コラム

おひとりさま・独身の方の遺言書:遺言がなければ財産は最終的に国庫へ

配偶者も子もなく、親も既に他界し、兄弟姉妹もいない

——いわゆる「おひとりさま」の相続では、遺言の有無が文字どおりすべてを決めます。

遺言がなければ、あなたの財産は誰の想いも介さないまま、法律の手続きに沿って処理され、最終的に国庫へ帰属します

仕組みと備えを解説します。

 

相続人がいないと財産はどうなるか

相続人が誰もいない場合、財産がすぐ国のものになるわけではありません。

利害関係人等の申立てで家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、債権者への支払いなどの清算が行われます。

生前に療養看護に努めた人など「特別縁故者」が財産分与を申し立てて認められれば、その人に一部が分与されることもあります。

それでも残った財産が、最終的に国庫に帰属します。

この手続きには年単位の時間がかかるうえ、特別縁故者の分与は家庭裁判所の裁量次第で確実ではありません。

お世話になった人・団体に確実に届けたいなら、遺言で指定しておくことが唯一の確実な方法です。

 

おひとりさまの遺言の強み:遺留分の制約がない

兄弟姉妹には遺留分がなく、相続人が誰もいなければ遺留分の問題は一切生じません。

つまりおひとりさまの遺言は、誰に・どの団体に・どんな配分で遺すも完全に自由です。

友人へ、お世話になった施設へ、母校へ、動物保護団体へ——想いのままに設計できます。

詳しい書き方については以下の関連記事をご覧ください。

相続人以外にも遺したい(世話になった嫁・内縁・孫):遺贈の書き方と注意点

 

設計の要:遺言執行者は「必須」

おひとりさまの遺言では、手続きを担う家族がいないため、遺言執行者の指定が絶対条件です。

執行者がいなければ、せっかくの遺言も実行役不在で宙に浮きます。友人・知人より、確実性の面で司法書士等の専門家への依頼が向く場面です。

予備の執行者まで指定すれば万全です。

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遺言だけでは足りない:死後事務への備え

遺言でカバーできるのは主に財産の行き先です。

おひとりさまの場合、葬儀・納骨、家財の処分、賃貸住宅の明け渡し、公共料金や病院代の精算、デジタルデータの削除といった「死後事務」の担い手も決めておく必要があります。

これらは「死後事務委任契約」で専門家等に委任できます。

実務では、遺言+死後事務委任契約をセットで設計するのが標準形です。

さらに、判断能力が低下したときの備え(任意後見契約)、体が不自由になったときの財産管理(財産管理委任契約)まで組み合わせれば、生前から死後までの安心が一本につながります。

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「まだ早い」が一番危ない

おひとりさまの生前対策は、頼れる家族がいない分、すべて自分が元気なうちにしか仕込めません

判断能力を失ってからでは、遺言も各種契約も結べなくなります。

60代のうちに一度設計し、状況に応じて見直す——これが理想のスケジュールです。

 

まとめ

おひとりさまの相続では、頼れる家族がいないからこそ、遺言の有無がご自身の財産の行き先と最期の後始末のすべてを決めます。

遺言のメリット: 遺留分の制約が一切ないため、お世話になった方や応援したい団体へ自由に財産を遺せる

手続きの確保: 実行役となる「遺言執行者」に司法書士等の専門家を指定し、宙に浮くのを防ぐ

最期の後始末: 葬儀・供養や部屋の明け渡し等に備え、「死後事務委任契約」をセットで準備する

おひとりさまの安心を作る基本は、「①遺言書」「②遺言執行者」「③死後事務委任契約」の3点セットです。

頼れる身内がいないからこそ、「まだ元気だから」と先延ばしにせず、自分の意思をカタチにできるうちに早めのご相談をおすすめします。

「自分が亡くなった後の財産や、葬儀・片付けのことが心配」な方へ

「自分が死んだ後、誰にも迷惑をかけずに最期を迎えたい」

「苦労して残した財産だからこそ、国に納めるのではなく、お世話になった人や応援したい団体に役立ててほしい」

配偶者やお子様、ご兄弟がいない「おひとりさま」の場合、頼れるご家族がいない分、元気なうちに自分で備えておかなければ、想いが届かないばかりか、死後の葬儀や住まいの片付けに大きな支障が出てしまいます。

当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続・遺言実務に携わってきた司法書士が、遺留分のない自由度の高さを活かした遺言書の作成はもちろん、遺言執行者の引き受け、死後事務委任契約や任意後見契約まで、生前から死後までを一本で結ぶ安心のサポート構造をご提案いたします。

ご自身の意思で納得のいく最期と財産の行き先を決めるために、まずは無料相談でお気軽にお悩みをお聞かせください。

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執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年8月8日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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