認知症が心配な親に遺言を:遺言能力があるうちに準備する重要性

「最近、親の物忘れが増えてきた。遺言を書いてもらうなら今のうちでは……」
——県外にお住まいのお子さま世代から、こうしたご相談が増えています。
結論から言えば、その直感は正しく、しかも時間との勝負です。
認知症と遺言の法律関係、そして家族としての正しい動き方を解説します。
遺言に必要なのは「遺言能力」
遺言が有効であるためには、作成の時点で遺言能力——自分の財産と、遺言の内容・結果を理解し判断する能力——が必要です。
認知症の診断があっても直ちに遺言が書けなくなるわけではありません。
症状には波があり、軽度であれば遺言能力が認められることも十分あります。
逆に、診断がなくても作成時に判断能力を欠いていれば、その遺言は無効です。
問題は、遺言能力の有無は死後に争われるということです。
「あのときの父にこんな遺言を書けたはずがない」——配分に不満のある相続人からの遺言無効の主張は、相続争いの典型パターンです。
つまり親の遺言は、
- 書ける状態のうちに作る
- 後から無効と言われない形で作る
の2つが揃って初めて意味を持ちます。
無効と言われない遺言の作り方
公正証書遺言を選ぶ
公証人が本人と対話して意思を確認し、証人2名が立ち会う公正証書遺言は、遺言能力への攻撃に最も強い方式です。
判断能力に少しでも不安がある段階では、自筆より公正証書を強くおすすめします。
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医師の診断書・記録を残す
作成前後の時期に、かかりつけ医や専門医の診断(長谷川式スケール等の認知機能検査を含む)を受け、判断能力に問題がなかった記録を残しておくと、後の紛争への強力な備えになります。
本人の意思であることを徹底する
ここが最も大切です。
遺言はあくまで親自身の意思で作るもの。
子が文案を押し付け、親がそれをなぞっただけの遺言は、無効主張の格好の標的になるうえ、親子の信頼も損ないます。
家族ができるのは「きっかけを作り、環境を整える」ことまでです。
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子世代の正しい動き方
切り出し方
「財産をどうするの」と正面から聞くと親は身構えます。
実務でうまくいくのは、
「相続登記が義務化されて、放っておくと僕たちが困るらしい」
「エンディングノートを一緒に書いてみない?」
という手続きと情報の整理を入口にする方法です。
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きょうだいへの声かけ
一部の子だけが動くと、後で「囲い込んだ」と疑われます。可能な限り、遺言を作る動き自体はきょうだい間で共有しておくのが安全です(内容まで共有するかは親の判断です)。
専門家との面談
当事務所では、親御さんとお子さまの同席相談を歓迎しています。
ただし文案の意思確認は必ずご本人と直接行います。
県外にお住まいの方は、帰省のタイミングに合わせた面談や、オンラインでの事前打ち合わせにも対応しています。
すでに進行してしまっていたら
判断能力が既に大きく低下している場合、残念ながら遺言という選択肢は使えません。
その場合は、成年後見制度による財産管理へと備えの手段が変わります。
軽度のうちなら家族信託や任意後見という選択肢もあります。
「どの段階なら何ができるか」の見極めこそ、早めに専門家へ相談する最大の価値です。
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まとめ
親の物忘れや認知症の症状が心配になり始めたときは、親の本当の想いを法的に強い形で残すための「遺言準備のラストチャンス」です。
・無効防止の原則: 死後の無効主張を防ぐため、「自筆」ではなく「公正証書遺言」を選び、作成時期の「医師の診断記録」を残しておく
・子の立ち位置: 押し付けは厳禁。「きっかけを作り環境を整える」ことに徹し、きょうだい間でも動きを共有しておく
・時間との勝負: 判断能力が大幅に低下してしまうと、遺言も各種契約も結べず成年後見制度しか選択肢がなくなる
親の遺言作成で大切なのは、「①急ぐ」「②公正証書で作る」「③医師の記録を残す」「④あくまで親自身の意思で」の4原則です。
県外にお住まいの方も、帰省のタイミングやオンラインでの事前打ち合わせをご活用いただき、お早めにご相談ください。
「実家の親の物忘れが増えてきて、将来の相続や実家が心配」なお子様世代へ
「実家に一人で暮らす親の認知機能が落ちてきた気がする」
「今のうちに遺言を書いてもらいたいけれど、どう切り出せばいいか分からない」
親御様の物忘れが気になり始めたとき、遺言作成や生前対策はまさに「時間との勝負」になります。
ただし、焦って子供が主導しすぎると、死後に他の親族から「無理やり書かせた」と遺言無効を訴えられたり、親子の関係を損ねてしまったりする危険性があります。
当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続・遺言実務に携わってきた司法書士が、親御様ご本人の真意を丁寧に伺い、死後も絶対に無効と言われない強固な公正証書遺言の作成をサポートいたします。
県外にお住まいのご家族様向けに、帰省に合わせたご面談やオンラインでの事前打ち合わせ、きょうだい様へのご説明まで柔軟に対応しております。
親御様が元気なうちに安心の環境を整えるため、まずは無料相談でお気軽にお悩みをお聞かせください。
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年8月9日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


