法定相続情報一覧図の有効期限はいつまで?5年の保管期間と提出先の「発行後◯か月」問題

「去年もらった一覧図の写しは、まだ使えるのか」
「有効期限が切れたら、また戸籍集めからやり直しなのか」
法定相続情報一覧図の「期限」について、実は3つの異なる話が混ざって語られがちです。
- 一覧図の写し自体の有効期限
- 法務局での保管期間(再交付できる期間)
- 提出先が独自に求める「発行後◯か月以内」の条件
この3つを区別すると、疑問はきれいに整理できます。順に見ていきましょう。
1. 写し自体に「法律上の有効期限」はない
まず大前提として、一覧図の写しそのものに、法律で定められた有効期限はありません。
一覧図が証明しているのは「被相続人が亡くなった時点の法定相続人」であり、この事実は時間が経っても変わらないからです。
何年前に交付された写しでも、記載内容が無効になることはありません。
2. 法務局の保管期間は「5年」:再交付のタイムリミット
一覧図は、申出日の翌年から起算して5年間、法務局に保管されます。
この期間内であれば、何度でも無料で再交付を受けられます(申出をした法務局で、申出人本人またはその代理人から)。
5年を過ぎると一覧図は廃棄され、再交付は受けられません。
その後に写しが必要になった場合は、戸籍を集め直して、最初から申出をやり直すことになります。
つまり「5年」は、写しの有効期限ではなく、「追加の写しをもらえる期間」のリミットです。
3. 提出先の「発行後◯か月以内」条件:実務上いちばん効いてくる期限
実務でもっとも注意が必要なのがこれです。
金融機関などの提出先は、書類の新しさを独自に求めることがあります。
たとえば「法定相続情報一覧図の写しは交付後6か月以内のもの」といった条件です(期間は提出先により異なります)。
法律上は無期限でも、提出先のルールとして受け付けてもらえないことがあるわけです。
古い写しが手元にある場合は、次のどちらかで対応します。
- 保管期間(5年)内なら、法務局で再交付を受けて新しい交付日の写しを出す
- 提出先に、手元の写しで受け付け可能か事前確認する
再交付の写しには新しい認証日が入るため、「発行後◯か月」条件はこれでクリアできます。
5年の保管期間が生きているうちは、実質的に「いつでも新しい写しを出せる」状態だと考えてください。
期限切れで困りやすい典型パターン
- 預金の手続きは済ませたが、不動産の相続登記だけ先送りしているうちに5年が経過した
- 申出人だった相続人と疎遠になり、再交付を頼みづらくなった(再交付を請求できるのは申出人本人だけです)
- 相続税の申告期限(10か月)間際に、写しの「発行後◯か月」条件に気づいた
とくに1つ目は要注意です。
相続登記は義務化されており、原則3年以内の申請が必要です。
一覧図の保管期間が生きているうちに、登記まで済ませてしまいましょう。
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これから申出する方への段取りアドバイス
- 手続き先の数を数えて、最初から必要枚数+予備を交付してもらう(無料です)
- 交付を受けたら、間を置かずに各手続きへ。「発行後◯か月」問題は、早く動けばそもそも発生しません
- 相続登記を含むすべての手続きを、5年以内に完了させる計画を立てる
一覧図の下書き作成には、相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」をご利用ください。
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法定相続情報一覧図の写しは何枚もらうべき?手続き先の数え方と再交付の方法
「昔の相続」が残っている方へ
「数年前に途中まで進めて、そのままになっている相続がある」という方は、一覧図の保管期限・登記義務の期限の両方を確認する必要があります。
現状の書類をお持ちいただければ、何が使えて何が必要かを整理いたします。
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公開日:2026年7月31日
最終更新日:2026年7月28日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


