コラム

遺留分に配慮した遺言書の書き方:遺留分侵害額請求を防ぐ現実的な方法

「全財産を長男に相続させる」——この一文だけの遺言は、法律上は有効です。

しかし他の相続人の遺留分を侵害しているため、死後に「遺留分侵害額請求」という金銭請求の火種になります。

遺言で争いを防ぐつもりが、争いの引き金になる典型例です。

遺留分に配慮した設計を解説します。

 

遺留分とは:遺言でも奪えない最低保障

遺留分は、一定の相続人に法律が保障する最低限の取り分です。

遺言でどう書いても、この権利自体を奪うことはできません。

相続人の構成 遺留分の合計 例:法定相続分に対して
配偶者と子 遺産の2分の1 各自の法定相続分の半分
子のみ 遺産の2分の1 同上
配偶者と親 遺産の2分の1
親のみ 遺産の3分の1
兄弟姉妹 なし 請求権なし

重要なポイントが2つあります。

第一に、兄弟姉妹には遺留分がないこと。

子のいないご夫婦が「全財産を配偶者に」と書けば、兄弟姉妹は一切請求できません。

第二に、2019年の法改正で遺留分の請求は金銭の支払い請求に一本化されたこと。

不動産の共有状態は生じなくなった一方、請求された側は現金の用意を迫られます。

 

対策1:遺留分相当額をあらかじめ遺す設計にする

最も確実な対策は、遺留分を侵害しない配分にすることです。

「自宅と預金の大半は長男に、二男には遺留分相当額を上回る預金を」という設計なら、そもそも請求の根拠が生じません。

財産評価(特に不動産)を見誤ると計算が狂うため、配分設計の段階で専門家の評価確認をおすすめします。

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遺言で「特定の人に多く残したい」と考えたときに。遺留分を事前に確認する大切さ

 

対策2:生命保険で「支払い原資」を作る

不動産が財産の大半で、遺留分相当の現金を遺せない場合の定番が生命保険です。

死亡保険金は原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象外です。

多く遺したい相続人を受取人にしておけば、その人が保険金から遺留分侵害額を支払う原資を確保できます。

 

対策3:付言事項で「理由」を伝える

法的効力はありませんが、なぜこの配分にしたのかの理由と、他の相続人への感謝を付言事項に書くことは、請求を思いとどまらせる現実的な力を持ちます。

「介護を担ってくれた長女に多く遺す。二男にも感謝している」

——理由の見える遺言は、感情的な対立を和らげます。

付言事項については以下の記事で解説しています。

付言事項の書き方:家族への想いで争いを防ぐ「最後のメッセージ」

 

対策4:生前贈与は慎重に

「生前に渡してしまえば遺留分から外れる」は誤解です。

相続人への生前贈与は原則として相続開始前10年分が遺留分の計算に持ち戻されます(当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合はそれ以前も対象)。

生前贈与で遺留分対策をするなら、時期と方法の設計が必要です。

 

対策5:遺留分の生前放棄という選択肢

推定相続人が家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分を放棄する制度があります。

ただし放棄する本人の申立てと、見返り(相応の生前贈与など)の合理性が求められるため、使える場面は限られます。

事業承継の局面では、経営承継円滑化法の遺留分特例という別の道具もあります。

まとめ

一人の相続人に財産を集中させる遺言は、法律上有効であっても死後に「遺留分侵害額請求」による金銭トラブルを引き起こす大きなリスクがあります。

  • 対策の基本: 遺留分を侵害しない配分設計にするか、生命保険等で金銭の支払い原資を用意しておく

  • 感情面のケア: なぜその配分にしたのか理由と感謝を伝える「付言事項」を必ず添える

遺言で家族の対立を防ぐためには、

  1. 遺留分の試算
  2. 現金原資の確保
  3. 理由を伝える付言

の3点セットをご検討いただくことが大切です。

不公平になりやすい配分を希望されるケースほど、書く前の事前試算と専門家による慎重な設計をおすすめします。

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特定の相続人に財産を多く与える遺言は、事前の「遺留分対策」を怠ると、死後に家族間での激しい裁判や金銭トラブルへ発展してしまう危険性があります。

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作成日:2026年8月5日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年8月5日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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