夫婦で一緒に遺言を書きたい:共同遺言が無効になる理由と正しい作り方

「私たち夫婦は考えも財産も一緒。遺言も連名で1通にまとめたい」
——ごく自然な発想ですが、これをやると遺言全体が無効になります。
民法975条は、2人以上の者が同一の証書で遺言をすること(共同遺言)を明文で禁止しているからです。
理由と、夫婦で想いを揃える正しい方法を解説します。
なぜ共同遺言は禁止されているのか
理由は主に2つです。
第一に、遺言はいつでも自由に撤回できるのが大原則ですが、連名の遺言では一方が撤回したくても他方への遠慮で自由が奪われかねません。
第二に、どちらか一方の意思表示に無効原因があった場合、遺言全体の効力が複雑に絡み合ってしまいます。
遺言は「一人の最終意思」を確定する制度であり、二人分を混ぜられない設計なのです。
どこからが「共同遺言」になるのか
・1枚の用紙に夫婦連名で署名押印 → 無効です。
・同じ封筒に別々の遺言を入れる → それぞれが独立した証書なら有効です。
・夫が本文を書き、妻が署名だけ加えた → 妻の遺言としては自書要件を欠き、夫の遺言も共同遺言として無効と判断されるリスクがあります。
・契印で綴じた一冊に2人分の遺言 → 証書として一体とみられれば無効のリスクがあります。
判断が微妙なケースもありますが、実務の結論は明快です。
用紙も、封筒も、完全に別。夫婦それぞれが最初から最後まで自分の遺言を自分で作る。
これだけ守れば迷う余地はありません。
正しい形:「相互遺言」で内容を揃える
夫婦で想いを揃えること自体は、まったく問題ありません。
むしろ実務では、内容を対にした2通の遺言(相互遺言)が定番の設計です。
・夫の遺言:「全財産を妻に相続させる。妻が先に死亡していたときは長男に」
・妻の遺言:「全財産を夫に相続させる。夫が先に死亡していたときは長男に」
このように、お互いを第一受取人に、共通の予備先を第二受取人にした対の設計なら、どちらが先立っても意図どおりに機能します。
特に子のいないご夫婦では、この相互遺言が標準装備です。
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知っておくべきこと:相手の遺言は「固定」できない
相互遺言を作っても、法律上はそれぞれ独立した遺言です。
つまり、一方が亡くなった後、残された側は自分の遺言を自由に書き換えられます。
「私の死後、妻が遺言を変えて妻側の親族に全部行ってしまうのでは」という懸念を制度的に縛りたい場合、遺言では実現できません。
そのニーズに応える道具は家族信託(受益者連続型)です。
ここは遺言の限界として正直にお伝えしています。
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公正証書で「同じ日に一緒に」作れます
夫婦別々の遺言といっても、作る作業まで別々にする必要はありません。
公正証書遺言なら、同じ日に同じ公証役場で、夫婦それぞれの遺言を続けて作成するのが一般的です(証書は当然2通に分かれます)。
当事務所でも、ご夫婦の文案設計から公証役場の同日予約までセットでサポートしています。
まとめ
ご夫婦で仲良く1通の用紙に連名で遺言を書く「共同遺言」は、民法で固く禁止されており、せっかくの遺言全体が無効になってしまう大きな落とし穴があります。
・夫婦遺言の鉄則: 「想いは一緒に、証書(用紙・封筒)は別々に」作成する
・正しいカタチ: お互いを第一受取人、共通の予備先を第二受取人にした対の遺言(相互遺言)を2通作る
・遺言の限界と補強: 一方が亡くなった後の相手による自由な書き換えまで完全にロックしたい場合は「家族信託」を検討する
公正証書遺言であれば、同じ日に同じ公証役場でご夫婦それぞれの遺言書をスムーズに作成できます。
お二人で話し合った大切な想いを、法律上確実に守られるカタチに落とし込みましょう。
「夫婦で仲良く、同じ想いを込めた遺言書を作りたい」ご夫婦へ
「お互いに万が一のことがあったら全財産を配偶者に遺し、その後は子供や甥姪に引き継ぎたい」
「一緒に公証役場へ行って、安心できる遺言書を揃えておきたい」
ご夫婦で想いを揃えて遺言書を作成することは素晴らしい備えですが、1枚の紙に連名で署名・押印してしまうと、せっかくの遺言書が法律上「全体無効」という最悪の結果になってしまいます。
夫婦の遺言は「想いは一緒に、証書は絶対に別々の2通で(相互遺言)」作成するのが鉄則です。
当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続・遺言実務に携わってきた司法書士が、ご夫婦それぞれの意向を丁寧に汲み取り、無効にならない対の遺言書(相互遺言+予備的条項)の文案作成から、公証役場での同日作成の手配までトータルでサポートいたします。
お二人の平穏な未来と仲睦まじい想いを確実なカタチにするために、ぜひ一緒に無料相談へお越しください。
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年8月8日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


