コラム

自筆証書遺言・公正証書遺言・保管制度、結局どれを選ぶ?費用と確実性で比較

「遺言書を作ろう」と決めたとき、最初に迷うのが方式選びです。

現在、実務で使われる選択肢は大きく3つ。

  1. 自分で書いて自分で保管する「自筆証書遺言」、
  2. 自分で書いて法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」、
  3. 公証人に作ってもらう「公正証書遺言」です。

浜松で2,000件超の相続実務に携わってきた司法書士が、費用と確実性の2つの軸で選び方を整理します。

 

まず全体像:3つの方式のちがい

比較項目 自筆(自宅保管) 自筆+法務局保管 公正証書遺言
費用の目安 0円 3,900円 数万円〜(財産額による)
書く人 本人が手書き 本人が手書き 公証人が作成
無効リスク 高い 様式面は軽減 極めて低い
紛失・改ざん リスクあり なし なし
死後の検認 必要 不要 不要
内容の相談相手 なし なし(法務局は内容を見ない) 公証人

 

費用で比べる

自筆証書遺言は費用ゼロで今日から書けます。

法務局の保管制度を使っても手数料は1通3,900円です。

一方、公正証書遺言は公証人手数料が財産額に応じてかかり、財産数千万円の標準的なご家庭で数万円台が目安です(詳しくは公正証書遺言の費用で解説しています)。

金額だけ見れば自筆が圧勝ですが、費用の安さは「無効リスクを自分で引き受ける」ことの裏返しでもあります。

 

確実性で比べる:無効・紛失・検認の3リスク

無効リスク

自筆証書遺言は全文自書・日付・氏名・押印という厳格な方式が民法で決まっており、一つ欠けるだけで全体が無効になります。

当事務所でも「せっかくの遺言が使えなかった」というご相談は珍しくありません。

保管制度を使えば法務局が外形的な様式はチェックしてくれますが、

内容が法的に有効か・意図どおり機能するかまでは見てくれません

ここが最大の誤解ポイントです。

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自筆証書遺言の法務局保管制度の注意点!「その思い込み、危険です。」

紛失・改ざんリスク

自宅保管では「見つからない」「発見した人に不利な内容で破棄される」おそれが残ります。

保管制度・公正証書ならこのリスクは消えます。

検認の手間

自宅保管の自筆遺言は、死後に家庭裁判所の検認が必要で、家族が戸籍を集めて申立てをするため1〜2か月かかります。

保管制度と公正証書は検認不要で、残された家族の負担が大きく違います。

 

あなたはどれを選ぶべきか

  • 財産がシンプルで、まず一歩を踏み出したい方 → 自筆+法務局保管。費用3,900円で紛失と検認の問題が消えます。
  • 不動産がある方、相続人の仲に不安がある方、特定の人に多く遺したい方 → 公正証書遺言。無効リスクと「争族」リスクに対する保険料として費用に見合います。
  • とにかく今すぐ書いておきたい方 → まず自筆で書き、落ち着いたら保管制度や公正証書に切り替える二段構えも実務的です。遺言は何度でも書き直せます。

 

これから増える「第4の選択肢」

2025年10月から公正証書遺言のデジタル化(ウェブ会議での作成等)が始まり、さらにスマホやパソコンで作る「デジタル遺言(保管証書遺言)」の民法改正案も閣議決定されています(2026年7月時点・未施行)。

ただし、今すぐ確実な遺言を残したい方が新制度を待つ理由はありません

詳しくはデジタル化の解説記事をご覧ください。

まとめ

方式選びは「費用」と「確実性」のトレードオフです。

迷ったら、①不動産の有無、②家族関係の複雑さ、③自分で書き切る自信、の3点で考えてください。

当事務所では、方式選びから書き方、法務局への保管、死後の相続登記まで一気通貫でサポートしています。

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「我が家の場合は、自筆+保管制度で十分?」

「最初から公正証書にした方がいいのかな……」

遺言書の方式選びは、ご自身の財産状況(不動産の有無など)やご家族関係に合わせて、失敗のない方法を選ぶことが最も大切です。

当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続実務経験をもとに、あなたに最適な遺言方式のご提案から、法務局への保管サポート、公正証書の作成・文面チェックまで親身にお手伝いいたします。

手遅れになってしまう前に、まずは無料相談でお気軽にお悩みをお聞かせください。

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作成日:2026年7月29日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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