相続不動産の評価を減らす

nagasawa0006.png 土地を貸していたり、土地に建物を建てて貸していたりする場合には、不動産の評価額を減少させることができます。上手に利用して、相続税額を減らしましょう。

 

土地を貸し借りしているとき【貸宅地と借地権】

土地を他人に貸している場合
貸宅地=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地価額とは更地価格のことであり、借地権割合は路線価表に掲載されています)

土地を借りている場合
借地権=自用地価額×借地権割合 (貸している土地であっても
建物がない場合には借地権は発生しません)

 

賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】

地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合)

 

生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの。

 

適用要件と減額割合

被相続人要件のみ満たしている宅地等 200平方メートルまで50%減額
被相続人要件及び相続人要件を
共に満たしている居住用宅地等
240平方メートルまで80%減額
被相続人要件及び相続人要件を
共に満たしている事業用宅地等
400平方メートルまで80%減額
不動産貸付用の宅地等

200平方メートルまで50%減額

 

建物を貸しているとき【貸家評価減】

建物を他人に貸している場合
貸家=固定資産税評価額×(1-借家権割合)

 

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