コラム

自社株・事業を後継者に:事業承継を見据えた遺言のポイント

会社経営者・個人事業主の相続は、一般家庭の相続とリスクの桁が違います

自社株や事業用資産が相続人間で分散すれば、経営権が宙に浮き、会社そのものが立ち行かなくなるためです。

経営者の遺言は経営課題そのものです。

 

リスクの本質:株式の分散=経営権の分散

遺言がなければ自社株は遺産分割協議がまとまるまで相続人全員の準共有となります。

議決権行使や役員改選が滞り、分割後も少数株主となった親族との対立が経営の火種になり得ます。

 

遺言の基本設計:後継者に集中させる

自社株と事業用資産を後継者に集中させます。

第1条 株式会社◯◯の株式全部を長男に相続させる。
第2条 事業用不動産及び機械設備一式を長男に相続させる。

個人名義の工場・車両・預金、会社への貸付金も一体で整理します。

名義株があれば生前の整理が不可欠です。

 

最大の壁:他の相続人の遺留分

財産の大半が自社株や事業用資産の場合、後継者への集中は他の相続人の遺留分とぶつかりやすくなります。

経営承継円滑化法の遺留分特例では、推定相続人全員の合意等により、自社株を遺留分計算から除外したり評価額を固定したりできる場合があります。

要件が厳格なため、税理士・弁護士等との連携が前提です。

後継者を受取人とする生命保険で、他の相続人への支払原資を確保する方法も有効です。

自社株を後継者に集める際、避けて通れないのが他の相続人の「遺留分」です。

遺留分侵害額請求のリスクや基本的な計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

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遺言は事業承継の安全網

生前の株式移転、種類株式、持株会社、事業承継税制などが本格対策ですが、計画完了前の相続リスクは常にあります。

遺言は、承継途中でも会社を止めない安全網です。

後継者を指名した遺言を作成する際は、万が一後継者が先に亡くなった場合に備えて「予備的遺言(補充遺言)」を組み込んでおくことが事業継続の観点から極めて重要です。

また、経営者の相続では、死後に迅速かつ確実に自社株の名義変更や各種手続きを進める必要があります。

相続人同士の手続き協力を待っていると経営がストップするため、強力な権限を持つ遺言執行者の指定が必須です。

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まとめ

会社経営者・個人事業主にとっての遺言書は、単なる財産分けの指示書ではなく、会社や事業の未来を守るための「リスクマネジメント・経営課題そのもの」です。

  • 経営権の集中: 自社株、事業用不動産、会社への貸付金などを後継者に集中して相続させる

  • 遺留分対策: 経営承継円滑化法の遺留分特例や生命保険を活用し、他の相続人からの金銭請求に備える

  • 安全網の構築: 生前対策や本格的な事業承継計画の途中であっても、万が一に備えて「今できる安全網」として遺言を用意する

承継計画の完成を待つ間にも相続リスクは生じます。

税理士や弁護士などの専門家とも連携し、会社・従業員・ご家族全員を守るための遺言作成・生前対策を進めましょう。

「自分が倒れたら、会社の経営権や自社株はどうなる?」と不安な経営者様へ

「万が一の際、自社株が子供たちに分散して経営がストップしないか心配」

「事業用の不動産や会社への貸付金も、後継者にスムーズに引き継がせたい」

経営者様や個人事業主様の相続は、一般のご家庭とは異なり「会社や事業の存続」がかかった重大な局面となります。

対策がないまま相続が発生すると、自社株や事業用資産が散逸し、経営権の争いや事業停止という深刻なリスクに直面します。

当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続・遺言実務に携わってきた司法書士が、自社株や事業用資産の集中承継に向けた遺言書の設計・作成から、経営承継円滑化法を踏まえた税理士・弁護士等の専門家連携までトータルで手厚くサポートいたします。

会社と従業員、そしてご家族の平穏な未来を守るために、まずは無料相談でお気軽にお悩みをお聞かせください。

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作成日:2026年8月7日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年8月7日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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