子が先に亡くなっている場合の法定相続情報一覧図の書き方:代襲相続の記載例

「父が亡くなったが、兄はその前に亡くなっている。相続人は誰になるのか」
「先に亡くなった子どもは、一覧図にどう書けばいいのか」
親より先に子が亡くなっている場合、亡くなった子の子ども(被相続人から見て孫)が、代わりに相続人になります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
代襲相続がある場合の法定相続情報一覧図には、特有の書き方のルールがあります。
無料の作成ツールやテンプレートの多くはこのパターンに対応していないため、ご自身で作る方がつまずきやすいところです。
この記事では、代襲相続の一覧図の書き方と必要な戸籍を解説します。
まず確認:代襲相続とは
被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子の子(孫)が相続人になります。孫も先に亡くなっていれば、ひ孫へと下がります(再代襲)。
- 先に亡くなっていた子 → 被代襲者(ひだいしゅうしゃ)
- 代わりに相続人になる孫 → 代襲者(だいしゅうしゃ)
と呼びます。
なお、兄弟姉妹が相続人になるケースでも代襲相続はあります(甥・姪が代襲者になる場合)。
この記事では最も多い「子→孫」のパターンを中心に説明します。
一覧図の書き方:3つのルール
法務局の記載例に沿った書き方のポイントは、次の3つです。
ルール1:先に亡くなった子は「被代襲者(死亡年月日)」と書く
先に亡くなった子については、氏名や生年月日は書かず、「被代襲者(令和〇年〇月〇日死亡)」 とだけ記載します。
初めて作る方の多くが、亡くなった子の氏名も書こうとしますが、法務局の様式では氏名は記載しません。
ルール2:孫には「代襲者」と肩書きを付ける
相続人となる孫は、氏名・生年月日を記載したうえで、続柄の位置に 「代襲者(孫)」 のように記載します。
ルール3:線のつなぎ方は「被代襲者を経由」する
図形式で作る場合、被相続人から直接孫へ線を引くのではなく、被相続人 →(二重線や単線で)被代襲者 → 代襲者、と親子関係の順に線をつなぎます。家系図としての正確さが求められる部分です。
記載イメージ
配偶者は既に死亡、長男は健在、長女が先に死亡していて長女の子(孫)2人が代襲する場合のイメージです。
被相続人 名波 太郎(最後の住所・生年月日・死亡日)
├─ 長男 名波 一郎(生年月日) 住所…
└─ 被代襲者(令和〇年〇月〇日死亡)
├─ 代襲者(孫) 鈴木 花子(生年月日) 住所…
└─ 代襲者(孫) 鈴木 次郎(生年月日) 住所…
※実際の様式・レイアウトは、法務局の記載例(主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例)をご確認ください。
必要な戸籍が1世代分増える
代襲相続がある場合、通常の戸籍に加えて、次の書類が必要になります。
- 被代襲者(先に亡くなった子)の、出生から死亡までの戸籍一式
- 代襲者(孫)の現在の戸籍謄本
被代襲者の戸籍が必要なのは、「その子に、他に子ども(=別の代襲者)がいないか」を確認するためです。
被相続人本人の出生から死亡までの戸籍に加えて、もう1人分の「出生から死亡まで」を集めることになるため、戸籍集めの負担は目に見えて増えます。
間違えやすいポイント
当事務所で見かけることが多いのは、次のようなつまずきです。
- 被代襲者の氏名を書いてしまった/死亡年月日を書き漏らした
- 被代襲者の戸籍を「死亡の記載がある1通」しか取っておらず、出生までさかのぼれていなかった
- 孫を単に「孫」と書き、「代襲者」の肩書きを落としていた
- 代襲相続と数次相続(相続開始の後に相続人が亡くなった場合)を取り違えていた
最後の点は特に重要です。
子が亡くなったのが「被相続人より先」なら代襲相続、「被相続人より後」なら数次相続で、一覧図の作り方がまったく変わります。
数次相続の場合は1枚の一覧図にまとめることができません。
亡くなった順番を、戸籍の死亡日で必ず確認してください。
まず下書きで関係を整理してみましょう
代襲相続のある一覧図は、まず家族関係を図に起こして全体を眺めることが第一歩です。
相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」で、わかっている範囲の家族関係を入力し、下書きを作ってみてください。
※アプリで作成できるのは下書きです。代襲相続の記載(被代襲者・代襲者の表記)は法務局の記載例と照らし合わせ、戸籍の記載との一致を必ずご確認ください。
次のような場合は、ご相談ください
- 亡くなった順番が微妙で、代襲相続か数次相続か判断がつかない
- 被代襲者の戸籍がどこまで必要か、集めきれているか自信がない
- 代襲者(孫・甥姪)と面識がなく、連絡の取り方から相談したい
- 相続登記や預貯金の手続きまで、まとめて任せたい
代襲相続は、戸籍の収集量と読み取りの難易度が上がる典型的なパターンです。
一度で確実に進めたい方は、お気軽にお問い合わせください。


