生命保険の受取人が先に死亡した場合を想定していますか?

自筆証書遺言や公正証書遺言では、財産を受け取る方が遺言者より先に又は同時に死亡した場合に備えて、予備的な定めをすることがよくあります。
一方で、生命保険は相続財産ではないので、相続財産の取得者を指定した遺言の効力は及びません。
そのことが、生命保険の盲点を生んでしまっていると感じています。
皆さんは、生命保険の受取人がどなたになっているかを把握されていますか?
受取人が自分より先にお亡くなりになった場合、受取人がどうなるか確認されていますか?
◆課題を解決する3つのステップ
①まずは、保険証券等で現状を把握する
②「〇〇の場合に、どうしたいのか」を決める
③遺言等を活用し、課題に対処する
当事務所では、相続・遺言の全体最適化をご提案させていただいています。
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