兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続情報一覧図:必要な戸籍が倍増する理由

「亡くなった兄には子どもがいない。相続人は弟の自分になるのか」
「兄弟姉妹の相続は戸籍集めが大変と聞いたが、何がそんなに違うのか」
子どもがおらず、ご両親も既に亡くなっている方の相続では、兄弟姉妹が相続人になります。
このパターンの法定相続情報一覧図は、必要な戸籍の量が通常の相続の倍以上になり、ご自身で作成する難易度が一気に上がります。無料ツールやテンプレートの多くも、このパターンには対応していません。
この記事では、なぜ戸籍が増えるのか、何を集めればよいのか、一覧図の書き方の注意点を解説します。
まず確認:兄弟姉妹が相続人になるのはどんなとき
法定相続人には順位があります。
- 第1順位:子(子が先に死亡していれば孫)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(先に死亡していれば甥・姪)
配偶者は常に相続人です。兄弟姉妹が相続人になるのは、第1順位・第2順位の相続人が誰もいない場合、つまり「子も孫もおらず、父母も祖父母も亡くなっている」場合です。
必要な戸籍が倍増する理由:「いないこと」の証明
通常の相続(子が相続人)で必要な戸籍は、おおまかに言えば「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式+相続人の現在戸籍」です。
兄弟姉妹の相続では、これに加えて次が必要になります。
- 被相続人の父の、出生から死亡までの戸籍一式
- 被相続人の母の、出生から死亡までの戸籍一式
- (祖父母が生きている可能性のある年齢の場合)祖父母の死亡がわかる戸籍
なぜ父母の「出生まで」さかのぼるのか。それは、「被相続人に、他に兄弟姉妹がいないこと」を証明するためです。
兄弟姉妹が誰かは、父母の戸籍を全部たどらないと確定できません。父母に前婚の子(異父・異母兄弟)がいれば、その方も相続人(半血の兄弟姉妹)です。「自分たちきょうだいは3人」と思っていても、戸籍上はもう1人いた、ということが実際に起こります。
さらに、第1順位・第2順位がいないことの証明として、被相続人の出生から死亡までの戸籍(子がいないことの確認)と、父母の死亡の記載も必要です。
結果として、集める戸籍は3人分(被相続人+父+母)の「出生から死亡まで」となり、明治・大正時代の古い戸籍まで取り寄せることも珍しくありません。
落とし穴:広域交付制度が使えない
令和6年(2024年)に始まった戸籍の広域交付制度により、最寄りの市区町村窓口で他の市区町村の戸籍をまとめて請求できるようになりました。
しかし、この制度で請求できるのは、本人・配偶者・直系(父母・祖父母・子・孫)の戸籍だけです。
兄弟姉妹の戸籍は、広域交付では請求できません。
つまり、亡くなった兄弟姉妹の戸籍を集めるには、従来どおり本籍地の市区町村ごとに請求する必要があります(郵送請求可)。
「広域交付で楽になった」という情報を見て窓口へ行き、断られてしまう方が実際にいらっしゃいます。
※ご自身が相続人として、被相続人の戸籍を「相続手続きに必要な戸籍」として請求すること自体は可能です。
ただし窓口での確認に時間がかかることがあり、直系の場合ほどスムーズにはいきません。
一覧図の書き方の注意点
続柄は「兄」「姉」「弟」「妹」で記載
相続人となる兄弟姉妹の続柄は、被相続人から見た関係で「兄」「弟」「姉」「妹」と記載します。
父母の記載
兄弟姉妹相続の一覧図では、被相続人と兄弟姉妹のつながりを示すために、亡くなっている父母も図の中に記載します(死亡年月日を付記)。
この点が、子が相続人の場合の一覧図と大きく違うところです。
甥・姪が代襲する場合
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。
書き方は「被代襲者(死亡年月日)」「代襲者(甥/姪)」の要領です。
なお、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の代までで、その先(甥姪の子)には続きません。
相続税申告に使う予定がある場合
一覧図を相続税の申告に使う予定がある場合は、図形式で、続柄を正確に記載しておくことをおすすめします。
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このパターンは、依頼の検討を強くおすすめします
正直に申し上げると、兄弟姉妹が相続人になるケースは、当事務所でも「ご自身で始めたものの途中で行き詰まった」というご相談が最も多いパターンのひとつです。
- 明治・大正の古い戸籍は手書きで、読み取り自体が難しい
- 「他に兄弟姉妹がいないこと」の証明は、1通でも欠けると法務局で追加を求められる
- 思わぬ相続人(異父・異母兄弟、甥・姪)が見つかり、連絡や遺産分割の問題に発展する
司法書士に依頼すれば、戸籍の収集から一覧図の申出まで一括して進められます。
すでに集めた戸籍があれば、そこからの引き継ぎも可能です。
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まず関係を整理したい方へ
現時点でわかっている家族関係を、下書きの形で整理しておくと、ご相談の際にも話が早く進みます。
※兄弟姉妹相続・代襲相続の記載は複雑です。
アプリの下書きは整理用とし、提出前に法務局の記載例との照合、または専門家の確認をおすすめします。


