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土地を貸していたり、土地に建物を建てて貸していたりする場合には、不動産の評価額を減少させることができます。上手に利用して、相続税額を減らしましょう。 |
土地を他人に貸している場合
貸宅地=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地価額とは更地価格のことであり、借地権割合は路線価表に掲載されています)
土地を借りている場合
借地権=自用地価額×借地権割合 (貸している土地であっても
建物がない場合には借地権は発生しません)
地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合)
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの。
| 被相続人要件のみ満たしている宅地等 | 200平方メートルまで50%減額 |
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被相続人要件及び相続人要件を 共に満たしている居住用宅地等 |
240平方メートルまで80%減額 |
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被相続人要件及び相続人要件を 共に満たしている事業用宅地等 |
400平方メートルまで80%減額 |
| 不動産貸付用の宅地等 |
200平方メートルまで50%減額 |
建物を他人に貸している場合
貸家=固定資産税評価額×(1-借家権割合)
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