甥・姪が相続人の一覧図の書き方:兄弟姉妹の代襲相続の記載例

「独身の叔父が亡くなった。相続人は甥の自分だと言われたが、本当か」
「亡くなった兄の相続で、既に亡くなった姉の子(姪)も相続人になるのか」
子どもがおらず、ご両親も既に他界し、さらに兄弟姉妹の一部も亡くなっている——そんな相続では、甥・姪が相続人になります。
このパターンは、法定相続情報一覧図の中でも必要書類・書き方ともに最難関クラスです。
順を追って整理します。
甥・姪が相続人になる条件
次の両方を満たすときです。
- 被相続人に子(孫)がなく、父母・祖父母も亡くなっている → 兄弟姉妹が相続人(第3順位)
- その兄弟姉妹の一部(または全部)が、被相続人より先に亡くなっている → その子である甥・姪が代襲相続
重要なポイントがひとつ。
兄弟姉妹の代襲は、甥・姪の代までです。
甥・姪も先に亡くなっていた場合、その子(甥姪の子)には相続権は移りません。
子の系統の代襲(孫→ひ孫と続く)との大きな違いで、誤解の多いところです。
一覧図の書き方
基本は、子の代襲相続と同じ要領です。
- 先に亡くなった兄弟姉妹:氏名は書かず「被代襲者(令和〇年〇月〇日死亡)」と記載
- 相続人となる甥・姪:氏名・生年月日を記載し、「代襲者(甥)」「代襲者(姪)」の要領で肩書きを付ける
- 図の構造は、被相続人と兄弟姉妹をつなぐために亡くなった父母も記載し(死亡年月日を付記)、父母→兄弟姉妹(被代襲者)→甥姪、と親子の線でつなぐ
被相続人・父母・被代襲者・代襲者と登場人物が多く、図が複雑になります。
法務局の記載例を必ず横に置いて作成してください。
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必要な戸籍は「最大級」
このパターンで集める戸籍を挙げます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式(子がいないことの確認)
- 被相続人の父の出生から死亡まで・母の出生から死亡までの戸籍一式(兄弟姉妹の確定+直系尊属の死亡確認)
- 先に亡くなった兄弟姉妹(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍一式(甥・姪の確定)
- 相続人(存命の兄弟姉妹・甥・姪)全員の現在戸籍
「出生から死亡まで」を4人分以上集めることになり、明治・大正の戸籍に及ぶことも珍しくありません。
さらに、兄弟姉妹や甥・姪の戸籍は広域交付制度の対象外のため、本籍地ごとの請求が基本になります。
率直に言って、ご自身での収集はかなりの根気を要します。
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実務でよくある悩み
- 甥・姪と何十年も交流がなく、連絡先がわからない
- 相続人が10人近くになり、遺産分割の合意形成が難航しそう
- 甥・姪の側からすると「会ったこともない叔父の相続」で、突然書類が届いて戸惑う
甥・姪が相続人になる相続は、書類の量だけでなく、関係者の多さと関係の薄さが難しさの本体です。
手続きが止まったまま年数が経つと、今度は数次相続でさらに人数が増えるという悪循環に入ります。
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まず、わかる範囲の関係図から
登場人物が多いからこそ、図にして全体を見ることが出発点です。相続サプリの「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」で、わかっている範囲の関係を下書きにしてみてください。
※このパターンの一覧図は特に複雑です。提出前に法務局の記載例との照合、または専門家の確認を強くおすすめします。
このパターンは、最初から専門家との二人三脚を
兄弟姉妹・甥姪相続は、当事務所でも「依頼して正解だった」というお声をいただくことが特に多い類型です。
戸籍の職務上請求による収集、相続人の確定、ご連絡のお手伝い、一覧図の申出、遺産分割協議書、相続登記まで、一括してお引き受けします。
「叔父・叔母の相続人になったらしいが、何のことかわからない」という甥・姪の側からのご相談も歓迎です。
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公開日:2026年8月8日
最終更新日:2026年7月28日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


