コラム

特定の子に多く遺したい:不公平な遺言を「争族」にしないための工夫

「同居して介護してくれた長女に多く遺したい」

「家業を継いだ長男に事業用の財産を」

——特定の子に多く遺したい事情は、多くのご家庭にある自然な想いです。

そしてこの類型こそ、遺言の書き方次第で「感謝の形」にも「争族の火種」にもなります

実務で効果のある4つの工夫を紹介します。

 

前提:不公平な配分は「有効」。ただし遺留分が残る

まず法律の整理から。子どもたちに差をつける遺言は完全に有効です。

ただし各子には遺留分(法定相続分の半分)があり、侵害された子は多くもらった子へ金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。

つまり設計の目標は、①遺留分を計算に入れた配分にする、②それでも残る感情のしこりを最小化する、の2点です。

 

工夫1:遺留分を試算してから配分を決める

「全財産を長女に」と書けば、他の子の遺留分を確実に侵害します。

まず財産を棚卸しして遺留分額を試算し、他の子に遺留分相当額以上を遺す配分を最初から組み込むのが王道です。

不動産の評価が絡むと試算がぶれやすいため、この段階での専門家関与が最も費用対効果の高い投資です。

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工夫2:寄与を「見える化」する

介護の貢献に報いる配分であれば、その事実を記録に残すことが配分の説得力になります。

介護日誌、施設や病院への送迎の記録、立て替えた費用の領収書——これらは「なぜ長女に多いのか」の客観的な裏付けです。

また、生前贈与で先に渡した分がある子には、遺言で特別受益の持戻し免除の意思表示をしておくか、逆に持戻しを前提にした配分にするか、方針を明確にしておくと計算をめぐる争いを防げます。

 

工夫3:付言事項で理由と感謝を語る

配分の理由を本人の言葉で語る付言事項は、この類型で最も効果を発揮します。

ポイントは、多く渡す理由だけでなく、少なくなる子への感謝と謝意を必ず添えることです。

「配分は違っても、想いに差はない」と伝わるかどうかが分かれ目です。

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工夫4:生命保険で「渡す現金」を用意する

財産の大半が自宅で、長女に自宅を遺すと他の子に渡す現金がない——この構造が争いの典型です。

解決策は生命保険です。

受取人を長女にした死亡保険金は、長女が他の子へ遺留分相当額を支払う原資になります。

保険金は原則として遺産分割の対象外なので、遺産の配分を崩さずに現金を作れるのが利点です。

 

できれば:生前に一言伝える

法律的な工夫をすべて施しても、死後に突然知らされた不公平は感情を逆撫でします。

可能な範囲で、生前に「こういう遺言を書いた。理由はこうだ」と本人の口から伝えておくことが、実は最強の争族対策です。

全員を集める必要はありません。

少なくなる子にこそ、直接想いを伝えてください。

 

書き直しも視野に

介護の状況や家族関係は変わります。

「介護してくれるはずの長女が施設入所後は疎遠に」ということもあります。

この類型の遺言は、数年ごとの見直しを前提に設計してください。

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まとめ

同居して介護してくれた長女や家業を継ぐ長男など、特定の子に多く財産を遺す遺言は完全に有効ですが、一歩間違えると残された兄弟姉妹間のトラブルに直結します。

  • リスク対策の基本: 遺留分を事前に試算し、他の子への配分や生命保険による現金準備を整える

  • 感情面のケア: 介護の記録(寄与の見える化)を残し、付言事項で感謝と理由を本人の言葉で添える

揉めない遺言づくりには、

  1. 遺留分の試算
  2. 寄与の見える化
  3. 付言事項
  4. 保険による現金準備

の4点セットでの設計が極めて効果的です。

想いの強さにプロの設計精度を掛け合わせ、ご家族全員が納得できる遺言書を作成しましょう。

「同居や介護をしてくれた子に報いたい」とお悩みの方へ

「お世話になった長女に多くの財産を譲りたいけれど、他の兄弟と揉めないか心配」

「実家の不動産と家業の財産を長男に集中させたいけれど、遺留分が気になる」

特定の子に多く財産を遺す遺言は、ご自身の素直な感謝の形ですが、事前の設計を怠ると「遺留分侵害額請求」や「親族間の激しい感情対立」を引き起こしてしまいます。

当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続・遺言実務に携わってきた司法書士が、遺留分の試算から、生命保険を活用した現金準備、介護の寄与(貢献度)の整理、想いを伝える付言事項の作成までトータルでサポートいたします。

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作成日:2026年8月6日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年8月6日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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