未入籍パートナーに自宅を残すには?長年一緒に暮らしていても安心できない理由

「私が先に亡くなっても、この家にはそのまま住んでもらいたい」
長年一緒に暮らしているパートナーがいれば、そう考えるのは自然なことだと思います。
ところが、婚姻届を出していない内縁・事実婚・未入籍のパートナーの場合、何も準備をしていないと、その希望が実現しないことがあります。
特に注意したいのが、今住んでいる自宅がどちらか一方の名義になっているケースです。
今回は、未入籍のパートナーに自宅を残したい場合に、元気なうちに考えておきたいポイントをお話しします。
まず確認したいのは「自宅の名義」
例えば、AさんとBさんが20年間一緒に暮らしているとします。
婚姻届は提出しておらず、二人が住んでいる自宅はAさんの単独名義です。
Aさんには、前の結婚で生まれた子どもが2人います。
この状態でAさんが遺言を作らずに亡くなった場合、Bさんは20年間暮らしてきたとしても、原則としてAさんの相続人にはなりません。
内縁関係の方は法定相続人に含まれず、Aさんの子ども2人が法定相続人となるため、自宅も原則として子どもたちが相続します。
「20年間一緒に暮らした」ことと、「20年間暮らした家を相続できる」ことは別だという点に注意が必要です。
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「ずっと住んでいるから大丈夫」とは限らない
自宅の所有者が亡くなれば、その不動産は相続の対象になります。
子どもたちとBさんの関係が良好で「これからも住んでください」と言ってもらえれば問題にならないかもしれません。
しかし、次のような事情が生じることもあります。
- 子どもたちが自宅を売却したい
- 相続税やほかの事情から現金化したい
- BさんとAさんの子どもたちとの関係がよくない
- 長年ほとんど交流がない
相続は、亡くなった方の気持ちだけでなく、残された人たちの人間関係によって大きく変わることがあります。
だからこそ、元気なうちの準備が重要です。
法律上の配偶者にある「配偶者居住権」も注意が必要
民法には「配偶者居住権」という制度があります。
一定の要件を満たす法律上の配偶者について、亡くなった方が所有していた自宅に引き続き住むための権利を確保する制度です。
しかし、ここでいう配偶者は基本的に法律上の婚姻関係にある配偶者です。
内縁・事実婚のパートナーだからといって、同じ仕組みが自動的に用意されるわけではありません。
一つの大きな方法が「遺言」
有力な方法になるのが遺言です。例えばAさんが、「私の所有する自宅不動産をBさんに遺贈する」という内容の遺言を作っておく方法があります。
Bさんは法定相続人ではありませんが、遺言によって財産を受け取る「受遺者」になることができます。
「自宅をパートナーに残したい」という意思を、法律上の形にしておけます。
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ただし「自宅を全部あげる」と書けば終わりではない
Aさんに子どもがいる場合、子どもには原則として遺留分があります。
財産の大部分が自宅で、「自宅を含め、すべての財産をBさんに遺贈する」という遺言を作ると、子どもからBさんに遺留分侵害額を請求される可能性があります。
現在の制度では、遺留分侵害額請求は原則として金銭による請求です。
例えば、自宅3,000万円、預貯金500万円という財産構成で、Bさんに自宅を残したとしても、遺留分に相当する金銭を支払う現金がなければ困ります。
遺留分を支払うために、結局その家を売らなければならないという事態になれば、本来の目的を果たせません。
遺言は「誰に何を残すか」だけでなく、その遺言を実行した後に何が起こるかまで考えて作る必要があります。
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生命保険を組み合わせる方法も考えられる
一つの方法として、生命保険を組み合わせることも考えられます。
- 自宅はパートナーに残す
- 子どもには預貯金などを残す
- 生命保険を利用して現金を準備する
財産の内容、家族構成、保険契約者・被保険者・受取人などにより税務上の扱いも異なるため、すべてのケースで同じ方法が使えるわけではありません。
「自宅を残す」という問題を、不動産だけで考えないことが大切です。
「家を誰に渡すか」だけでなく、「その人が実際にその家を維持して生活していけるか」まで考える必要があります。
生前贈与という方法もあるが、慎重な検討が必要
生きているうちに家をパートナーへ贈与する方法も選択肢の一つです。
ただし、不動産を贈与すると、次の事項を検討する必要があります。
- 贈与税
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 将来の生活設計
- 贈与後の所有関係
「遺言と生前贈与のどちらがよいか」は一概に決められません。
税理士などとも連携しながら、財産全体を見て判断する必要があります。
内縁パートナーへの遺贈は相続税にも注意
法定相続人ではない内縁パートナーが遺贈によって財産を取得し、相続税が発生する場合には、原則として相続税額の2割加算の対象となります。
「自宅を残すことができるか」だけでなく、「受け取った後に税金を払えるか」まで確認しておかなければなりません。
財産額が大きい場合には、税理士と一緒に確認しておくことをおすすめします。
「自宅を残す」だけでは不十分な場合がある
未入籍パートナーの場合、亡くなった後だけを考えるのでは不十分です。
例えば、自宅名義人であるAさんが亡くなる前に認知症になったとします。
Bさんが「この家を売って施設費用を作りたい」「修繕のために契約をしたい」と思っても、単にパートナーであるというだけでAさんの財産を自由に管理・処分できるわけではありません。
遺言は亡くなった後に効力を発揮するもので、認知症になった後の財産管理を解決するものではありません。
生前=財産管理委任・任意後見など
死後=遺言
という二つの時間軸で考える必要があります。
これが、当事務所が「認知症対策×相続対策のW対策」をおすすめしている理由です。
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特に確認してほしい5つの質問
- 今住んでいる土地と建物は誰の名義ですか?
- その名義人が先に亡くなった場合、法定相続人は誰ですか?
- その相続人とパートナーとの関係は良好ですか?
- パートナーをこの家に住み続けさせたいですか?
- 亡くなる前に認知症になった場合、誰に財産管理を任せたいですか?
この5つを確認するだけでも、必要な対策がかなり見えてきます。
「家だけは残してあげたい」と思ったときが相談のタイミング
未入籍という生き方そのものに問題があるわけではありません。
大切なのは、その選択によって生じる法律上の違いを理解し、その違いを補う準備をしておくことです。
特に自宅は単なる財産ではなく、長年二人で暮らしてきた場所であり、生活そのものです。
「私が亡くなった後も、この人にはここで安心して暮らしてほしい」と思うのであれば、その気持ちを口約束だけで終わらせず、法的な形にしておくことが大切です。
名波司法書士事務所では、遺言だけを単独で考えるのではなく、次の事情を整理しながら、その方に合った方法を一緒に考えます。
- 自宅の名義
- 法定相続人
- 前婚のお子さんとの関係
- 遺留分
- 将来の認知症
- 財産管理
- パートナーのその後の生活
「籍は入れていない。でも、この人の生活は守ってあげたい。」
その気持ちがあるうちに、一度整理しておくことをおすすめします。
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作成日:2026年9月8日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年9月8日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。
※本記事は一般的な法律・税務制度について説明したものです。具体的な権利関係、相続人、遺留分、税額等は個々の事情によって異なります。個別案件については司法書士・弁護士・税理士等の専門家へご相談ください。


