コラム

相続人が海外在住・外国籍の場合の一覧図:住所・氏名表記のルール

「長男がアメリカ駐在中。相続の書類はどうなるのか」

「亡くなった夫の相続人に、外国籍の方がいる」

家族の働き方・生き方が国際化するなかで、相続に海外の要素が入るケースは着実に増えています。

このパターンには、一覧図の書き方の問題と、そもそも制度が使えるかどうかという、2つのレベルの論点があります。

まず大前提:外国籍の方が関係する場合、制度自体が使えないことがあります

法定相続情報証明制度は、戸籍(戸除籍謄本)に基づいて相続関係を証明する仕組みです。

このため、被相続人や相続人の中に日本国籍でない方(戸籍のない方)が含まれる場合、この制度は利用できません

外国籍の方の親族関係は日本の戸籍では証明できないからです。

  • 被相続人が外国籍 → 利用不可
  • 相続人の一部が外国籍(国際結婚の配偶者など) → 利用不可

この場合は、一覧図なしで、本国の出生証明書・婚姻証明書などの書類(訳文付き)と戸籍を組み合わせて、個別の手続き先ごとに相続関係を証明していくことになります。

難易度の高い分野ですので、早めに専門家へご相談ください。

相続人が「海外在住の日本人」なら、一覧図は作れます

一方、相続人が日本国籍のまま海外に住んでいる場合は、戸籍があるため制度を利用できます。

ただし、書類面で日本在住の場合と異なる点があります。

住所の書き方:住民票の代わりに「在留証明」

一覧図に相続人の住所を記載する場合、裏付けとして住民票の写しが必要ですが、海外在住者には日本の住民票がありません。

代わりに使うのが、現地の日本大使館・領事館が発行する「在留証明」です。

在留証明に記載された海外の住所を、一覧図にそのとおり記載します。

なお、住所の記載は任意ですから、在留証明の取得が負担であれば記載しない選択もできます(その場合、後の手続きで住所確認書類を別途求められることがあります)。

氏名は戸籍どおり

海外生活で通称やアルファベット表記を使っていても、一覧図の氏名は戸籍の記載どおり(漢字・仮名)です。

一覧図の先にある、もう一つの関門:署名証明

一覧図が交付できても、遺産分割協議の段階でもう一つの論点が待っています。

遺産分割協議書には相続人の実印+印鑑証明書が必要ですが、海外在住者は印鑑証明書を取得できません。

代わりに、日本大使館・領事館で署名証明(サイン証明)を取得します。

協議書への署名を領事の面前で行い、証明を綴り合わせる方式が一般的です。

在留証明・署名証明とも、取得には大使館・領事館へ出向く必要があり、国・地域によっては予約や移動に相当の時間がかかります。

海外在住の相続人がいる相続は、書類の準備に通常より1〜2か月余計に見込むのが実務感覚です。

段取りのポイント

  1. まず、相続人全員の国籍を確認する(制度が使えるかの分かれ目)
  2. 海外在住者に必要な書類(在留証明・署名証明)をリストアップし、大使館・領事館訪問を1回で済ませられるようまとめて依頼する
  3. 国内でできる手続き(戸籍収集・一覧図の下書き)は並行して進める

一覧図の下書きは、「法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリ」(無料)で作成できます。

海外のご家族とオンラインで画面を共有しながら確認する、という使い方も可能です。

>>法定相続情報一覧図 かんたん作成アプリは、こちら<<

>>法務局|法定相続情報証明制度の具体的な手続について<<

国際的な要素のある相続は、最初の設計が9割です

海外・外国籍の要素がある相続は、「どの書類を、どの順番で、どこから取るか」の設計を誤ると、数か月単位の手戻りが生じます。

浜松はグローバル企業の駐在員・国際結婚のご家庭も多い土地です。

当事務所でも、海外在住の相続人を含む案件を継続的にお受けしています。

メール・オンライン面談でのやり取りにも対応していますので、海外からのご相談もどうぞ。

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公開日:2026年8月11日
最終更新日:2026年7月28日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

本記事は、2026728日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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