コラム

預けた遺言書を書き直したい・撤回したいとき:変更届と撤回の手続き

「法務局に預けたら、もう変えられないのでは」——保管制度をためらう理由としてよく聞く誤解です。

実際には、遺言はいつでも書き直せますし、保管の撤回も無料でできます。

ケース別に正しい手順を解説します。

 

ケース1:住所・氏名・本籍が変わった → 変更届(無料)

引っ越しや改姓があったときは、法務局に変更届を出します。

手数料は無料で、郵送でも提出できます。

この届出は遺言の内容を変えるものではなく、法務局が遺言者と連絡を取り、死亡の事実を正確に把握するための情報更新です。

通知の仕組みを機能させるためにも、忘れず届け出てください。

なお、受遺者や通知先に指定した人の住所変更も届出の対象です。意外に忘れられやすいポイントです。

 

ケース2:遺言の内容を変えたい → 新しい遺言を作る

ここが最重要です。

保管中の遺言書は部分的な訂正や差し替えができません

内容を変えたいときの正解は、新しい日付で遺言を作り直すことです。

民法のルールで、内容が抵触する部分は後の日付の遺言が優先します。

したがって、新しい遺言を作れば古い遺言は(抵触する範囲で)自動的に効力を失います。

理論上は古い遺言を預けたままでも新しい遺言が勝ちますが、死後に複数の遺言が出てくると家族が混乱し、解釈争いの火種になるため、実務では次の手順をおすすめします。

  1. 新しい遺言書を作成する
  2. 古い遺言書の保管を撤回して返してもらう
  3. 古い遺言書を破棄する
  4. 新しい遺言書を保管申請する

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ケース3:保管をやめたい → 撤回(無料)

保管申請の撤回は手数料無料です。

ただし、①遺言者本人が、②預けた遺言書保管所(全国どこでもは不可)に、③予約のうえ出頭する必要があります。

撤回すると遺言書の原本が返却されます。

注意すべきは、撤回=遺言の効力がなくなる、ではないことです。

撤回はあくまで「法務局に預けるのをやめる」手続きで、返してもらった遺言書自体は(破棄しない限り)自筆証書遺言として有効なままです。

逆に、遺言自体を撤回したいなら、返却後に破棄するか、撤回の意思を記した新しい遺言を作ります。

 

保管制度と「書き直しやすさ」の相性

遺言は一度作って終わりではなく、財産や家族の変化に応じて見直すものです。

保管制度は撤回無料・再保管3,900円ですから、書き直しのコストは低く抑えられています。

「まず今の時点のベストで作って預け、変化があれば作り直す」——この運用が保管制度の賢い使い方です。

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よくある質問

Q. 撤回は家族が代わりにできますか?

A. できません。

保管に関する手続きは生前はすべて本人のみです。本人の判断能力が失われると撤回も書き直しもできなくなるため、見直しは元気なうちに。

Q. 新しい遺言は公正証書でもいいですか?

A. 構いません。

方式が違っても後の遺言が優先します。

自筆+保管で始めて、後に公正証書へ格上げする流れは実務でもよくあります。

まとめ

法務局の遺言書保管制度は「一度預けたら変更できない」ものではなく、ライフステージの変化に合わせて低コストで柔軟に更新・見直しができる仕組みです。

  • 住所や氏名の変更: 無料の「変更届」を提出する(郵送可)

  • 内容の書き換え: 新しい遺言書を作成し、古い遺言書を撤回(無料)・破棄して再保管する

  • 保管をやめる: 本人が預けた法務局に出頭して「撤回(無料)」する

撤回手続きは本人出頭が必要なため、認知症等で判断能力が低下する前に見直すことが大切です。

「今のベストで作成し、変化に合わせて更新する」という柔軟な姿勢で制度を活用しましょう。

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「状況が変わったので、預けてある遺言書を書き直したい」

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遺言は一度作成して終わりではなく、ご家族や財産の状況変化に合わせて見直すものです。

古い遺言書を残したまま放置すると死後の混乱につながるため、正しい手順で「撤回・破棄・再保管」を行うことが重要です。

当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続・遺言実務に携わってきた司法書士が、遺言書の書き直し・見直し相談はもちろん、法務局での撤回・再申請の準備までスムーズにサポートいたします。

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作成日:2026年8月5日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年8月5日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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