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成年後見 代理人

  • 相続放棄の基本

    相続人が未成年である場合には、法定代理人が代理して申述します。相続放棄は期間内に行わなければなりません。そこで、相続放棄をする際には、司法書士に相談することをおすすめします。司法書士がサポートすることで、期間内に適切かつ迅速に手続きをすることができます。相続放棄についてお悩みの際には、名波司法書士事務所にご相談く…

  • 任意後見の流れ

    当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、任意後見のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、相続放棄「、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

  • 任意後見の種類

    当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、任意後見のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、相続放棄「、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

  • 任意後見のメリットデメリット

    当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、任意後見のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、相続放棄「、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

  • 任意後見制度

    成年後見制度と異なり、自分で自由に後見人や後見内容を定めることができます。もっとも、自己が選任した後見人が適切に業務を行っているか監督するために、家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人の選任も行います。また、任意後見契約で委任できる内容にも限りがあるので、注意が必要です。委任できることは、財産管理に関する事項…

  • 司法書士に成年後見人を依頼するメリット

    また、親族等が成年後見人となる場合、業務を適切に行っているか監督するための後見監督人が選任されることが多いです。もっとも、司法書士であれば、被後見人の財産を濫用してしまうなどのおそれも著しく少ないため、後見監督人を付けずに済む場合もあります。このように、司法書士に成年後見人を依頼するメリットは大きいです。後見人に…

  • 成年後見の種類

    成年後見には、法定後見と任意後見というものがあります。 任意後見の場合は、本人が判断能力を有するうちに、あらかじめ後見人を選任しておきます。そして、判断能力が低下して後見が必要と判断された際に、家庭裁判所に申し立てをして任意後見人の後見が開始されます。その際、後見人が適切な業務を行っているか監督するための、後見監…

  • 成年後見の申し立ての流れ

    成年後見を申し立てる場合、任意後見と法定後見という2種類があります。任意後見は、家庭裁判所を通さずに後見人を自由に選任し、後見内容も決定します。判断能力が低下して後見を開始する際に、家庭裁判所に申し立てをして、後見監督人の選任をします。一方、法定後見は、最初から家庭裁判所を通して手続きを進めます。申立てができるの…

  • 成年後見とは

    成年後見制度とは、認知症のお年寄りや精神障害のある方のサポートをする制度です。判断能力が低下しているため、契約を締結したり、法的手続きをしたりすることが難しくなっています。そのため、法定後見人ないし任意後見人を選任することで、安心して暮らせるようにサポートいたします。たとえば、保有する財産の管理、預貯金の入出金確…

  • 相続放棄までの流れ

    当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、相続放棄のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

  • 相続放棄判断のポイント

    当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、相続放棄のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

  • 相続放棄の期限

    当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、相続放棄のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

  • 未成年の相続手続き

    Bは自分の利益を守りながら、Cの代理人として、Cの利益も守ることはできません。遺産分割に関して協議する際にも、BはCの代理人である自分自身と協議するのも有り得ません。そのため、この場合には、Cのために、特別代理人を選任する必要があります。Cのために、特別代理人を選任せずに、BがCの代理人として、参加した遺産分割は…

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