相続登記の義務化と法定相続情報一覧図:3年以内に何をすべきか

「実家の土地が、亡くなった父の名義のままになっている」
「相続登記が義務になったと聞いたが、何をいつまでにすればいいのか」
令和6年(2024年)4月から、相続登記は義務になりました。
放置すると過料(金銭的なペナルティ)の対象になり得ます。
そして重要なのは、法改正より前に発生した昔の相続も対象だということです。
この記事では、義務化のルールを整理したうえで、法定相続情報一覧図をどう活用するかを解説します。
相続登記義務化のポイント
- 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません
- 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になり得ます
- 施行前(令和6年4月1日より前)に発生した相続も対象です。この場合は「施行日か、不動産取得を知った日のいずれか遅い日」から3年以内、つまり多くのケースで令和9年(2027年)3月31日が期限の目安になります
「祖父の代の名義のまま」という土地をお持ちの方は、まさにこの経過措置の対象です。期限は着実に近づいています。
相続登記で一覧図はこう使う
相続登記の申請には、相続関係を証明する戸籍一式の添付が必要ですが、法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、戸籍の束の添付を省略できます。
さらに、次の実務的なメリットがあります。
- 相続人の住所を記載した一覧図なら、新しく名義人になる相続人の住民票の添付も省略できる扱いがあります
- 不動産が複数の管轄にまたがる場合(例:浜松の自宅と、県外の山林)、同じ一覧図の写しをそれぞれの法務局への申請に使えます
- 登記のあとに続く銀行・証券の手続きにも同じ一覧図が使えるため、相続手続き全体が一気に進みます
なお、一覧図はあくまで「誰が法定相続人か」の証明です。
遺産分割協議で特定の相続人が不動産を取得する場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書が別途必要になります。
3年以内に遺産分割がまとまらないときは:相続人申告登記
「相続人同士の話し合いがまとまらず、3年以内に登記できそうにない」
そんな場合のために、相続人申告登記という簡易な制度が用意されています。
自分が相続人であることを法務局に申し出ておくことで、ひとまず義務を果たしたことになる仕組みです。
ただし、相続人申告登記で履行できるのは基本的な申請義務です。
遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に、その内容に基づく正式な相続登記を申請する必要があります。
相続人申告登記は権利の登記ではありません。
不動産を売却したり担保に入れたりするには、結局、正式な相続登記が必要です。
あくまで時間切れを防ぐ応急措置と考えてください。
放置のリスクは過料だけではない
相続登記を先送りする本当の怖さは、過料よりも時間の経過そのものにあります。
- 相続人の誰かが亡くなると数次相続となり、関係者がねずみ算式に増える
- 世代が下るほど面識のない相続人が増え、遺産分割の合意が難しくなる
- 戸籍の収集量も増え、費用も期間も膨らむ
当事務所でも、「祖父名義の土地の相続人が十数人になっていた」というご相談は珍しくありません。関係者が少ない今が、いちばん手続きしやすいタイミングです。
まず、相続関係の整理から
相続登記の第一歩は、「誰が相続人か」を戸籍で確定することです。
相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」で家族関係を整理し、下書きを作ってみてください。そのまま一覧図の申出につなげれば、登記から銀行手続きまで使い回せます。
相続登記は司法書士の本業です
相続登記は、司法書士がもっとも数多く扱ってきた手続きです。
当事務所では、戸籍収集・一覧図の取得・遺産分割協議書の作成・登記申請までを一括してお引き受けしています。
「名義が祖父のまま」
「相続人が多くて手が付けられない」
——そんな案件ほど、早めにご相談ください。
現状の確認と段取りのご提案だけでも承ります。
ご相談のお申し込み・お問い合わせ
公開日:2026年7月30日
最終更新日:2026年7月28日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


