コラム

法定相続情報一覧図が使えない手続きもある:遺産分割・相続放棄は証明されない

法定相続情報一覧図は「戸籍の束の代わりになる便利な書類」として知られるようになりました。

それ自体は正しいのですが、便利さが強調されるあまり、「一覧図さえあれば相続手続きは全部できる」という誤解も生まれています。

実際には、一覧図には明確な守備範囲があります。

この記事では、一覧図が「証明できないこと」と、その場合に必要な書類を整理します。

大原則:一覧図が証明するのは「法定相続人の範囲」だけ

一覧図は、被相続人が亡くなった時点で、法律上の相続人が誰かを証明する書類です。

それ以上でも以下でもありません。

言い換えると、次のことは一切証明しません

  • 誰が、どの財産を、どれだけ相続することになったか(遺産分割の内容)
  • 相続放棄をした人がいるかどうか
  • 遺言があるかどうか、その内容
  • 相続人の間で争いがあるかどうか

証明されないもの1:遺産分割の内容

「この不動産は長男が相続する」「預金は長女が受け取る」——こうした分け方は、相続人の話し合い(遺産分割協議)で決まります。

一覧図はこの内容に関知しないため、不動産の相続登記や預金の払い戻しでは、一覧図に加えて遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書(または遺言書)が必要です。

「一覧図を持って銀行へ行ったのに、その場で手続きできなかった」というのは、たいていこのパターンです。

証明されないもの2:相続放棄

相続放棄をした人も、一覧図には記載されたままです。

放棄の事実は、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書等で別途証明します。

逆に言えば、一覧図に載っている人が本当に承継するとは限らない、ということです。

手続き先はこの点を知っているので、放棄がある場合は必ず追加書類を求めてきます。

証明されないもの3:遺言の内容

遺言で相続分の指定や遺贈がされている場合、実際の承継は遺言の内容に従います。

この場合は遺言書(自筆証書なら検認済みのもの、または法務局保管の証明書、公正証書遺言なら正本・謄本)が主役です。

一覧図は相続人確認の補助として使われます。

そもそも一覧図を「受け付けていない」提出先もまれにある

主要な金融機関・官公署のほとんどは一覧図に対応していますが、ごく一部の提出先や手続きでは、従来どおり戸籍一式の提出を求められることがあります。

手続き前に「法定相続情報一覧図で代用できますか」と確認しておくと確実です。

また、続柄を「子」とだけ記載した一覧図は、相続税の申告など一部の手続きで使えないことがあります。

戸籍どおりの続柄(長男・長女・養子など)で作っておくと、使い道が狭まりません。

「できること・できないこと」まとめ

一覧図で足りる? 追加で必要になる主な書類
相続人が誰かの証明
相続登記(法定相続分どおり)
相続登記(遺産分割による) 遺産分割協議書+印鑑証明書
預貯金の払い戻し 銀行所定の相続届、遺産分割協議書または遺言、印鑑証明書
相続放棄がある場合 相続放棄申述受理証明書等
遺言がある場合 遺言書(検認済み等)

○=一覧図が中心的役割 △=一覧図+追加書類

誤解なく、最短ルートで進めるために

一覧図は「相続手続きのパスポート」ですが、パスポートだけで旅は完結しません。

ご自身の相続で何が追加で必要かは、財産の内容と家族の状況で決まります。

一覧図の下書きは、相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」で無料作成できます。

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>>法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について<<

「うちの場合、一覧図のほかに何が必要か」を知りたい方は、財産と家族構成をうかがえば、必要書類の全体像をご案内できます。

遺産分割協議書の作成から相続登記まで、一括でのご依頼も可能です。

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公開日:2026年8月5日
最終更新日:2026728
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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