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任意後見 委任契約 違い

  • 任意後見の種類

    任意後見の中にも、即効型・将来型・移行型の3種類があります。即効型とは、任意後見契約締結と同時に、家庭裁判所に申し立てをして後見監督人を選任し、任意後見をすぐに開始します。通常は、任意後見の場合、判断能力があるうちに後見人の選任を行い、その後判断能力が低下してから後見を開始させることが多いです。これが将来型です。…

  • 任意後見制度

    任意後見制度とは、後見制度の一種です。判断能力がしっかりしているうちに、将来認知症になった場合などに備えて、あらかじめ後見人を選任します。成年後見制度と異なり、自分で自由に後見人や後見内容を定めることができます。もっとも、自己が選任した後見人が適切に業務を行っているか監督するために、家庭裁判所に申し立てをして、任…

  • 任意後見の流れ

    任意後見契約を締結して後見を開始する場合、以下の流れで手続きを行います。 まず、任意後見人となる人の選任をします。法定後見とは異なり、自分で信頼する人を自由に選任することができます。 そして、後見内容を決定します。後見内容は、生活・財産管理・医療介護等サービスに関する事務です。そのなかでも、ある特定の部分について…

  • 任意後見のメリットデメリット

    任意後見の場合、後見人を自由に選任し、後見内容を自由に決定することができます。任意後見のメリットとデメリットは以下の点があります。まず、メリットとしては、先述した通り、後見人を自由に選任することが大きいです。親族など、日ごろから信頼できる人に財産管理を任せたいと思う人は少なくありません。また、司法書士などの法律関…

  • 司法書士に成年後見人を依頼するメリット

    当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、成年後見のほかにも、遺言、相続放棄、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

  • 成年後見の種類

    成年後見には、法定後見と任意後見というものがあります。 任意後見の場合は、本人が判断能力を有するうちに、あらかじめ後見人を選任しておきます。そして、判断能力が低下して後見が必要と判断された際に、家庭裁判所に申し立てをして任意後見人の後見が開始されます。その際、後見人が適切な業務を行っているか監督するための、後見監…

  • 成年後見の申し立ての流れ

    成年後見を申し立てる場合、任意後見と法定後見という2種類があります。任意後見は、家庭裁判所を通さずに後見人を自由に選任し、後見内容も決定します。判断能力が低下して後見を開始する際に、家庭裁判所に申し立てをして、後見監督人の選任をします。一方、法定後見は、最初から家庭裁判所を通して手続きを進めます。申立てができるの…

  • 成年後見とは

    そのため、法定後見人ないし任意後見人を選任することで、安心して暮らせるようにサポートいたします。たとえば、保有する財産の管理、預貯金の入出金確認、医療、介護サービスに関する契約の締結です。体調を崩せば、一緒に病院へ付添い入院手続きをすることもあります。法定後見は、本人の判断能力が低下した後に、裁判所が後見人等を選…

  • 相続放棄までの流れ

    当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、相続放棄のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

  • 相続放棄判断のポイント

    当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、相続放棄のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

  • 相続放棄の期限

    当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、相続放棄のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

  • 相続放棄の基本

    当事務所は、静岡県浜松市、湖西市、磐田市を中心に業務を行っており、相続放棄のほかにも、遺言、成年後見、生前贈与、任意後見、相続などについて、ご相談を承っております。あなたに身近な法律家として、お悩みに親身な対応で末永くサポートいたします。ご連絡お待ちしております。

  • 金銭の生前贈与手続き

    金銭贈与の方式としては、不動産の贈与と違い、登記す必要がありません。そのため、手渡しで金銭を贈与しても大丈夫です。しばしば、証拠を残すために、銀行振込などが利用されています。贈与に関して、一番不可欠なのは、当事者の間で合意を達成する必要があることです。この合意については、書面によらなくてもよいですが、書面によらな…

  • 無効となる遺言

    遺言書の方式が違うと、作成ルールも違いますので、ここで全部説明するのは不可能ではありますが、ここでいくつかの例を挙げ、ご説明いたします。まず、自筆証書遺言については、自筆で書く必要があります。パソコンで作成した自筆証書遺言は無効になります。民法968条により、遺言者は、遺言書の全文について自書する必要があります。…

  • 遺言制度の利用について

    遺言という制度を利用するために、遺言の方式が違うと、その作成方法は全然違います。遺言の作成方法を間違えると、遺言が無効になる可能性が高いです。そのようなミスを防ぐために、遺言を作成する前に、一度専門家とのご相談をお勧めします。名波司法書士事務所は、浜松市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。 遺言作成でお…

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