コラム

法定相続情報一覧図の申出はどこの法務局?管轄の選び方4パターン

法定相続情報一覧図の申出書を書いていて、多くの方の手が止まるのが「どこの法務局(登記所)に出すか」です。

「本籍地は他県だが、そこまで行かないといけないのか」

「近所の法務局ではだめなのか」

結論から言えば、申出先は4つの選択肢から選べ、多くの場合、お住まいの近くの法務局で申出できます

この記事では、4つの選択肢と、選び方のコツを解説します。

申出できる法務局は4つ

次のいずれかを管轄する法務局に申出できます。

  1. 被相続人の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人(相続人)の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

この4つのどれを選んでも構いません

たとえば「亡くなった父の本籍は九州、住まいは東京、自分は浜松在住」なら、浜松を管轄する法務局で申出できます(選択肢3)。

選び方の3つの視点

視点1:再交付は「最初に申出した法務局」でしか受けられない

一覧図の写しの再交付は、5年の保管期間中、最初に申出をした法務局でのみ請求できます。

将来「もう1枚必要になった」ときのことを考えると、今後も行きやすい場所=申出人の住所地を選ぶのが基本形です。

視点2:相続登記と同時に進めるなら「不動産の所在地」

相続する不動産の登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局にしかできません。

一覧図の申出と相続登記を同じ法務局で同時に進めれば、窓口が1か所で済みます。

相続登記を急ぐ事情がある場合は、選択肢4が効率的です。

視点3:郵送申出なら、管轄の遠近はあまり問題にならない

一覧図の申出は郵送でもできます。

郵送なら、4つの選択肢のうちどこが遠くても手間は同じです。

「窓口へ行くか郵送か」を先に決めると、管轄選びはシンプルになります。

「管轄」の調べ方

法務局には本局・支局・出張所があり、市区町村ごとに管轄が決まっています。

法務局ホームページの「管轄のご案内」で、住所から管轄の庁を調べられます。

注意したいのは、法務局ならどこでもよいわけではないことです。

同じ県内でも管轄が分かれています。

たとえば静岡県内でも、浜松市とその周辺、磐田・掛川方面などで管轄の庁が異なります。

申出前に、選んだ土地(本籍地・住所地・不動産所在地)の管轄を必ず確認してください。

管轄外の法務局に持ち込むと受け付けてもらえず、出直しになります。

よくある質問

Q. 不動産が複数の県にある場合は?

どれか1つの不動産の所在地でも申出できます。

ただし相続登記自体は不動産ごとの管轄への申請が必要です(一覧図の写しがあれば、各法務局への登記申請に同じ写しを使えます)。

Q. 相続人が複数いる場合、誰の住所地でもよい?

申出人となる相続人の住所地です。

申出人を誰にするかによって、選べる法務局が変わります。

Q. 申出後に引っ越したら、再交付はどうなる?

再交付の申出先は変わらず、最初の法務局です。

転居予定がある方は、郵送での再交付請求も可能ですので、その点は心配いりません。

 

申出の準備がまだの方へ

管轄が決まったら、あとは一覧図本体と申出書の準備です。

一覧図の下書きは、相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」で無料作成できます。

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申出書の書き方は、当コラムの解説記事をご覧ください。

様式は法務局公式ページからダウンロードできます。

>>法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について<<

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浜松・静岡県西部の方へ

当事務所(浜松市)では、一覧図の申出代行はもちろん、静岡県西部の不動産の相続登記まで一括してお受けしています。

管轄の判断も含めてお任せいただけますので、お気軽にご相談ください。

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公開日:2026年7月28日
最終更新日:2026年7月28日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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