法務局に預ければ安心?

この記事のポイント
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続開始後の検認を不要にできる便利な制度です。
しかし、法務局が確認してくれるのは、主に日付・氏名・押印などの形式面です。
遺言書の内容が家族関係に合っているか、不動産の表示が正確か、遺留分や認知症対策まで十分か、といった点までは確認してくれません。
つまり、「法務局に預けること」と「相続手続きで安心して使える遺言書であること」は別問題です。
自筆証書遺言を作成する場合は、保管制度を上手に活用しながら、不動産表示や遺言書全体の内容についても事前に確認しておくことが大切です。
法務局に預ければ安心?
自筆証書遺言書保管制度で確認してくれること・してくれないこと
自筆証書遺言を作成する方にとって、法務局の
自筆証書遺言書保管制度
は、とても便利な制度です。
自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらえるため、遺言書の紛失や改ざんを防ぎやすくなります。
また、相続開始後に家庭裁判所での検認が不要になるという大きなメリットもあります。
費用も比較的利用しやすく、遺言書の保管申請手数料は1通につき3,900円です。
そのため、
「自筆証書遺言を作るなら、法務局に預ければ安心」
「法務局で見てもらえるなら、内容も大丈夫」
「保管してもらえれば、相続手続きでも問題なく使える」
と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、ここで注意していただきたいことがあります。
法務局に預けることができることと、
その遺言書がご家族にとって本当に使いやすい内容になっていること
は、同じではありません。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した自筆証書遺言を、法務局に預けることができる制度です。
この制度を利用すると、遺言書の原本が法務局で保管されます。
自宅で保管する場合に比べて、
- 遺言書を紛失する心配が少ない
- 家族に見つけてもらえないリスクを減らせる
- 誰かに破棄・隠匿・改ざんされるリスクを防ぎやすい
- 相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になる
というメリットがあります。
特に、自筆証書遺言を自宅の引き出しや金庫に保管している場合、相続開始後に遺言書が見つからないことがあります。
また、見つかったとしても、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
その意味で、自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の弱点を補う便利な制度といえます。
法務局で確認してくれること
法務局に遺言書を預ける際には、一定の確認が行われます。
主に確認されるのは、民法で定められた自筆証書遺言の方式についての外形的な部分です。
たとえば、
- 遺言書が自書されているか
- 作成日付が書かれているか
- 氏名が書かれているか
- 押印があるか
- 用紙や余白など、保管制度上の様式に合っているか
といった点です。
このような確認を受けられるため、日付の記載漏れや押印漏れなど、形式的なミスを減らしやすくなります。
自筆証書遺言は、形式を間違えると無効になる可能性があります。
そのため、法務局で外形的なチェックを受けられることは、大きな安心材料です。
法務局で確認してくれないこと
一方で、法務局が確認してくれないこともあります。
ここがとても重要です。
法務局は、遺言書の内容について相談に応じることはできません。
たとえば、次のようなことまでは確認してくれません。
- 誰に何を相続させる内容が適切か
- 相続人の関係に合った内容になっているか
- 遺留分への配慮が必要か
- 財産の書き方が実際の相続手続きで使いやすいか
- 不動産の表示が正確か
- 受け取る予定の人が先に亡くなった場合の備えがあるか
- 遺言執行者を指定した方がよいか
- 認知症対策まで含めて十分か
- 相続税や二次相続まで考える必要があるか
つまり、法務局は遺言書を安全に保管してくれる場所であって、
その遺言書の内容がご家族にとって最適かどうかを判断してくれる場所ではありません。
ここを誤解してしまうと、
「法務局に預けたから安心」
と思っていた遺言書が、相続発生後に使いにくい内容だった、ということが起こり得ます。
「保管されていること」と「使えること」は違います
遺言書は、保管されていればそれで十分というものではありません。
大切なのは、亡くなった後に、ご家族がその遺言書を使って実際に手続きできるかどうかです。
たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。
- 不動産を住所だけで書いている
- 土地と建物を区別していない
- 私道持分や共有持分を見落としている
- 預貯金の金融機関や支店名が古い
- 遺言執行者が指定されていない
- 相続人の一人が先に亡くなった場合を考えていない
- 遺留分への配慮がない
- 認知症になった後の財産管理対策をしていない
このような場合、遺言書そのものは法務局で保管されていても、相続手続きの場面でご家族が迷ったり、追加の話し合いが必要になったりすることがあります。
遺言書は、亡くなった後にご本人が説明できない文書です。
だからこそ、保管だけでなく、内容の分かりやすさ、実行しやすさ、家族関係への配慮が大切です。
不動産がある場合は特に注意が必要です
自筆証書遺言で特に間違いやすいのが、不動産の表示です。
日常生活で使っている住所と、登記簿上の不動産の表示は、必ずしも同じではありません。
土地は、所在・地番・地目・地積によって特定されます。
建物は、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などによって特定されます。
たとえば、
「浜松市中央区〇〇町〇番〇号の自宅」
と書いても、登記上の土地・建物を正確に特定できるかどうかは別問題です。
また、自宅といっても、
- 土地
- 建物
- 私道部分
- 共有持分
- 未登記建物
が関係していることもあります。
不動産の表示が不十分だと、相続登記や金融機関の手続きの際に、どの財産を指しているのか確認が必要になることがあります。
財産目録は印刷したものを添付できます
自筆証書遺言は、本文、日付、氏名などを本人が自書する必要があります。
しかし、財産目録については、すべてを手書きする必要はありません。
パソコンで作成した財産目録や、登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなどを添付する方法も認められています。
これは、自筆証書遺言を作成する方にとって、とても便利な仕組みです。
特に不動産の表示は、手書きで正確に書こうとすると、転記ミスが起こりやすい部分です。
そのため、登記情報に基づいた正確な不動産表示データを準備し、それを財産目録として印刷して添付することは、手書きによる間違いを防ぐために有効です。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合は、各ページに遺言者ご本人の署名と押印が必要です。
また、遺言書本文とは別の用紙で作成する必要があります。
法務局保管制度を使う前に確認したいポイント
法務局に遺言書を預ける前に、少なくとも次の点は確認しておきたいところです。
1. 不動産の表示は正確か
住所だけで書いていないか。
土地と建物を分けて記載しているか。
地番や家屋番号を確認しているか。
共有持分や私道を見落としていないか。
2. 財産目録は使いやすいか
財産目録として印刷したものを添付する場合、署名押印が必要なことを理解しているか。
不動産や預貯金が分かりやすく整理されているか。
3. 誰に何を渡すかが明確か
「自宅を長男へ」だけで足りるのか。
土地・建物・私道部分まで含める必要があるのか。
預貯金やその他の財産とのバランスはどうか。
4. 受け取る人が先に亡くなった場合を考えているか
遺言書を書いた時点では元気でも、相続がいつ発生するかは分かりません。
予定していた相続人や受遺者が先に亡くなった場合にどうするかも重要です。
5. 遺言執行者を指定する必要があるか
遺言書の内容を実現するために、誰が手続きを進めるのか。
相続人だけで手続きできるのか。
専門家を遺言執行者にした方がよいのか。
6. 遺言書だけで足りるか
遺言書は、亡くなった後の対策です。
親が認知症になった後の預貯金管理、不動産売却、介護費用の準備などは、遺言書だけでは解決できないことがあります。
任意後見契約、財産管理契約、家族信託など、生前の財産管理対策も検討が必要な場合があります。
「安く作る」ことと「安心して使える」ことは違います
自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて費用を抑えやすい方法です。
法務局の保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクも減らせます。
そのため、自筆証書遺言と法務局保管制度を上手に活用することは、とても良い選択肢です。
しかし、費用を抑えられることと、内容がご家族に合っていることは別問題です。
大切なのは、
高額なサービスを選ぶか、安く済ませるかではなく、自分の家族に必要な部分へ適切に専門家の関与を入れること
です。
不動産表示だけを専門家に確認してもらう。
遺言書全体の方向性だけ相談する。
認知症対策が必要かを確認する。
このように、必要な部分だけ専門家の力を借りるという選択肢もあります。
遺言書に使える不動産表示作成サービス
名波司法書士事務所では、自筆証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したい方向けに、
遺言書に使える不動産表示作成サービス
をご用意しています。
当事務所が登記情報を確認したうえで、遺言書に使いやすい不動産表示データを作成し、メールで納品します。
サービス内容
- 土地の表示
- 建物の表示
- 共有持分がある場合の持分表示
- 複数不動産がある場合の一覧
- 財産目録として利用しやすい不動産表示データ
- 不動産表示に関する簡単な注意事項
料金
11,000円(税込)+実費
※基本料金には、土地・建物あわせて3件までの不動産表示作成を含みます。
※4件目以降や、私道、共有持分、未登記建物、名義不一致など複雑な事情がある場合は、追加料金が発生する場合があります。
このサービスは、遺言書全体の確認ではありません
このサービスは、不動産表示データの作成に特化したサービスです。
次の内容は含まれていません。
- 遺言書全文の作成
- 遺言書全体の法的チェック
- 相続人関係の調査
- 遺留分の検討
- 予備的条項の設計
- 遺言執行者の指定に関する判断
- 認知症対策の具体的提案
- 公正証書遺言の作成手続き
不動産表示を整えることは大切ですが、それだけで遺言書全体が安心とは限りません。
不安がある場合は、個別相談をご利用ください。
まとめ
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、とても便利な制度です。
遺言書の紛失や改ざんを防ぎやすくなり、相続開始後の家庭裁判所の検認も不要になります。
また、申請時には、自筆証書遺言の形式に適合しているかについて、外形的な確認も受けられます。
しかし、法務局は、遺言書の内容がご家族に合っているか、相続手続きで使いやすいか、不動産表示が正確か、認知症対策まで十分か、といった点までは判断してくれません。
つまり、
保管してもらえること
と
安心して使える遺言書であること
は別問題です。
自筆証書遺言や法務局保管制度を利用する場合でも、不動産がある方は、まず不動産表示を正確に整えることをおすすめします。
遺言書は、高額なサービスを選べば安心というものでも、安く自分で作ればよいというものでもありません。
大切なのは、
そのご家族に合った対策を、適切な費用で実現すること
です。





