デジタル遺言・オンライン公正証書は今すぐ使える?できること・できないこと【随時更新】

<最終更新:2026年7月31日>
遺言のデジタル化のニュースが相次ぎ、「もうスマホで遺言が作れる」という誤解が広がっています。
現時点でスマホやパソコンで作成した遺言書(本文)は無効です。
今日時点で使える制度・使えない制度を、この記事で一枚に整理します(制度が動き次第、本記事を更新します)。
早見表:2026年7月時点
| やりたいこと | 使える? | 補足 |
|---|---|---|
| スマホ・PCで遺言本文を作成 | ×(無効) | デジタル遺言(保管証書遺言)は未施行 |
| 財産目録だけPCで作成 | ◯ | 2019年から可。毎葉に署名押印が条件 |
| 遺言をウェブ会議で作成(公正証書) | △ | 2025年10月開始。対応公証役場限定・公証人の判断による |
| 遺言書を法務局にオンラインで預ける | × | 現行保管制度は本人出頭が必須 |
| 録音・動画で遺言を残す | ×(無効) | 法的効力なし。想いの記録としては有用 |
| 遺言の下書きをアプリ・ツールで作る | ◯ | 最終的に手書き(または公正証書化)が必要 |
よくある誤解を一つずつ
「動画メッセージを残せば遺言になる」
なりません。
遺言は民法の方式に従った書面(現行法)だけが効力を持ちます。
動画は付言事項の補完、つまり想いを伝える手段としては優れていますが、財産の承継先を決める力はありません。
「遺言アプリで作ったから大丈夫」
出力してからが本番です。
アプリやツールが作るのは下書きです。
自筆証書遺言にするなら本文を手書きで清書し、日付・氏名・押印が必要です。
ツールの画面上で完結した気になるのが一番危険です。
関連記事
自分に合う遺言書の作り方は?「自筆・法務局保管・公正証書」の選び方をわかりやすく解説
「デジタル遺言が始まるまで待つ」
おすすめしません。
施行は公布から3年以内とまだ先で、待つ間に相続が発生すれば元も子もありません。
遺言は何度でも書き直せます。
関連記事
【2025年10月開始】公正証書遺言のデジタル化とは?ウェブ会議で作れる新制度を司法書士が解説
今日、確実に使えるルートは3つ
- 自筆証書遺言(手書き・費用ほぼゼロ)
- 自筆+法務局保管制度(3,900円・検認不要・紛失なし)
- 公正証書遺言(公証人関与・最も確実。2025年10月からウェブ会議併用の道も)
どれを選ぶかは方式比較の記事をご覧ください。
自筆証書遺言・公正証書遺言・保管制度、結局どれを選ぶ?費用と確実性で比較
この記事の更新方針
デジタル遺言(保管証書遺言)の施行日・政令内容、自筆証書遺言の押印廃止の施行、公正証書デジタル化の対応役場拡大——これらが動き次第、本記事の早見表を更新します。
ブックマークしてお使いください。
まとめ
デジタル化の流れは本物ですが、今日効力を持つ遺言は「手書き」か「公正証書」だけです。
新制度を待つのではなく、今できる方法で作り、制度が整ったら乗り換える。
これが後悔のない順序です。
「動画やアプリで作れると思った」とお悩みの方へ|まずは無料相談で確実に形に
「スマホやアプリで作ったものが無効になると知って不安になった」
「今日時点で、確実に効力を持つ遺言書を作るにはどうすればいい?」
遺言のデジタル化は着実に進んでいますが、現時点で法的な効力を持つ遺言は「手書き(自筆証書遺言)」または「公正証書遺言」のみです。
新制度の施行を待つ間に万が一のことがあっては元も子もありません。
遺言書は何度でも書き直せますので、今できる確実な方法で残しておくことが最も安心です。
当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続実務に携わってきた司法書士が、あなたのご家庭に合わせた最適な遺言作成(自筆・保管制度・公正証書の選択)をトータルでサポートいたします。
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作成日:2026年7月31日
執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040
※本記事は、2026年7月28日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。


