切な費用で実現することです。

自筆証書遺言を作成する方も、法務局の保管制度を利用する方も、不動産がある場合は、まず不動産表示を正確に整えるところから始めてみてください。

遺言書

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名波直紀

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