法定相続情報一覧図の写しは何枚もらうべき?手続き先の数え方と再交付の方法

法定相続情報一覧図の申出書には、「必要な写しの通数」を書く欄があります。
「何枚もらえばいいのか」
「足りなくなったら、また戸籍を集め直すのか」
「多くもらうと、お金がかかるのか」
結論から言えば、写しの交付は何枚でも無料です。
そして、足りなくなっても5年間は再交付を受けられます。
安心して読み進めてください。
この記事では、必要枚数の数え方と、再交付の仕組みを解説します。
結論:「手続き先の数」を数えて、少し多めに
必要枚数の基本は、戸籍の束の代わりに一覧図を提出する手続き先の数です。
同時に並行して手続きを進めるなら、手続き先ごとに1枚ずつ必要になります。
1枚を使い回す(提出→原本を返してもらう→次へ)ことも可能な場合がありますが、それでは一覧図を作った意味(同時並行で早く終わらせる)が薄れてしまいます。
交付は無料ですから、「手続き先の数+予備1〜2枚」 をおすすめしています。
手続き先の数え方:チェックリスト
亡くなった方について、当てはまるものを数えてみてください。
- 法務局(不動産の相続登記):1件
- 銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行:口座のある金融機関ごとに1件(同じ銀行の複数支店は、通常まとめて1件)
- 証券会社:会社ごとに1件
- 税務署(相続税の申告がある場合):1件
- 年金関係(未支給年金など):1件
- 自動車の名義変更(運輸支局):1件
- 生命保険:保険金請求では戸籍で足りることも多いですが、会社によっては一覧図が使えます
たとえば「自宅の登記+銀行3行+証券1社」なら5件。予備を含めて6〜7枚、というイメージです。
なお、提出先によっては一覧図の原本を確認後に返却してくれるところもあります(金融機関に多い運用です)。
返却されれば、その1枚は別の手続きに再利用できます。
足りなくなったら:再交付は5年間、無料
申出のときに指定した枚数で足りなくなっても、心配はいりません。
- 一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間、法務局に保管されます
- その間は、何度でも無料で再交付を受けられます
- 再交付の申出先は、最初に申出をした法務局です(他の法務局では受けられません)
ひとつ注意点があります。再交付を請求できるのは、最初に申出をした申出人本人(またはその代理人)だけです。
他の相続人が「自分も1枚ほしい」と思っても、直接は請求できず、申出人からの委任状が必要になります。
相続人が複数いて、それぞれが別々に手続きを進める予定なら、最初の申出の段階で全員分を見込んだ枚数にしておくのがスムーズです。
5年を過ぎたら
保管期間の5年を過ぎると、再交付は受けられなくなります。その時点でまだ手続きが残っていれば、戸籍を集め直して新たに申出をするか、戸籍の束で個別に手続きすることになります。
「相続した不動産の登記を、何年も先送りしているうちに一覧図の期限が切れていた」というケースは実際にあります。
相続登記は義務化され、原則3年以内の申請が必要になっていますから、一覧図があるうちに済ませてしまいましょう。
申出時のちょっとしたコツ
- 枚数で迷ったら多めに。無料で、保管の負担も紙数枚です
- 相続税申告に使う予定があるなら、図形式・続柄の正確な記載になっているかを申出前に確認
- 写しには法務局の認証文が付きます。コピーでは手続きに使えないため、必要なのはあくまで「認証文付きの写し」の枚数です
これから一覧図を作る方へ
必要枚数の計画は立ったでしょうか。
これから一覧図そのものを作る方は、まず下書きから始めてみてください。
相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」は、質問に沿って入力するだけで、一覧図の下書きを無料で作成できるツールです。
※アプリで作成できるのは、法務局へ申出する前の下書きです。戸籍の記載との一致は必ずご確認ください。
手続きが多くて手が回らない方へ
手続き先が多い相続ほど一覧図は威力を発揮しますが、その分、各手続き先とのやり取り自体も大きな負担になります。
当事務所では、一覧図の取得代行に加えて、相続登記・預貯金の解約手続きまで一括してお引き受けしています。
「銀行が4行あって、平日に何度も休めない」といった方は、お気軽にご相談ください。


