コラム

手書きの法定相続情報一覧図は受理される?パソコンなしで作る場合の注意点

「一覧図を作りたいが、パソコンが得意でない」

「手書きの一覧図でも、法務局は受け付けてくれるのか」

ご安心ください。

法定相続情報一覧図は、手書きでも作成できます。

法務局も「明瞭に判読できるもの」であれば手書きを認めています。

ただし、手書きならではの注意点がいくつかあります。

この記事でまとめて確認してください。

手書きで作るときの基本ルール

  • 用紙:A4サイズの白い紙(丈夫な白紙)を縦に使います
  • 筆記具:黒色のボールペンなど、消えない筆記具で書きます。鉛筆や、こすると消えるタイプのペンは不可です
  • 文字:楷書で明瞭に。崩し字や続け字は避けます
  • 余白:用紙の下から約5cmは空けておきます(法務局が認証文を入れるスペースです)
  • 記載事項:被相続人の氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日、相続人の氏名・生年月日・続柄など、パソコン作成の場合とまったく同じです。末尾の作成年月日・作成者の住所氏名の記載も忘れずに

図形式で線を引く場合は、定規を使ってまっすぐに。

フリーハンドの線でも読めれば直ちに不可ではありませんが、誤読の余地がない丁寧さを心がけてください。

書き損じたら:修正せず、書き直しが基本

手書きで一番の悩みどころです。

公的な証明のもとになる書類ですから、修正テープ・修正液の使用は避け、書き損じたら新しい用紙に書き直すのが基本と考えてください。

訂正の跡が多い書類は、それだけで補正や確認のやり取りの種になります。

おすすめは、鉛筆で下書き→ボールペンで清書→下書きを消す、あるいは別紙に下書きしてから清書する方法です。

実は「いいとこ取り」もできます

意外と知られていませんが、パソコンと手書きの併用も可能です。

  • 法務局HPの様式(Excel)を印刷し、氏名などを手書きで埋める
  • パソコンで作った一覧図の、変換できない旧字体の一文字だけ手書きで補記する

「線や枠は印刷、文字は手書き」という作り方なら、図形式でも見栄えよく仕上がります。

ご家族にパソコンが得意な方がいれば、下書きだけ手伝ってもらうのもよい方法です。

手書きでも、確認のポイントは同じ

手書きかパソコンかにかかわらず、法務局が見るのは記載内容が戸籍・住民票と一致しているかです。

  • 氏名は戸籍の字体どおりか(旧字体も、手書きならかえって正確に書けます)
  • 生年月日・死亡年月日は戸籍と一致しているか
  • 住所は住民票どおりか
  • 代襲相続などの記載ルールを守っているか

清書が終わったら、原本と一字ずつ指差しで照合してください。

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スマホで下書き→手書きで清書、という方法も

パソコンはなくても、スマートフォンならお持ちの方は多いはずです。

相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」はスマホからも使えます。

質問に答えて下書きを作り、画面を見ながら紙に清書する——「構成はアプリ、清書は手書き」という組み合わせは、パソコンが苦手な方に特におすすめです。

>>法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリは、こちら<<

>>法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について<<

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公開日:2026年8月15日
最終更新日:2026年7月28日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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