遺言書の財産目録はパソコンで作ってよい:法改正後の正しい作り方

自筆証書遺言は「全文手書き」が原則ですが、2019年1月の法改正で財産目録に限りパソコン作成・コピー添付が認められました。
財産が多い方ほど恩恵の大きい改正ですが、方式を誤ると目録部分が無効になります。
正しい作り方を解説します。
何が認められたのか
遺言本文(誰に何を遺すか、日付、氏名)は今までどおり手書きが必要です。
一方、別紙として添付する財産目録は、次の方法で作れます。
- パソコン・ワープロで作成した一覧表
- 預金通帳のコピー(銀行名・支店名・口座番号のページ)
- 不動産の登記事項証明書のコピー
- 家族など本人以外が作成した目録
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絶対条件:目録の「毎葉」に署名押印
自書によらない目録には、その全ページに遺言者の署名と押印が必要です。
両面に記載がある場合は両面それぞれに必要です。
この署名押印を1枚でも欠くと、その目録は方式違反となります。
ホチキス止めして契印すれば1枚だけでよい、という運用ではない点に注意してください(法務局の保管制度を使う場合の綴じ方には別途ルールがあります)。
本文と目録のつなぎ方
本文には「別紙目録第1記載の不動産を妻◯◯に相続させる」のように、目録の番号で引用します。
目録側は「第1 不動産」「第2 預貯金」と番号を振って整理します。
(本文・手書き)
第1条 遺言者は、別紙目録第1記載の不動産を、妻 名波花子に相続させる。
第2条 遺言者は、別紙目録第2記載の預貯金を、長男 名波太郎に相続させる。
(別紙目録・パソコン可)
目 録
第1 不動産
所在 浜松市◯◯区◯◯町一丁目 地番 2番3 地目 宅地 地積 165.28㎡
第2 預貯金
◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号1234567
(各ページに)名波 一郎 ㊞
実務でのおすすめ:コピー添付方式
書き写しミスを構造的に防げるため、当事務所では不動産は登記事項証明書のコピー、預貯金は通帳のコピーを目録にする方式をおすすめしています。
特に不動産は、地番・家屋番号の写し間違いが登記の支障に直結するため、コピー方式の効果が大きい部分です(不動産の書き方)。
よくある間違い
本文までパソコンで打ってしまった
遺言全体が無効です。
手書きが免除されるのは目録だけです。
目録への署名押印漏れ
最多の不備です。
ページ数を確認し、全ページに署名押印を。
本文と目録の対応関係が不明確
「別紙目録第◯記載の」という引用を徹底してください。
目録だけ後から差し替えた
訂正・変更には遺言本体と同じ厳格な方式が必要です。
作り直す方が安全です。
まとめ
財産目録のパソコン作成解禁は、自筆証書遺言のハードルを大きく下げました。
守るべきは「本文は手書き」「目録は毎葉に署名押印」の2点だけです。
財産の漏れこそが遺言の最大の落とし穴ですので、目録づくりの段階での棚卸しを丁寧に行いましょう。
「パソコンで作った財産目録、これで大丈夫?」とお悩みの方へ
「不動産の登記事項証明書や通帳のコピーを目録にして大丈夫か確認したい」
「毎葉への署名押印漏れや、本文との引用関係に不備がないか不安……」
2019年の法改正で財産目録のパソコン作成やコピー添付が認められ、自筆証書遺言の作成ハードルは大きく下がりました。
しかし、署名押印の位置や本文での引用方法を1つ誤るだけで、目録全体が無効になってしまうリスクがあります。
当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続実務に携わってきた司法書士が、ご自身で作成された財産目録や遺言本文の「文面チェック」から、不備のない作成サポート、法務局での保管手続きまでトータルで親身にお手伝いいたします。
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作成日:2026年8月1日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年8月1日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


