コラム

遺言書が見つかったら何をする?相続手続きの流れ

相続が始まり、遺言書が見つかった。

ここからの進め方を、順を追って解説します。

遺言がある相続は、ない場合(遺産分割協議)と手続きの道筋がまったく異なります。

この記事は、その全体地図です。

 

STEP1:遺言書の種類を確認する

まず見つかった遺言書がどの種類かで、最初の一歩が変わります。

  • 自筆の遺言書(自宅・貸金庫等で発見) → 開封せず、家庭裁判所の検認へ(検認の記事)
  • 「保管証」が見つかった/法務局保管の心当たりがある → 法務局で遺言書情報証明書を取得(検認不要。取得方法)
  • 公正証書遺言の正本・謄本 → 検認不要でそのまま使えます。見当たらなくても、公証役場の遺言検索システムで全国の公正証書遺言を照会できます(相続人等が戸籍等を持参して請求)

探し方の実務としては、①自宅の重要書類置き場と貸金庫、②法務局への保管事実照会、③公証役場の遺言検索――の3ルートを押さえれば網羅できます。

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STEP2:遺言執行者の確認と就任

遺言書に遺言執行者の指定があれば、その人に連絡します。

執行者は就任を承諾すると、相続人全員への通知と財産目録の交付を行い、以後の手続きを一元的に進めます(執行者の役割)。

指定がない場合、必要に応じて家庭裁判所に執行者の選任を申し立てることもできます(相続人以外への遺贈がある場合などは実務上ほぼ必須です)。

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STEP3:財産と相続人の調査

遺言に書かれていない財産が見つかることは珍しくありません。

書かれていない財産は遺産分割協議の対象になるため、財産の全容調査は遺言があっても必要です。

また各種手続きに備え、戸籍の収集と法定相続情報一覧図の作成をこの段階で行うと、後の手続きが一気に効率化します。

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STEP4:個別の手続きへ

  • 不動産 → 遺言書(+検認済証明書または遺言書情報証明書)で相続登記へ。相続登記は3年以内の義務です。
  • 預貯金 → 各金融機関で解約・払戻し。
  • 株式・保険・年金・自動車等 → それぞれの窓口へ

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遺言と違う分け方をしたいとき

「遺言はあるが、家族全員、別の分け方の方がよいと思っている」

――実はこのご相談は少なくありません。

結論として、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は原則として可能です。

ただし条件があります。

  • 相続人全員の合意(一人でも遺言どおりを望めば不可)
  • 相続人以外の受遺者がいる場合はその同意
  • 遺言執行者がいる場合はその同意

が必要と解されています。

要件を欠いた協議は後日紛争の種になるため、この選択をする場合は必ず専門家に確認してください。

 

やってはいけないこと

遺言書の破棄・隠匿・改ざんは、相続欠格(相続資格の喪失)という最も重い制裁の対象です。

内容に不満があっても、遺言書そのものには決して手を加えず、遺留分侵害額請求など法律が用意した正当な手段で対応してください。

 

まとめ

相続が発生し、遺言書が見つかった場合の手続きは、遺言書がない場合(遺産分割協議)とは進め方の道筋がまったく異なります。

種類と検認の確認: 自宅で発見した自筆遺言は勝手に開封せず家庭裁判所の「検認」を受ける(法務局保管・公正証書は不要)

順を追った実行: 遺言執行者の確認→書かれていない財産・戸籍の調査→不動産登記や預金解約という順序で進める

注意すべきポイント: 遺言書と異なる分け方をするには相続人・受遺者全員等の合意が必要であり、遺言書の隠匿・改ざんは厳禁

遺言書が見つかったら、あわてず「①種類の確認→②(必要なら)検認→③執行者の確認→④財産調査→⑤個別の名義変更」の手順で進めましょう。

何から手を付ければいいか迷った際は、遺言書をお持ちのうえ、プロへお気軽にご相談ください。

その場で全体地図と優先順位をお示しいたします。

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遺言書がある相続手続きは、遺言書の種類(自筆・保管制度・公正証書)によって「検認」の要否が異なり、遺言執行者の有無や書かれていない財産の扱いなど、間違った順序で進めると手続きがストップしてしまうケースが多くあります。

当事務所(静岡県浜松市)では、2,000件超の相続・遺言実務に携わってきた司法書士が、見つかった遺言書の確認から、家庭裁判所での検認申立て、法務局での証明書取得、遺言執行者の就任、不動産の相続登記や預金解約まで一貫して手厚く代行いたします。

迷ったときは、まず遺言書(または保管証)をお持ちのうえご相談にお越しください。

その場で手続きの全体地図と最適な手順をお示しいたします。

WEBからの無料ご相談・お問い合わせはこちら


作成日:2026年8月10日

執筆・監修:司法書士 名波直紀
名波司法書士事務所 代表
静岡県司法書士会所属・登録番号517
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号108040

※本記事は、2026年8月10日現在の法令・公的機関の公表情報に基づいて作成しています。法令や制度は改正されることがありますので、実際の手続にあたっては最新情報をご確認ください。

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