コラム

自筆証書遺言を自分で書く前に確認すべき7つのこと

自筆証書遺言を自分で書く前に確認すべき7つのこと

「書けた遺言書」ではなく「使える遺言書」にするために

「遺言書は、自分で書けると聞いた」
「できれば費用をかけずに、自筆証書遺言を作りたい」
「家族のために、今のうちに書いておきたい」

このように考えて、自筆証書遺言を作成しようとされる方は少なくありません。

自筆証書遺言は、ご自身で作成できる遺言書です。
紙とペンがあれば作成でき、思い立ったときに自分の意思を形にできる点は、大きなメリットです。

しかし、司法書士として相続手続きや相続登記の現場で多くの遺言書を拝見していると、残念ながら、せっかくご本人が一生懸命書かれた遺言書であっても、実際の相続手続きではそのまま使いにくい、または使えないことがあります。

たとえば、不動産について、

「自宅を長男に相続させる」
「裏の土地を妻に残す」
「畑は二男に任せる」

と書かれているケースがあります。

ご本人やご家族には意味が分かる表現かもしれません。
しかし、相続登記の場面では、その不動産が登記上どの土地・建物なのかを正確に特定できなければ、手続きで問題になることがあります。

遺言書は、亡くなった後に使われる書類です。
そのとき、ご本人が「この土地のことです」と説明することはできません。

だからこそ、自筆証書遺言は、ただ「書けた」だけでは足りません。

大切なのは、
相続が発生した後に、家族が迷わず使える遺言書になっているか
という視点です。

この記事では、自筆証書遺言を自分で書く前に確認しておきたい7つのポイントを、司法書士の実務経験を踏まえて解説します。


1. まず「自分で書ける」と「自分だけで完成できる」は違うと理解する

自筆証書遺言は、自分で作成できる遺言書です。

しかし、ここで注意したいのは、
自分で書けることと、自分だけで問題なく完成できることは違う
という点です。

自筆証書遺言には、法律上の方式があります。

本文を自分で書くこと。
日付を書くこと。
氏名を書くこと。
押印すること。

このような形式面のルールがあります。

しかし、実務上の問題は、形式だけではありません。

誰に何を遺すのか。
財産が正確に特定できているのか。
相続人以外の方に遺す場合、その人を特定できるのか。
不動産の表示が相続登記に使える内容になっているのか。
遺言執行者を指定した方がよいケースではないか。
残された家族が争いにくい内容になっているのか。

こうした内容面の確認も大切です。

自筆証書遺言は、気軽に作成できる一方で、自己流で作ると、思わぬ落とし穴があります。

そのため、まずは「自分で書ける制度だから、すべて自分だけで判断して大丈夫」と考えすぎないことが大切です。


2. 清書する前に、方式を確認する

自筆証書遺言では、清書の段階で方式を間違えると、遺言書として問題になることがあります。

特に注意したいのは、次の点です。

本文は自筆で書く

自筆証書遺言では、原則として本文をすべて自分で書く必要があります。

最近は、パソコンやスマートフォンで文章を作ることに慣れている方が多いため、下書きをパソコンで作り、それを印刷して署名押印すればよいと思われることがあります。

しかし、自筆証書遺言の本文は、自筆で書く必要があります。

無料ツールやパソコンで作成した文章は、あくまで下書きです。
最終的に自筆証書遺言として作成する場合は、本文をご本人が手書きで清書する必要があります。

日付は具体的に書く

日付は、必ず特定できる形で書きます。

たとえば、

令和8年6月14日

のように、年月日が分かる形で書きます。

一方で、

令和8年6月吉日

という書き方は避けてください。
「吉日」では日付が特定できないため、問題になります。

また、下書きを作った日ではなく、実際に清書した日を記載することが大切です。

氏名を書き、押印する

氏名は、できるだけ戸籍や住民票どおりに書きます。

また、氏名の横に押印します。

認印でも形式上は有効とされますが、後日の争いを少しでも避けるためには、実印の使用も検討するとよいでしょう。

訂正方法に注意する

遺言書を書いている途中で間違えた場合、二重線を引いて直せばよいと思われる方がいます。

しかし、自筆証書遺言の訂正には、厳格なルールがあります。

訂正方法を間違えると、訂正部分が問題になることがあります。
特に財産の内容や受け取る人など重要な部分を間違えた場合は、無理に訂正せず、最初から書き直す方が安全です。


3. 財産目録をどう作るか確認する

自筆証書遺言では、本文は自筆で書く必要があります。

一方で、財産目録については、必ずしもすべてを手書きする必要はありません。

パソコンで作成した財産目録を添付する方法や、登記事項証明書、通帳のコピーなどを財産目録として添付する方法もあります。

これは、不動産や預貯金など、細かい情報を正確に書くうえで有効です。

特に不動産の表示は、所在・地番・地目・地積、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積など、長くて間違いやすい項目が多くあります。

これをすべて手書きで正確に転記しようとすると、数字や文字の間違いが起こることがあります。

そのため、不動産がある場合には、財産目録を活用することも検討したいところです。

ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、財産目録の各ページに遺言者本人の署名押印が必要です。

財産目録は便利ですが、使い方を間違えると問題になります。
清書前に、本文と財産目録の関係、署名押印の方法を確認しておきましょう。


4. 不動産は「自宅」「裏の土地」ではなく、登記情報で確認する

自筆証書遺言で特に注意が必要なのが、不動産です。

不動産について、日常的な感覚では、

自宅。
実家。
裏の土地。
畑。
駐車場。

と表現したくなることがあります。

しかし、相続登記の場面では、その表現だけでは不動産を特定できないことがあります。

たとえば、「自宅」と一言でいっても、登記上は次のように分かれていることがあります。

土地。
建物。
私道部分の持分。
共有になっている土地。
未登記建物。
増築部分。

また、住所と地番は同じとは限りません。

普段使っている住所が、

浜松市中央区○○町一丁目2番3号

であっても、登記上の地番は別の表示になっていることがあります。

土地であれば、

所在
地番
地目
地積

建物であれば、

所在
家屋番号
種類
構造
床面積

を確認する必要があります。

不動産を遺言書に書く場合は、固定資産税通知書だけで判断するのではなく、登記事項証明書などを確認することが大切です。

固定資産税課税明細書は大切な資料ですが、登記情報とは目的が異なります。
未登記建物、私道持分、共有持分などが関係する場合もあるため、不動産がある方は特に慎重に確認しましょう。


5. 誰に何を遺すかを具体的に整理する

遺言書で一番大切なのは、誰に何を遺すかです。

しかし、実際に考えてみると、ここで迷う方が多くいらっしゃいます。

自宅は誰に遺すのか。
預貯金は誰に遺すのか。
全財産を一人に遺すのか。
一部の財産だけ別の人に遺すのか。
書き漏れた財産はどうするのか。

こうした点を整理しないまま書き始めると、途中で迷ってしまいます。

まずは、財産を種類ごとに分けて考えましょう。

不動産。
預貯金。
有価証券。
自社株。
生命保険。
車。
貴金属。
その他の財産。

そのうえで、それぞれ誰に遺したいのかを整理します。

また、個別の財産を指定する場合には、残余財産にも注意が必要です。

たとえば、自宅と預貯金だけを書いた場合、後から見つかった財産や、書き漏れた財産について、遺産分割協議が必要になることがあります。

そのため、

「本遺言書に記載のないその余の財産の一切を、誰に相続させるのか」

という残余財産の指定も検討しておくとよいでしょう。

さらに、受け取る予定の方が遺言者より先に亡くなった場合に備えて、予備的な指定をすることもあります。

誰に何を遺すかは、単なる記入作業ではありません。
家族関係、財産の内容、将来の生活、相続手続きまで考えて整理することが大切です。


6. 家族に伝えたい想いを付言事項で整理する

遺言書には、財産の分け方だけでなく、家族への想いを書くこともできます。

これを付言事項といいます。

付言事項には、財産を移す法的効力はありません。
しかし、家族の納得や、相続後の人間関係に影響することがあります。

たとえば、同居して介護をしてくれた子に多く財産を遺す場合、他の相続人から見ると、不公平に感じられることがあります。

そのような場合に、

「長女には長年にわたり介護や身の回りの世話をしてもらいました。今回の財産の分け方は、その感謝の気持ちを反映したものです。」

といった付言事項があると、遺言者の考えが伝わりやすくなります。

また、配偶者の生活を守るために多くの財産を遺す場合にも、その理由を書いておくことで、親族の理解につながることがあります。

ただし、付言事項を書くときには注意が必要です。

特定の相続人を責める。
過去の不満を書く。
感情的に非難する。
事実関係に争いがあることを断定する。

このような内容は、かえって争いを招くことがあります。

付言事項は、家族への最後の言葉です。
感謝を伝える。
理由を穏やかに伝える。
争ってほしくない想いを伝える。

この3つを意識して書くとよいでしょう。


7. 清書前に、保管方法と次の行動を決めておく

遺言書は、清書して終わりではありません。
その後、どこに保管するかも重要です。

自宅で保管する場合、次のようなリスクがあります。

紛失する。
家族に見つけてもらえない。
破棄される。
改ざんされる。
相続開始後に家庭裁判所の検認が必要になる。

こうしたリスクを減らす方法として、法務局の自筆証書遺言書保管制度があります。

法務局に遺言書を預けることで、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。
また、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要になります。

ただし、法務局が遺言書の内容の有効性や、財産の分け方の妥当性、不動産表示の正確性まで保証してくれるわけではありません。

保管制度は、あくまで保管の制度です。
内容面の確認とは別に考える必要があります。

そのため、清書前には次の点を確認しましょう。

自筆証書遺言で進めるのか。
公正証書遺言も検討すべきか。
法務局の保管制度を利用するのか。
不動産表示に不安はないか。
家族関係や遺留分に不安はないか。
清書前に専門家へ確認する必要はないか。

遺言書は、作った後ではなく、清書する前に確認することが大切です。


まずは無料ツールで下書きを作成してみましょう

自筆証書遺言をいきなり清書しようとすると、迷いやすいものです。

何を書けばよいのか。
誰に何を遺すのか。
不動産をどう書けばよいのか。
付言事項に何を書けばよいのか。

こうしたことを、頭の中だけで整理するのは簡単ではありません。

そこで、まずは無料ツールで、遺言書の下書きを作成してみることをおすすめします。

下書きを作ることで、

自分が誰に何を遺したいのか。
どの財産の表示に不安があるのか。
家族関係で気になる点は何か。
清書前に確認すべきことは何か。

が見えてきます。

ただし、無料ツールは、遺言書を完成させるものではありません。
考えを整理し、清書前の確認につなげるための入口です。

不動産がある方は、不動産表示の確認もご検討ください。
家族関係や分け方に不安がある方は、下書きを持って確認相談へお進みください。

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まとめ

自筆証書遺言は、ご自身で作成できる遺言書です。

しかし、実際の相続手続きや相続登記で使える内容にするためには、清書前に確認しておくべきことがあります。

自筆証書遺言を自分で書く前に確認したい7つのことは、次のとおりです。

  1. 「自分で書ける」と「自分だけで完成できる」は違うと理解する
  2. 清書する前に、方式を確認する
  3. 財産目録をどう作るか確認する
  4. 不動産は「自宅」「裏の土地」ではなく、登記情報で確認する
  5. 誰に何を遺すかを具体的に整理する
  6. 家族に伝えたい想いを付言事項で整理する
  7. 清書前に、保管方法と次の行動を決めておく

遺言書は、「書けたか」ではなく「使えるか」が大切です。

せっかく家族のために書いた遺言書が、いざという時に使えない。
そのような事態を防ぐために、まずは下書きで考えを整理し、清書前に必要な確認をしておきましょう。

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