自筆証書遺言の財産目録は印刷できる?

自筆証書遺言の財産目録は印刷できる?
不動産を別紙にするときの注意点
自筆証書遺言を作成しようとするとき、多くの方が不安に感じるのが、
「全部を手書きしなければならないのか」
という点です。
遺言書には、不動産、預貯金、株式、投資信託など、さまざまな財産を記載することがあります。
特に不動産については、
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
など、普段使わない言葉が多く、手書きで正確に書くのは大変です。
では、自筆証書遺言の財産目録は、パソコンで作成して印刷したものを添付できるのでしょうか。
結論からいうと、
財産目録については、印刷したものを添付することができます。
ただし、いくつか重要な注意点があります。
この記事のポイント
自筆証書遺言は、本文、日付、氏名などを本人が自書する必要があります。
しかし、財産目録については、パソコンで作成したものや、登記事項証明書・預貯金通帳のコピーなどを添付することができます。
そのため、不動産の表示をすべて手書きする必要はありません。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合は、財産目録の各ページに遺言者本人の署名と押印が必要です。
また、財産目録は遺言書本文とは別の用紙で作成する必要があります。
便利な制度ですが、形式を間違えると問題になる可能性がありますので、注意して活用することが大切です。
自筆証書遺言は、原則として自書が必要です
自筆証書遺言は、その名前のとおり、遺言者本人が自分で書く遺言書です。
原則として、次の部分は本人が自書する必要があります。
- 遺言書の本文
- 作成日付
- 氏名
そして、押印も必要です。
つまり、遺言書の本文そのものをパソコンで作成して印刷することはできません。
たとえば、
私は、別紙財産目録記載の不動産を長男〇〇に相続させる。
という本文部分は、遺言者本人が手書きする必要があります。
ここをパソコンで作成して印刷してしまうと、自筆証書遺言としての方式を満たさない可能性があります。
財産目録は、印刷したものを添付できます
一方で、財産目録については、すべて手書きする必要はありません。
財産目録とは、遺言書の対象となる財産を一覧にしたものです。
たとえば、
- 不動産の一覧
- 預貯金の一覧
- 株式や投資信託の一覧
- 自動車やその他財産の一覧
などです。
この財産目録については、パソコンで作成して印刷したものを添付することができます。
また、登記事項証明書のコピーや、預貯金通帳のコピーなどを財産目録として添付することもできます。
つまり、本文は手書きで作成し、財産の内容は別紙の財産目録として印刷したものを添付する、という方法が可能です。
これは、財産が多い方や、不動産の表示を正確に書きたい方にとって、とても便利な仕組みです。
ただし、財産目録には署名押印が必要です
財産目録を印刷したものにする場合、忘れてはいけない重要なルールがあります。
それは、
財産目録の各ページに、遺言者本人が署名押印する必要がある
ということです。
財産目録をパソコンで作成した場合でも、登記事項証明書や通帳のコピーを添付する場合でも、各ページに署名押印が必要です。
片面に印刷している場合は、そのページに署名押印します。
両面に印刷している場合は、両面に署名押印が必要になります。
この署名押印を忘れると、せっかく財産目録を作成しても、問題になる可能性があります。
便利になった反面、形式面の注意はとても大切です。
財産目録は本文とは別の用紙にします
自書によらない財産目録は、遺言書本文とは別の用紙で作成する必要があります。
たとえば、1枚の紙の上半分に手書きの本文を書き、下半分にパソコンで作った財産目録を印刷する、という方法は避けるべきです。
遺言書本文は本人が自書する。
財産目録は別紙として添付する。
このように分けて作成することが重要です。
イメージとしては、次のような形です。
- 1枚目:遺言書本文、日付、氏名、押印
- 2枚目以降:財産目録
- 財産目録の各ページ:署名押印
このように整理すると分かりやすいです。
不動産がある場合、財産目録の印刷は特に便利です
財産目録を印刷できることが特に役立つのは、不動産がある場合です。
不動産の表示は、普段使っている住所とは違います。
土地であれば、所在・地番・地目・地積。
建物であれば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積。
これらを手書きで正確に書こうとすると、どうしても転記ミスが起こりやすくなります。
たとえば、
- 地番を住所と間違える
- 建物の家屋番号を書き忘れる
- 土地と建物を区別していない
- 地積や床面積を写し間違える
- 共有持分を書き忘れる
- 私道持分を見落とす
といったことがあります。
財産目録をパソコンで作成し、印刷して添付できるのであれば、不動産の表示も正確なデータとして整理しておくことができます。
これは、自筆証書遺言を作成する方にとって、大きなメリットです。
固定資産税通知書だけで作成してよいのでしょうか
財産目録を作成するとき、固定資産税納税通知書や課税明細書を見ながら不動産を整理する方は多いと思います。
もちろん、固定資産税課税明細書は、不動産を把握するための重要な資料です。
しかし、固定資産税課税明細書だけで不動産表示を作成するのは注意が必要です。
なぜなら、固定資産税の資料は、税金を課すための資料であり、登記情報そのものではないからです。
固定資産税課税明細書には、
- 登記されている土地
- 登記されている建物
- 未登記建物
- 共有不動産
- 私道部分
- 名義が古いままの不動産
などが含まれていることがあります。
そのため、遺言書に添付する財産目録を作成する場合は、固定資産税課税明細書を出発点としながら、登記情報を確認することが大切です。
登記事項証明書のコピーを添付すれば十分でしょうか
財産目録として、登記事項証明書のコピーを添付する方法もあります。
これは、登記情報に基づいた不動産の特定がしやすいという意味では便利です。
ただし、登記事項証明書のコピーをそのまま添付すれば、常に分かりやすい財産目録になるとは限りません。
たとえば、
- どの不動産を誰に相続させるのか分かりにくい
- 複数不動産がある場合に整理されていない
- 土地と建物の対応関係が分かりにくい
- 私道部分や共有持分の扱いが分かりにくい
- 古い登記事項証明書を使っている
といった問題が起こることがあります。
財産目録は、相続手続きをするご家族や専門家が見て、分かりやすいことも大切です。
登記事項証明書を確認したうえで、遺言書に使いやすい形に整理しておくと、相続発生後の手続きがスムーズになりやすくなります。
財産目録に書く内容と、本文の書き方は連動します
財産目録を印刷できるからといって、財産目録だけを作ればよいわけではありません。
遺言書本文と財産目録の関係を、きちんと整理する必要があります。
たとえば、本文に、
私は、別紙財産目録1記載の不動産を長男〇〇に相続させる。
と書く場合、財産目録1にどの不動産を記載するかが重要になります。
また、
別紙財産目録2記載の預貯金を長女〇〇に相続させる。
と書く場合には、財産目録2との対応関係を明確にする必要があります。
財産目録の作り方があいまいだと、本文との関係が分かりにくくなってしまいます。
つまり、財産目録は単なる一覧表ではありません。
遺言書本文とセットで機能する大切な資料です。
財産目録を印刷するときの注意点
自筆証書遺言に印刷した財産目録を添付する場合、次の点に注意してください。
1. 本文は手書きにする
遺言書本文、日付、氏名は本人が自書します。
2. 財産目録は別紙にする
自書によらない財産目録は、本文とは別の用紙で作成します。
3. 各ページに署名押印する
財産目録の各ページに、遺言者本人が署名押印します。
4. 両面印刷の場合は両面に署名押印する
両面に記載がある場合は、両面に署名押印が必要です。
5. 財産を正確に特定する
不動産であれば、住所ではなく登記情報に基づいて特定します。
6. 本文と財産目録の対応を明確にする
「別紙財産目録1」「別紙財産目録2」など、本文と目録が対応するように整理します。
7. 古い資料だけで作成しない
古い登記事項証明書や古い固定資産税資料だけで判断せず、必要に応じて最新の登記情報を確認します。
法務局の保管制度を使う場合も注意が必要です
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合でも、財産目録の作成には注意が必要です。
法務局では、遺言書の形式面について一定の確認を受けることができます。
しかし、遺言書の内容がご家族の状況に合っているか、不動産の表示が実際の相続手続きで使いやすいか、認知症対策まで十分か、といった点まで判断してくれるわけではありません。
つまり、
保管してもらえること
と
安心して使える内容になっていること
は別問題です。
財産目録を印刷して添付できるからこそ、内容を正確に整理しておくことが大切です。
遺言書に使える不動産表示作成サービス
名波司法書士事務所では、自筆証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したい方向けに、
遺言書に使える不動産表示作成サービス
をご用意しています。
当事務所が登記情報を確認したうえで、遺言書に使いやすい不動産表示データを作成し、メールで納品します。
作成したデータは、財産目録として印刷・添付しやすい形でご利用いただけます。
サービス内容
- 土地の表示
- 建物の表示
- 共有持分がある場合の持分表示
- 複数不動産がある場合の一覧
- 財産目録として利用しやすい不動産表示データ
- 不動産表示に関する簡単な注意事項
料金
11,000円(税込)+実費
※基本料金には、土地・建物あわせて3件までの不動産表示作成を含みます。
※4件目以降や、私道、共有持分、未登記建物、名義不一致など複雑な事情がある場合は、追加料金が発生する場合があります。
このサービスは、遺言書全体の確認ではありません
このサービスは、不動産表示データの作成に特化したサービスです。
次の内容は含まれていません。
- 遺言書全文の作成
- 遺言書全体の法的チェック
- 相続人関係の調査
- 遺留分の検討
- 予備的条項の設計
- 遺言執行者の指定に関する判断
- 認知症対策の具体的提案
- 公正証書遺言の作成手続き
不動産表示を整えることは大切ですが、それだけで遺言書全体が安心とは限りません。
不安がある場合は、個別相談をご利用ください。
まとめ
自筆証書遺言は、本文、日付、氏名などを本人が自書する必要があります。
しかし、財産目録については、印刷したものを添付することができます。
パソコンで作成した財産目録や、登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなどを添付することも可能です。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合は、各ページに遺言者本人の署名押印が必要です。
また、財産目録は本文とは別の用紙で作成する必要があります。
不動産がある場合は、財産目録を印刷できることが大きなメリットになります。
住所ではなく登記情報に基づいて正確に不動産を表示し、本文と財産目録の関係を分かりやすく整理しておくことで、相続発生後の手続きがスムーズになりやすくなります。
遺言書は、高額なサービスを選べば安心というものでも、安く自分で作ればよいというものでもありません。
大切なのは、
そのご家族に合った対策を、適切な費用で実現すること
です。
自筆証書遺言を作成する方も、法務局の保管制度を利用する方も、不動産がある場合は、まず財産目録と不動産表示を正確に整えるところから始めてみてください。





