20年一緒に暮らした人に、財産は渡りますか|内縁・事実婚の相続

「結婚届は出していないけれど、もう20年以上、夫婦として暮らしてきた。自分に何かあれば、財産は当然パートナーに渡るはず」
——そう思っている方は少なくありません。
しかし、内縁・事実婚のパートナーは、法律上の配偶者とは扱いが異なります。
どれだけ長く生活を共にし、介護や家計を支えてきたとしても、何の準備もなければ、亡くなった方の財産を自動的に相続することはできません。
この記事では、内縁・事実婚の相続で起こりやすい問題と、大切なパートナーへ財産を残すために検討したい備えを、司法書士の視点から解説します。
20年一緒に暮らしても、内縁のパートナーに相続権はありません
民法上、常に相続人となる「配偶者」は、婚姻届を提出した法律上の夫または妻です。
内縁・事実婚のパートナーは、共同生活の期間が長くても、原則として法定相続人にはなりません。
亡くなった方に子がいれば子が、子がいなければ父母などの直系尊属が、さらにその方々もいなければ兄弟姉妹などが相続人になります。
パートナーと面識のない親族が相続人になることもあります。
たとえば、自宅が亡くなった方の単独名義で、遺言書もない場合、その自宅は法定相続人が受け継ぎます。
残されたパートナーは住み続けるために相続人と話し合わなければならず、預貯金も自分の判断で引き出せません。
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「夫婦同然だった」という事情だけでは財産を受け取れません
住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されていることや、同じ住所で長年暮らしていることは、内縁関係を示す資料にはなります。
しかし、それによって法定相続権が生まれるわけではありません。
相続人が一人もいない場合には、家庭裁判所の手続きを経て、特別縁故者として財産分与を申し立てられる可能性があります。
ただし、これは相続財産清算人による清算や相続人を捜す手続きの後に行われ、必ず財産を受け取れる制度ではありません。
法定相続人が一人でもいれば、原則としてこの方法を頼ることもできません。
「長く一緒にいたから裁判所が認めてくれるだろう」と考えるのではなく、元気なうちに確実な方法を準備することが重要です。
内縁のパートナーに財産を残す基本は遺言書です
内縁・事実婚のパートナーへ不動産や預貯金を残したい場合、まず検討したいのが遺言書です。
遺言によって、法定相続人ではないパートナーへ財産を「遺贈する」と定めることができます。
遺言書には、次のような内容を具体的に記載します。
- 自宅の土地・建物をパートナーへ遺贈する
- 特定の預金口座または預貯金の一定割合を遺贈する
- その他の財産を誰に取得させるかを定める
- 遺言執行者を指定する
自筆証書遺言でも作成できますが、方式の不備や内容の曖昧さがあると、相続開始後に手続きが止まることがあります。
自宅など生活の基盤を確実に残したい場合には、公正証書遺言を含めて検討すると安心です。
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遺留分のある相続人がいる場合は配分設計が必要です
遺言書があれば何でも自由に決められるわけではありません。
子や法律上の配偶者、父母など一定の相続人には「遺留分」があります。
財産のほとんどを内縁のパートナーへ遺贈すると、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
そのため、財産一覧を作り、不動産・預貯金・保険を含めた全体額と、誰にどの程度の遺留分があるかを確認したうえで設計することが大切です。
自宅をパートナーへ残し、法定相続人には預貯金や保険金を配分するなど、争いを減らす工夫が考えられます。
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生命保険や死後事務委任も役割を分けて組み合わせます
生命保険の受取人にパートナーを指定できれば、死亡後の当面の生活費や葬儀費用に備えられることがあります。
ただし、保険会社によって指定条件が異なるため、契約前に確認が必要です。
また、遺言書が決めるのは主に財産の承継です。
葬儀、納骨、賃貸住宅の明渡し、公共料金の解約、病院や施設への支払いなどは、死後事務委任契約で担当者を決めておく方法があります。
判断能力が低下した後の財産管理には任意後見や家族信託など、さらに別の備えが必要になる場合があります。
遺言、生命保険、死後事務委任、認知症対策は、それぞれ役割が異なります。
税金も法律上の夫婦と同じではありません
遺言によって内縁のパートナーが財産を取得した場合、相続税の対象となることがあります。
しかし、法律上の配偶者に認められる相続税の配偶者控除は、内縁・事実婚のパートナーには適用されません。
また、原則として相続税額の2割加算の対象にもなります。
財産額が大きい場合や不動産を遺贈する場合には、登記や相続税だけでなく、取得後の維持費や納税資金まで含めて確認しましょう。
税務判断が必要な場合は、税理士と連携して進めることが大切です。
今から確認したい5つのこと
- 自宅や土地の名義が誰になっているか
- 預貯金・保険・有価証券などの財産全体
- 法律上の相続人が誰になるか
- パートナーに残したい財産と生活費
- 遺言執行や死後の手続きを誰に頼むか
特に、自宅が亡くなる側の単独名義である場合や、兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合は、遺言書がないことによる影響が大きくなります。
よくあるご質問
住民票が同じなら相続できますか
同居の事実や住民票の続柄だけでは法定相続人になりません。
財産を残すには、遺言書などによる準備が必要です。
相続人がいなければ必ず特別縁故者として受け取れますか
必ず受け取れるわけではありません。
家庭裁判所が特別の縁故の有無や分与の相当性を判断します。
清算後に財産が残っていることなども必要です。
遺言書だけ作れば十分ですか
財産の承継には遺言書が重要ですが、認知症になった後の財産管理や、葬儀・納骨・契約解約などの死後事務は別の仕組みが必要です。
ご家族の状況に応じて組み合わせます。
まとめ
20年、30年と仲睦まじく夫婦同然に暮らしていても、日本の法律上、内縁・事実婚のパートナーには自動的な相続権が一切ありません。
・放置のリスク: 何も準備をしなければ、自宅や預貯金は疎遠な法定相続人へ渡り、残されたパートナーが住まいや生活基盤を失う危険がある
・遺言書の必須性: パートナーへ確実に財産を遺すには「遺贈」を定めた遺言書(特に安全な公正証書遺言)の作成が不可欠
・多角的な備え: 相続人の遺留分や税金(配偶者控除不可・2割加算)に注意し、生命保険・死後事務委任契約・認知症対策(家族信託等)を組み合わせる
大切なパートナーの平穏な未来を守るためには、財産の名義や相続人を正しく確認し、お互いが元気なうちに確実な仕組みを作ることが重要です。
お二人にとって最適な生前対策をプロと一緒に形にしていきましょう。
「婚姻届は出していないけれど、長年連れ添ったパートナーの将来が心配」なお二人へ
「自分が逝った後、パートナーがこの家に安心して住み続けられるようにしたい」
「互いの親族と疎遠なため、自分たちの身に何かあった時の手続きや財産がどうなるか不安」
内縁・事実婚のご家庭では、法律上の配偶者と異なり、何もしなければパートナーに財産が1円も渡らないばかりか、ご自宅からの退去を迫られたり、葬儀や死後の手続きすら進められなくなったりする深刻なリスクを抱えています。
しかし、正しい遺言書の作成と死後事務委任契約などを組み合わせることで、お二人の未来と財産を100%守り抜くことができます。
当事務所(静岡県浜松市)では、2,0,00件超の相続・遺言実務に携わってきた司法書士が、お二人の暮らしと意向を丁寧に伺い、遺留分や税金(2割加算・配偶者控除不可)にも配慮した確実な遺言書の作成から、死後事務委任、遺言執行者の引き受けまでトータルで手厚くサポートいたします。
お二人で過ごすこれからの人生を安心で満たすために、ぜひ無料相談でお気軽にお悩みをお聞かせください。
作成日:2026年8月11日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年8月11日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


