コラム

実家を売らずに、兄弟姉妹で公平に分ける方法

実家を売らずに、兄弟姉妹で公平に分ける方法

代償分割を考える前に知っておきたいこと

相続のご相談でよくあるのが、
「遺産の大部分が実家の不動産で、現金があまり残っていない」
というケースです。

たとえば、相続人が長男と二男の二人。
遺産は、親が住んでいた自宅が中心で、預貯金はそれほど多くない。

このような場合、単純に半分ずつ分けようとしても、実家そのものを物理的に半分にすることはできません。

では、どうすればよいのでしょうか。

一つの方法は、実家を売却して現金に換え、そのお金を相続人で分ける方法です。
これを「換価分割」といいます。

しかし、実家には思い出があります。
親と同居していた相続人がそのまま住み続けたい場合もあります。
また、すぐに売却することが家族の気持ちに合わないこともあります。

そこで検討されるのが「代償分割」という方法です。

代償分割とは、特定の相続人が不動産などを取得する代わりに、ほかの相続人へお金を支払うことで、全体として公平を保つ遺産分割の方法です。

たとえば、4,000万円相当の実家を長男が取得する代わりに、二男へ2,000万円を支払う、という形です。

この方法を使えば、実家を売却せずに残しながら、ほかの相続人との公平にも配慮することができます。

ただし、代償分割は便利な方法である一方、注意すべき点もあります。

特に問題になりやすいのが、不動産の評価額です。

不動産の価格には、実際に売れる価格、相続税評価額、固定資産税評価額など、いくつかの見方があります。
どの評価額を基準にするかによって、代償金の金額が大きく変わることがあります。

不動産を取得する側は、できるだけ低い評価額で考えたい。
一方、代償金を受け取る側は、できるだけ高い評価額で考えたい。

このように、立場によって希望する金額が変わるため、話し合いが難しくなることがあります。

また、不動産を取得する人に代償金を支払うだけの資金があるかどうかも大切です。
支払いが一括で難しい場合には、分割払いにするのか、借入れを検討するのか、現実的な支払い計画を考える必要があります。

さらに重要なのが、遺産分割協議書への記載です。

代償金の支払いについて、遺産分割協議書にきちんと明記しておかないと、税務上、単なる贈与と見られてしまうおそれがあります。

「誰が、誰に、いくらを、どのような理由で、いつまでに支払うのか」
この点を明確にしておくことが大切です。

代償分割は、実家を売らずに相続人間の公平を図ることができる有効な方法です。
しかし、評価額、支払い能力、税務上の扱い、協議書の書き方など、事前に整理しておくべき点も少なくありません。

今回の動画では、代償分割の基本的な仕組みと、実際に検討するときの注意点について、わかりやすく解説しています。

「実家を誰が引き継ぐのか」
「きょうだいで公平に分けるにはどうすればよいのか」
「売却せずに相続する方法はあるのか」

このような不安がある方は、ぜひ動画をご覧ください。

代償分割

名波直紀

 

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