コラム

小さな一歩で家族・自社を守る 「ピンポイント遺言」

まずは確認|あなたにピンポイント遺言が必要かチェックする

自宅がある・自社株がある・未成年のお子さんがいる・子どものいないご夫婦など、どれか一つでも当てはまる方は、遺言書が必要になる可能性があります。

ただし、すぐに遺言書を作るべきか、自筆証書でよいか、公正証書にすべきかは、ご家族関係や財産内容によって異なります。

まずは、今の状況でピンポイント遺言が必要かどうかを一緒に整理してみませんか。

▶ピンポイント遺言が必要か相談する】

▶ 無料で遺言書の下書きを作成する】

※遺言書は、書くこと自体が目的ではありません。
大切なのは、ご家族の状況に合った形で「実際に使える遺言書」にしておくことです。

【音声によるダイジェスト版】
ラジオ番組のようなやり取りで聞きやすい音声でのダイジェスト版です。ご活用ください。

◆若くても、ピンポイントで遺言書を書いておく理由

自分は、まだ若いので、遺言書は不要だし、すべての財産についてどうするなんて、
決められないし、考えてもいない・・

でも、確かに、心のどこかに、自分に万が一のことが起きた時は、どうなるだろう・・

って考えること、ありませんか?

◯◯だけは、◯◯に相続させたい。
自宅の土地、建物だけは、◯◯に相続させたい。

子供が成人するまでに何かあった場合は、配偶者に託したい。

というお気持ちはありませんか?

ピンポイント遺言は、ご自身の万が一のときのことを考え、すべての財産ではなく、重要な財産のみに光を当て、
遺言書(自筆証書遺言を活用)を書いておくという発想です。

状況が変われば、何度でも書き直せばいいという発想です。

【えっ、子供が未成年だと特別代理人が必要?
例えば、お子さんが未成年の場合で、自宅名義の方が万が一他界した場合、お子さんは遺産分割協議に加わることができず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。つまり、他の配偶者の方は、ご自身の思い通りの協議内容にならない可能性があります。

まずは、自宅を購入、新築した方でお子さんが未成年者の方には、このページをご覧いただきたいです。

未成年のお子さんがいるご家庭へ
自宅の名義人に万が一のことがあると、残された配偶者だけで自由に遺産分割を決められない場合があります。
「自宅だけは妻に」「子どもが成人するまでは配偶者に託したい」というお気持ちがある方は、まずは一度ご相談ください。

▶自宅を配偶者に遺す方法を相談する】

他にも例えば・・・
・会社を設立したオーナー経営者
・ご夫婦でお子さんがいらっしゃらない方


会社を設立した経営者の方へ
自社株式は、金額以上に「会社の支配権」に関わる大切な財産です。
まだ財産全体の承継を決められなくても、「自社株だけは誰に託すか」を決めておくことが、会社と家族を守る小さな一歩になります。

▶自社株を誰に託すべきか相談する】


子どものいないご夫婦へ

「夫婦だけだから、万が一のときは配偶者がすべて相続できる」と思っていませんか。
実際には、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることがあります。
配偶者に安心して財産を遺したい方は、ピンポイント遺言が有効な場合があります。

▶配偶者に安心して遺す方法を相談する】

「ピンポイント遺言」とは

全財産ではなく、特定の重要財産(自宅の土地、建物・自社株式等)、もしくは、特定の相続人に焦点を当てた遺言書のことです。

例えば、「遺言者の有する下記の財産を妻〇〇に相続させる」、「遺言者の有するすべての財産を長男〇〇に相続させる」

等の内容になります(注意点がありますので、このまま使用しないようにお願いいたします)。

一部の資産についてのみ相続人を指定する、もしくは、全財産を特定の相続人に相続させることを内容とした、すぐにでも書ける簡潔で明確な遺言書の形式のご提案のことです。

事情が変わる度に、何度でも書き直すことを想定します。

 

マイホームを新築・購入れたあなた

会社を設立され株主(オーナー)となられたあなた

大切な家族を想い、家族の幸せを願うあなた

あなたの万が一(病気、事故などによる命の危険)に備えていますか?

あなたの万が一の時、大切な家族や会社を守るために、
生命保険と同じように、ピンポイント遺言を遺しておくことをお勧めいたします。

なぜ、ピンポイントなのか?、ピンポイントってどういうこと?

「遺言書」というと、ほとんどの方が、
・自分には関係ない
・必要がない
・考える時間がない
・書き方がわからない
・将来どうなるかわからないから遺言書なんて書けない
と思っていらっしゃると思います。

上記の理由などから、日本人の9割が遺言書を書いていません。

つまり、次のようなやり取りになります。
Q:生命保険に加入している方の割合は?

A:約8割

Q:遺言書を書いている方の割合は?

A:約1割

一方で、遺言書の必要性もなんとなく感じていらっしゃる方も多いと思います。

そこで、ご提案したいのが、ピンポイント遺言で「小さな一歩」を始めてみませんかということです。

遺言書には、全てを書く必要はありません。
自宅(土地・建物)のみ
自社株式のみ
を対象に誰に遺したいかを書くことができるのです。
もしくは、「全ての財産を◯◯に相続させる」のように、
一人の方のみに財産を遺すことができます。

※遺留分のご理解は必要になります。

しかも、遺言書は、何回でも書き直しができますので、
まずは、「お守り」として、ピンポイントで遺言書をお書きになることをお勧めいたします。

まずは自筆証書遺言で始められるケースも多くあります。
ただし、ご家族関係や財産内容によっては、公正証書遺言の方が安心な場合もありますので、一度ご相談ください。

ピンポイント遺言 初回整理相談
まずは、遺言書を書くべきかどうかを一緒に整理します。

初回相談では、いきなり遺言書の作成をすすめるのではなく、
ご家族の状況、財産の中で守りたいもの、将来の不安をお聞きし、
「今すぐ書くべきか」「もう少し整理してからでよいか」「自筆証書でよいか、公正証書がよいか」を一緒に確認します。

▶初回相談で、今すぐ書くべきか整理する】

相続に関する2,000件を超える相談実績を有する
私がお手伝いをさせていただきます。

具体的には、次の通りの手順になります。
①初回相談の受付(電話・メール等)
②初回相談(想いの整理・課題の整理・選択肢の提示)
初回相談のみで終了でも大丈夫です。
※初回相談は無料です。
電話、メール、ZOOM、面談による相談をお選びいただけます。
時間の目安:60分

専門家が関与しない自筆証書遺言の悲劇

私は、実務で多くの遺言書を拝見してきました。

悲しいことに、ご自身で書かれた8割から9割の遺言書に間違いや不備があるのです。場合によっては、その遺言書では、目的が果たせなかったものがいくつもあります。

ご自身で書かれた遺言書は、是非とも、専門家に見てもらってください。

安心と達成感

不安とモヤモヤ感

あなたはどちらの道を選びますか?

ピンポイント遺言の作成を通じて家族への愛と責任を果たし、安心感を得たあなたを応援いたします。

私が、遺言書の作成のお手伝いをしていてどのお客様にも共通して感じるのが「安堵感」です。
皆さんが、なんとも言えない「ホッとした表情」をされるんです

私は、より多くの「安堵感」を生み出したいと思い、皆さんにある提案をしたいと思います。

ご提案:より気軽に始め、「ピンポイント遺言」®を書くことで、結果として、大切な家族・自社を守りましょう!

【初回相談で問題を明確にします
当事務所では、随時、相談を行っております。
お気軽にお問い合わせください。


フリーダイヤル 0120-773-075

初回無料相談後、ご希望の方には次のサポートをご案内します。

有料プランのご案内

【費用の目安】(税込)

  • ピンポイント遺言サポート:22,000円
    ・状況整理
    ・簡単なレクチャー
    ・雛形のお渡し
    ・必要に応じた文案作成
    ・内容のブラッシュアップ
    ・保管制度活用のご案内

※自社株式のみの場合は、法務局での保管制度活用サポートがメインサービスとなります。

お客様の声です。ご参考になさってください。
>>お客様の声<<

ピンポイント遺言は、すべてを完璧に決めるためのものではありません。

「自宅だけは配偶者に」
「自社株だけは後継者に」
「子どもが成人するまでは家族が困らないように」

このように、今いちばん守りたいものから始める遺言です。

初回相談では、いきなり作成をすすめるのではなく、
ご家族の状況や財産の内容をお聞きし、
今すぐ遺言書を書くべきか、もう少し整理してからでよいかを一緒に確認します。

まずは、自分にピンポイント遺言が必要か確認してみませんか。
ご家族の状況や財産の内容をお聞きし、今すぐ遺言書を書くべきか、もう少し整理してからでよいかを一緒に確認します。

▶まずは必要性だけ確認してみる】

自筆証書遺言

遺言書

名波直紀

0120773075
AI

ご利用上の注意