コラム

障害のある子の将来のために:遺言と信託・成年後見の組み合わせ

障害のあるお子さんを持つ親御さんの一番の心配は、「自分たちがいなくなった後、この子はどうなるのか」

——いわゆる親なき後問題です。

この問題への備えは、遺言単体では完結しません。

多く遺す」ことと「遺した後、誰がどう管理するか」の両方を設計して初めて機能します。

道具の組み合わせ方を解説します。

 

遺言だけでは足りない理由

「障害のある二男に多めに遺す」という遺言は書けます。

しかし、お子さんが財産の管理(預金の引き出し、施設費用の支払い、悪質商法への対処)を自分で行うことが難しい場合、受け取った財産が適切に使われ続ける保証がありません

管理の仕組みを添えない遺言は、備えとして半分です。

 

道具1:遺言——「配分」を決める

まず土台として、遺言で配分を設計します。

ポイントは2つです。

きょうだいの遺留分に配慮する

障害のある子に厚く遺す配分は、他のお子さんの遺留分と衝突し得ます。将来その子を支えてくれるであろうきょうだいと争いになっては本末転倒です。

遺留分の試算と、付言事項での理由の説明を必ずセットにします。

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あえて「きょうだいに厚く」という設計もある

お子さんが障害基礎年金やグループホーム等の支援で生活が安定している場合、本人には管理可能な範囲の額を遺し、実質的な支援役のきょうだいに厚く遺して事実上の後ろ盾を頼む、という設計も実務ではあり得ます。

ご家庭の支援体制次第で最適解は変わります。

 

道具2:成年後見制度——「管理する人」を立てる

判断能力に応じて、成年後見人等(後見・保佐・補助)がお子さんの財産管理と契約を担います。

親の死後に備え、親が元気なうちに後見等の申立てをして体制を整えておく選択肢があります。

後見人には親族のほか司法書士等の専門職が就くこともでき、後見制度支援信託・支援預金と組み合わせて財産を保全する運用もあります。

 

道具3:信託——「渡し方」を設計する

家族信託を使うと、「親の財産を受託者(例:長男)が管理し、そこから障害のある二男の生活費を毎月給付する。

二男亡き後の残余財産は◯◯へ」という長期の給付設計ができます。一括で渡さず、必要な分を確実に届け続けられるのが信託の強みです。

また、信託銀行等が扱う特定贈与信託は、障害のある方への贈与について一定額まで贈与税が非課税となる制度で、生前からの資産移転の道具になります(※税務の詳細は税理士監修欄)。

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組み合わせの実例イメージ

  • 軽度で、支援するきょうだいがいる:遺言(配分+付言)+きょうだいへの厚めの配分
  • 管理が難しく、頼れる親族がいる:家族信託(毎月給付型)+補完する遺言
  • 頼れる親族がいない:専門職後見の体制づくり+遺言+遺言執行者の指定

どの組み合わせでも、手続きの実行役(遺言執行者・受託者・後見人)を誰にするかが設計の核心です。

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まとめ

障害のあるお子さんを持つ親御さんの「親なき後問題」への備えは、単に「遺言書で多く財産を遺す」ことだけでは半分にしかなりません。

遺言の役割: 相続人となるきょうだいの遺留分に配慮しつつ、適切な「配分」と「想い(付言事項)」を設計する

成年後見の役割: お子さんの判断能力に応じ、専門職や親族が契約代行や悪質商法防止などの「管理」を担う

家族信託の役割: 長期的な生活費として、必要な分を毎月確実に届け続ける「渡し方」を設計する

親なき後問題への答えは、「①遺言で配分を」「②成年後見で管理を」「③家族信託で給付を」という道具の組み合わせです。

ご家庭の支援体制や財産構成に応じて最適解は大きく変わります。

長く機能する設計を専門家と一緒に作っていきましょう。

「自分たちが亡くなった後、障害のある子の生活や財産管理が心配」な親御様へ

「自分たちがいなくなった後、この子が生活費や通院・施設の管理で困らないか不安」

「財産を残してあげたいけれど、一括で渡すと管理しきれないのではないか」

障害をお持ちのお子さんの未来を守る生前対策は、遺言書で財産を多く残すだけでは十分ではありません。

「遺した財産を、誰が・どのような仕組みで管理し、毎月の生活費として安全に届けるか」という管理・給付の設計までセットで整えることが不可欠です。

当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続・生前対策実務に携わってきた司法書士が、遺言による適切な配分設計から、専門職後見の体制づくり、家族信託を活用した定期給付の仕組みまで、ご家庭の状況に合わせたトータルな「親なき後対策」をご提案いたします。

大切なお子様が一生涯安心して暮らせる環境を整えるために、まずは無料相談でお気軽にお悩みをお聞かせください。

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執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年8月9日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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