コラム

配偶者に自宅を確実に遺す遺言:配偶者居住権も含めた選択肢

「私が死んだ後も、妻がこの家に安心して住み続けられるように」

——遺言のご相談で最も多い願いです。

この願いを実現する道は、実は一つではありません。

所有権ごと遺す方法と、2020年に生まれた配偶者居住権を遺す方法。それぞれの仕組みと向き不向きを解説します。

 

方法1:自宅の所有権を「相続させる」

最もシンプルな設計です。

「別紙目録記載の不動産を、妻◯◯に相続させる」の一文で、自宅の所有権は妻に移り、住み続けることも、将来売却して施設費用に充てることも自由にできます。

注意点は2つです。

第一に、自宅の評価額が大きいと他の相続人の遺留分を圧迫しやすいこと。

自宅3,000万円+預金1,000万円の家庭で「自宅を妻に」とすれば、預金の配分次第で子の遺留分に食い込みます。

第二に、妻の相続(二次相続)で改めて自宅の行き先が問題になることです。

 

方法2:配偶者居住権を「遺贈する」

2020年4月に始まった配偶者居住権は、自宅を「住む権利(居住権)」と「それ以外の所有権(負担付所有権)」に分け、配偶者には終身の居住権を、子には所有権を、と別々に承継させられる制度です。

配偶者居住権の活用が向いているケース

パターン1:自宅の評価額が高く、預貯金も確保したい場合

自宅の所有権ごと配偶者に遺すと、遺産の大部分が不動産で占められ、遺留分の問題や他の相続人との配分バランスが崩れやすくなります。

配偶者居住権は所有権よりも評価額が低く抑えられるため、配偶者は「住まい」を守りつつ「より多くの預貯金」を確保しやすくなります。

パターン2:再婚で、配偶者の住まいと前婚の子への資産承継を両立したい場合

配偶者には亡くなるまでの「住まい」を保障しつつ、将来的に実家(家自体)は自分の「前婚の子」へ残したいという場合に最適です。

配偶者居住権を検討する際の注意点

施設入所時の「現金化」がしづらい

配偶者居住権は原則として他人に譲渡・売却できません。

配偶者が老人ホーム等の施設へ移る際、権利を売って資金にするのが難しい点に注意が必要です。

(※所有者の同意を得て権利を消滅させ、代価を得る等の出口戦略はありますが事前設計が必要です)

所有者(子など)との関係が長期にわたる

建物の固定資産税相当額の負担や、老朽化に伴う修繕費用の分担など、所有者となった子と配偶者との間で長期的な関わりが続きます。

法務局での登記が必要

配偶者居住権を第三者に対抗するためには、対象の建物へ「配偶者居住権の登記」をする必要があります。

(当事務所でも専門的にサポートしている分野です)

失敗を防ぐ!遺言書での書き方の急所

配偶者居住権は「相続させる」ではなく「遺贈する」と書くのが安全とされています。

相続させる旨の遺言だと、万が一配偶者が居住権だけを放棄したいときに相続放棄(全部の放棄)を迫られる問題が指摘されているためです。

文言一つで結果が変わる典型例です。

 

どちらを選ぶかの目安

状況 向く方法
財産に余裕があり配分が単純 所有権を相続させる
自宅の評価が大きく遺留分が心配 配偶者居住権の活用を検討
再婚で、家は前婚の子に残したい 配偶者居住権が有力
配偶者が将来自宅を売る可能性が高い 所有権を相続させる

なお、配偶者居住権には二次相続での税務上の効果が語られることもありますが、個別性が高いため税理士との連携のうえで判断します。

 

婚姻20年以上の夫婦への特例も

婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅を遺贈・贈与した場合、特別受益の持戻し免除が推定される制度もあります(2019年〜)。

長年連れ添った配偶者の住まいを守る方向の制度が揃ってきており、設計の選択肢は広がっています。

 

まとめ

配偶者に自宅を残す方法は、従来の「所有権ごと相続させる方法」と、2020年に新設された「配偶者居住権を遺贈する方法」の大きく2つがあります。

  • 所有権を相続させる: 財産に余裕があり、将来的に自宅を売却して施設費用に充てる可能性がある場合に向く

  • 配偶者居住権を活用する: 自宅の評価が高く配偶者の生活資金(預貯金)も確保したい場合や、再婚で家自体は前婚の子に残したい場合に向く

特に配偶者居住権を活用する場合、「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載する文言の厳密さや、法務局での登記手続きまで見据えた精密な設計が必要です。

ご家庭の財産バランスや将来の生活設計に合わせて、最適な方法を選びましょう。

願いの一文の裏にある設計を、私たちにお手伝いさせてください。

「自分が亡くなった後、妻の住まいや生活費が心配」とお悩みの方へ

「残された妻が今の自宅に安心して住み続けられるようにしてあげたい」

「自宅を妻に譲ると、他の子供たちへの預金の配分や遺留分が心配」

配偶者に自宅を残す方法は一つではありません。

ご自宅の資産価値や預貯金の額、お子様との関係性によって、

「所有権ごと譲るべきか」

「配偶者居住権を活用すべきか」

の最適な答えは大きく変わります。

特に配偶者居住権は、遺言書の文言(「遺贈する」の表記)や死後の登記手続きまで正確に行う必要があります。

当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続・遺言実務に携わってきた司法書士が、ご家族の財産状況や将来の生活設計を丁寧に伺い、奥様が安心して暮らせる最適な遺言プランをご提案いたします。

配偶者居住権の登記まで一貫してサポート可能です。

後悔のない遺言書を作成するために、まずは無料相談でお気軽にお悩みをお聞かせください。

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作成日:2026年8月6日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年8月6日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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