手書きの法定相続情報一覧図は受理される?パソコンなしで作る場合の注意点

「一覧図を作りたいが、パソコンが得意でない」
「手書きの一覧図でも、法務局は受け付けてくれるのか」
ご安心ください。
法定相続情報一覧図は、手書きでも作成できます。
法務局も「明瞭に判読できるもの」であれば手書きを認めています。
ただし、手書きならではの注意点がいくつかあります。
この記事でまとめて確認してください。
手書きで作るときの基本ルール
- 用紙:A4サイズの白い紙(丈夫な白紙)を縦に使います
- 筆記具:黒色のボールペンなど、消えない筆記具で書きます。鉛筆や、こすると消えるタイプのペンは不可です
- 文字:楷書で明瞭に。崩し字や続け字は避けます
- 余白:用紙の下から約5cmは空けておきます(法務局が認証文を入れるスペースです)
- 記載事項:被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日、相続人の氏名・生年月日・続柄など、パソコン作成の場合とまったく同じです。末尾の作成年月日・作成者の住所氏名の記載も忘れずに
図形式で線を引く場合は、定規を使ってまっすぐに。
フリーハンドの線でも読めれば直ちに不可ではありませんが、誤読の余地がない丁寧さを心がけてください。
書き損じたら:修正せず、書き直しが基本
手書きで一番の悩みどころです。
公的な証明のもとになる書類ですから、修正テープ・修正液の使用は避け、書き損じたら新しい用紙に書き直すのが基本と考えてください。
訂正の跡が多い書類は、それだけで補正や確認のやり取りの種になります。
おすすめは、鉛筆で下書き→ボールペンで清書→下書きを消す、あるいは別紙に下書きしてから清書する方法です。
実は「いいとこ取り」もできます
意外と知られていませんが、パソコンと手書きの併用も可能です。
- 法務局HPの様式(Excel)を印刷し、氏名などを手書きで埋める
- パソコンで作った一覧図の、変換できない旧字体の一文字だけ手書きで補記する
「線や枠は印刷、文字は手書き」という作り方なら、図形式でも見栄えよく仕上がります。
ご家族にパソコンが得意な方がいれば、下書きだけ手伝ってもらうのもよい方法です。
手書きでも、確認のポイントは同じ
手書きかパソコンかにかかわらず、法務局が見るのは記載内容が戸籍・住民票と一致しているかです。
- 氏名は戸籍の字体どおりか(旧字体も、手書きならかえって正確に書けます)
- 生年月日・死亡年月日は戸籍と一致しているか
- 住所は住民票どおりか
- 代襲相続などの記載ルールを守っているか
清書が終わったら、原本と一字ずつ指差しで照合してください。
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スマホで下書き→手書きで清書、という方法も
パソコンはなくても、スマートフォンならお持ちの方は多いはずです。
相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」はスマホからも使えます。
質問に答えて下書きを作り、画面を見ながら紙に清書する——「構成はアプリ、清書は手書き」という組み合わせは、パソコンが苦手な方に特におすすめです。
「書くこと」自体がご負担な方へ
ご高齢の方やお身体の事情で、書類の作成そのものがご負担という方も少なくありません。
当事務所では、お話をうかがいながらこちらで書類を作成し、内容をご確認いただく形でお手伝いしています。
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公開日:2026年8月15日
最終更新日:2026年7月28日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


