コラム

銀行の相続手続きで法定相続情報一覧図を使う方法:戸籍の束との違い

亡くなった方の銀行口座は、相続の手続きが済むまで凍結され、原則として入出金ができなくなります。

その解約・払い戻しの手続きで、力を発揮するのが法定相続情報一覧図です。

「一覧図があれば、戸籍は出さなくていいのか」

「一覧図だけ持っていけば手続きできるのか」

この記事では、銀行の相続手続きでの一覧図の使い方と、一覧図「だけでは足りない」書類について解説します。

一覧図は「戸籍の束」の代わりになる

銀行の相続手続きでは、相続人を確定するために「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式+相続人の現在戸籍」の提出が求められます。

法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き)を提出すれば、この戸籍の束の提出を省略できます

主要な銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など、ほとんどの金融機関が一覧図に対応しています。

最大のメリット:複数の銀行を「同時に」進められる

戸籍の束で手続きする場合、原本を1つの銀行に預けると、確認が終わって返却されるまで、次の銀行の手続きが止まります。

一覧図なら、必要な枚数の写しを無料で交付してもらえるため、銀行A・銀行B・証券会社・法務局(登記)を同時並行で進められます。

口座のある金融機関が2つ以上あるなら、一覧図を作る価値は十分にあります。

一覧図「だけでは足りない」書類

ここが誤解の多いところです。

一覧図が証明するのは「誰が法定相続人か」だけです。

銀行の手続きには、これに加えて次の書類が必要になります。

  • 銀行所定の相続手続き依頼書(相続届):各行の様式に、原則として相続人が署名・実印押印
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(協議で分け方を決めた場合)または遺言書
  • 通帳・キャッシュカードなど

つまり、「誰が相続人か」は一覧図で示し、「誰がこの預金を受け取るか」は遺産分割協議書や遺言で示す、という役割分担です。

相続放棄をした人がいる場合も、一覧図には表れないため、相続放棄申述受理証明書などを別途求められます。

手続きの流れ(一般的な例)

  1. 銀行へ死亡の連絡(この時点で口座が凍結されます)
  2. 銀行から相続手続きの案内・所定用紙を受け取る
  3. 一覧図の写し・印鑑証明書・遺産分割協議書等を揃えて提出
  4. 数週間程度で払い戻し・名義変更

必要書類の細部は銀行ごとに異なります。

案内書類を受け取ったら、「法定相続情報一覧図を使う」ことを伝えたうえで、必要書類を確認してください。

なお、多くの銀行では、一覧図の写しの原本を窓口で確認後に返却してくれます(コピー対応)。

返却されれば同じ1枚を他の手続きに回すこともできますが、同時並行なら最初から手続き先の数だけ交付を受けておくのが確実です。

一覧図を使うときの注意点

  • 銀行によっては、一覧図の写しについて「発行(交付)後6か月以内」など独自の期限を設けていることがあります。取得したら早めに手続きを
  • 相続人の住所を記載した一覧図なら、住所確認書類が簡略化されることがあります
  • 凍結前の「葬儀費用の引き出し」等でお困りの場合は、預貯金の仮払い制度という別の仕組みがあります(この記事では省略します)

これから一覧図を作る方へ

銀行手続きを見据えるなら、口座のある金融機関の数を数えて、必要枚数を計画しておきましょう。

一覧図の下書きは、相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」で無料作成できます。

>>法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリは、こちら<<

>>法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について<<

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公開日:2026年7月29日
最終更新日:2026年7月28日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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