コラム

子が先に亡くなっている場合の法定相続情報一覧図の書き方:代襲相続の記載例

「父が亡くなったが、兄はその前に亡くなっている。相続人は誰になるのか」

「先に亡くなった子どもは、一覧図にどう書けばいいのか」

親より先に子が亡くなっている場合、亡くなった子の子ども(被相続人から見て孫)が、代わりに相続人になります。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

代襲相続がある場合の法定相続情報一覧図には、特有の書き方のルールがあります。

無料の作成ツールやテンプレートの多くはこのパターンに対応していないため、ご自身で作る方がつまずきやすいところです。

この記事では、代襲相続の一覧図の書き方と必要な戸籍を解説します。

まず確認:代襲相続とは

被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子の子(孫)が相続人になります。孫も先に亡くなっていれば、ひ孫へと下がります(再代襲)。

  • 先に亡くなっていた子 → 被代襲者(ひだいしゅうしゃ)
  • 代わりに相続人になる孫 → 代襲者(だいしゅうしゃ)

と呼びます。

なお、兄弟姉妹が相続人になるケースでも代襲相続はあります(甥・姪が代襲者になる場合)。

この記事では最も多い「子→孫」のパターンを中心に説明します。

一覧図の書き方:3つのルール

法務局の記載例に沿った書き方のポイントは、次の3つです。

ルール1:先に亡くなった子は「被代襲者(死亡年月日)」と書く

先に亡くなった子については、氏名や生年月日は書かず、「被代襲者(令和〇年〇月〇日死亡)」 とだけ記載します。

初めて作る方の多くが、亡くなった子の氏名も書こうとしますが、法務局の様式では氏名は記載しません。

ルール2:孫には「代襲者」と肩書きを付ける

相続人となる孫は、氏名・生年月日を記載したうえで、続柄の位置に 「代襲者(孫)」 のように記載します。

ルール3:線のつなぎ方は「被代襲者を経由」する

図形式で作る場合、被相続人から直接孫へ線を引くのではなく、被相続人 →(二重線や単線で)被代襲者 → 代襲者、と親子関係の順に線をつなぎます。家系図としての正確さが求められる部分です。

記載イメージ

配偶者は既に死亡、長男は健在、長女が先に死亡していて長女の子(孫)2人が代襲する場合のイメージです。

被相続人 名波 太郎(最後の住所・生年月日・死亡日)
 ├─ 長男 名波 一郎(生年月日) 住所…
 └─ 被代襲者(令和〇年〇月〇日死亡)
   ├─ 代襲者(孫) 鈴木 花子(生年月日) 住所…
   └─ 代襲者(孫) 鈴木 次郎(生年月日) 住所…

※実際の様式・レイアウトは、法務局の記載例(主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例)をご確認ください。

必要な戸籍が1世代分増える

代襲相続がある場合、通常の戸籍に加えて、次の書類が必要になります。

  • 被代襲者(先に亡くなった子)の、出生から死亡までの戸籍一式
  • 代襲者(孫)の現在の戸籍謄本

被代襲者の戸籍が必要なのは、「その子に、他に子ども(=別の代襲者)がいないか」を確認するためです。

被相続人本人の出生から死亡までの戸籍に加えて、もう1人分の「出生から死亡まで」を集めることになるため、戸籍集めの負担は目に見えて増えます。

間違えやすいポイント

当事務所で見かけることが多いのは、次のようなつまずきです。

  • 被代襲者の氏名を書いてしまった/死亡年月日を書き漏らした
  • 被代襲者の戸籍を「死亡の記載がある1通」しか取っておらず、出生までさかのぼれていなかった
  • 孫を単に「孫」と書き、「代襲者」の肩書きを落としていた
  • 代襲相続と数次相続(相続開始の後に相続人が亡くなった場合)を取り違えていた

最後の点は特に重要です。

子が亡くなったのが「被相続人より先」なら代襲相続、「被相続人より後」なら数次相続で、一覧図の作り方がまったく変わります。

数次相続の場合は1枚の一覧図にまとめることができません。

亡くなった順番を、戸籍の死亡日で必ず確認してください。

まず下書きで関係を整理してみましょう

代襲相続のある一覧図は、まず家族関係を図に起こして全体を眺めることが第一歩です。

相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」で、わかっている範囲の家族関係を入力し、下書きを作ってみてください。

>>法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリは、こちら<<

※アプリで作成できるのは下書きです。代襲相続の記載(被代襲者・代襲者の表記)は法務局の記載例と照らし合わせ、戸籍の記載との一致を必ずご確認ください。

>>法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について<<

次のような場合は、ご相談ください

  • 亡くなった順番が微妙で、代襲相続か数次相続か判断がつかない
  • 被代襲者の戸籍がどこまで必要か、集めきれているか自信がない
  • 代襲者(孫・甥姪)と面識がなく、連絡の取り方から相談したい
  • 相続登記や預貯金の手続きまで、まとめて任せたい

代襲相続は、戸籍の収集量と読み取りの難易度が上がる典型的なパターンです。

一度で確実に進めたい方は、お気軽にお問い合わせください。

ご相談のお申し込み・お問い合わせ

>>名波司法書士事務所(静岡県浜松市)へお問い合わせ<<

0120773075
AI

ご利用上の注意