コラム

一覧図の下書きはできたけど提出が不安な方へ:提出前チェックリスト

一覧図の下書きはできた。

戸籍も集めた。

あとは法務局へ出すだけ

——なのに、「本当にこれで大丈夫だろうか」と手が止まる。

その感覚は正しいです。

一覧図の申出は、提出前の確認がすべてと言ってよい手続きです。

不備があれば補正のやり取りで1〜2週間単位の時間を失います。

このページは、提出直前の方のための最終チェックリストです。上から順に確認していってください。

ブロック1:戸籍・添付書類のチェック

  • 被相続人の戸籍は、出生の記載がある戸籍まで遡って揃っているか
  • 途中の改製原戸籍・除籍謄本に取り漏れはないか(戸籍の「従前戸籍」欄がすべてつながっているか)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本があるか(被相続人の死亡日より後に取得したもの)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)があるか
  • 一覧図に相続人の住所を書いた場合、その相続人全員の住民票の写しがあるか
  • 申出人の本人確認書類のコピーに「原本と相違ない」旨の記載と記名をしたか
  • (代理申出の場合)委任状はあるか

ブロック2:一覧図本体のチェック

  • 氏名は、戸籍の字体どおりか(邊/辺、髙/高などの旧字体・異体字を原本と指差し照合)
  • 生年月日・死亡年月日は戸籍と一致しているか
  • 住所は、住民票の記載どおりか(丁目・番・号を略していないか)
  • 続柄は戸籍どおりか(相続税申告に使う予定があるなら「長男」「養子」など戸籍の続柄で。単に「子」と書いた一覧図は税務では使えないことがあります)
  • 先に亡くなった子は「被代襲者(死亡年月日)」とし、氏名を書いていないか。孫に「代襲者」の肩書きはあるか
  • 相続放棄した人を除外していないか(放棄は一覧図に反映させません)
  • 数次相続を1枚にまとめていないか(被相続人ごとに別の一覧図が必要です)
  • 用紙はA4縦で、下から約5cmの余白を空けてあるか
  • 末尾に作成年月日・作成者(申出人等)の住所・氏名を記載したか

ブロック3:申出書のチェック

  • 様式は法務局HPの最新版か
  • 申出人の住所は住民票どおりか。被相続人との続柄を書いたか
  • 利用目的を具体的に書いたか(不動産登記、預貯金の払戻し等)
  • 交付通数は「手続き先の数+予備」になっているか(無料です。少なく書いて損をしないように)
  • 提出先は管轄の法務局か(本籍地・最後の住所地・申出人住所地・不動産所在地のいずれか)
  • 日中つながる電話番号を書いたか
  • (郵送の場合)返信用封筒は書類の量に足りる大きさか、切手は足りているか、簡易書留分を貼ったか

すべてチェックできたら

お疲れさまでした。

ここまで確認できていれば、補正の主な原因は潰せています。

窓口または郵送で申出してください。

交付までの目安は1〜2週間です。

1つでも「自信がない」項目が残った方へ

チェックリストの怖いところは、「合っているかどうか自分では判断できない」項目があることです。

特に、

  • 戸籍が出生まで揃っているかの判断
  • 旧字体の読み取りと表記
  • 代襲・数次など複雑パターンの構造

この3つは、自己判断が難しい代表格です。

当事務所では、作成済みの書類一式を拝見して、提出前の確認だけを行うご相談もお受けしています。

ここまでご自身で進めた努力を無駄にせず、最後の一歩だけ専門家の目を入れる——そんな使い方をしていただけます。

もちろん、不備が見つかった場合の修正や申出の代行もそのままお任せいただけます。

ご相談のお申し込み・お問い合わせ

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これから下書きを作る方は、相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」(無料)をどうぞ。

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公開日:2026年8月3日
最終更新日:2026年7月28日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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